この「美容製品使用によるアレルギー症状に関する損害賠償示談書」は、化粧品や石鹸などの美容製品の使用によりアレルギー反応を起こした際に、被害者と製造会社の間で交わす示談書の雛型です。 本雛型は美容品による健康被害に特化しており、アレルギー症状の詳細な記録から、因果関係の確認、損害賠償額の設定、支払方法、さらには製造会社の再発防止策まで網羅しています。 特に製品の警告表示不足に関する製造会社の責任認定や、製品回収・改善対応に関する約束事項など、美容製品特有の条項を含んでいるのが特徴です。 また、医療記録の提出や秘密保持条項なども含まれており、被害者と製造会社の双方が納得できる形での紛争解決をサポートします。 契約書としての法的要件を満たしつつ、当事者間の権利義務関係を明確にした実用的な内容となっています。 法律の専門家でなくても理解しやすい平易な表現を用いながらも、法的効力を持つ文書として必要十分な条項構成になっているため、実際の示談交渉の場面で即時に活用できる実践的な雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事実の確認) 第3条(因果関係の確認) 第4条(損害賠償金) 第5条(支払方法) 第6条(製品の回収及び対応) 第7条(医療記録の提出) 第8条(再発防止策) 第9条(秘密保持) 第10条(解決条項) 第11条(合意解除) 第12条(準拠法及び管轄) 第13条(協議事項)
本雛型は、飲食店内における設備の不具合や管理上の問題により、来店客が負傷した場合の示談交渉における合意内容を文書化するための示談書雛型です。 具体的な適用場面としては、椅子や机の破損による転倒事故、天井や壁の設備の落下事故、床の不具合による転倒事故、空調設備の不具合による事故など、店舗設備に起因する事故全般にご利用いただけます。 本示談書雛型は、損害賠償の範囲、支払方法、示談の効力、再発防止策、秘密保持など、実務上必要となる条項を網羅的に盛り込んでおります。 特に、将来的な症状悪化に備えた効力の例外規定や、再発防止に向けた具体的な措置など、被害者と加害者双方の利益に配慮した内容となっております。 また、各条項には具体的な記載例や注意点を示すための括弧書きを設けており、実際の事案に応じて適切な文言を選択いただけるよう工夫を施しております。 なお、本雛型は一般的な事案を想定して作成されておりますので、個別の事案によっては条項の追加や修正が必要となる場合がございます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の発生状況) 第2条(過失の認定) 第3条(損害の内容) 第4条(示談金の支払) 第5条(示談金の支払方法) 第6条(今後の治療) 第7条(示談の効力) 第8条(再発防止) 第9条(秘密保持) 第10条(協議解決)
本「いじめ問題に関する学校の責任認定、再発防止策、および損害賠償についての示談書」は、いじめ問題における学校の責任と対応を明確に定義し、被害者とその家族、そして教育機関との間の合意形成を支援するための雛型です。 本雛型は、いじめ被害の事実確認から再発防止策、被害生徒への支援、そして損害賠償に至るまで、問題解決に必要な要素を網羅しています。 法的な観点と教育的配慮のバランスを取りながら、各当事者の権利と義務を明確に定めることで、公平かつ適切な解決への道筋を提供します。 特に、再発防止策や被害生徒への継続的支援に関する条項は、単なる金銭的解決を超えた、教育環境の改善と被害生徒の回復に焦点を当てています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事実確認と責任の認定) 第2条(被害生徒の状況) 第3条(再発防止策) 第4条(被害生徒に対する今後の対応) 第5条(損害賠償) 第6条(秘密保持) 第7条(解除条件) 第8条(紛争の解決)
本示談書雛型は、子会社への増資決議において取締役が善管注意義務違反を犯したことに起因する損害賠償請求に関する示談条件を詳細に規定した文書です。 会社法上の取締役の責任を明確化し、当事者間の円満な紛争解決を図るために必要な条項を網羅しています。 本雛型は、親会社が子会社への投資判断に際して、取締役が十分な調査・検討を怠ったことにより損失が発生した場合に特に有用です。 善管注意義務違反の具体的内容の確認から始まり、損害賠償額の確定、支払方法、担保提供、連帯保証など実務上必要な規定を20条にわたり詳細に定めています。 特に、分割払いの条件、期限の利益喪失事由、遅延損害金、相殺禁止条項など債権保全に関する規定や、免責条項、秘密保持義務、風評被害防止、反社会的勢力排除条項など当事者の利益を保護する条項も充実させています。 また、取締役としての地位継続や再発防止策に関する条項も含まれており、企業ガバナンス強化の観点からも有益な内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事実の確認) 第3条(善管注意義務違反の確認) 第4条(損害賠償責任の確認) 第5条(損害賠償金額) 第6条(損害賠償金の支払方法) 第7条(期限の利益の喪失) 第8条(遅延損害金) 第9条(担保の提供) 第10条(連帯保証) 第11条(相殺の禁止) 第12条(免責事項) 第13条(取締役としての地位継続) 第14条(再発防止策) 第15条(秘密保持義務) 第16条(風評被害の防止) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(不可抗力) 第19条(管轄裁判所) 第20条(協議解決)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
取引に関連する違約金の支払いを定めた「【改正民法対応版】和解契約書(取引関連)」の雛型です。和解で合意した以外の残りの請求を放棄するという清算条項を含めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(違約金) 第2条(支払方法) 第3条(その余の請求放棄) 第4条(清算条項) 第5条(担保権の解除) 第6条(費用負担)
公正証書遺言の作成手順です。事前準備を行う事により後々のことがスムーズに進むと思います。
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