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この「商号変更及び使用差止めに関する合意書」は、商標権や商号権の保護を必要とする企業にとって重要な法的文書です。 商号の類似性によって生じる混同や営業上の利益侵害を防ぐため、明確な変更期限と具体的な手続きを定めています。 本雛型は、類似商号を使用する相手方に対して商号変更を求める際の交渉の成果を文書化するための完全な合意内容を提供します。 細部にわたる15の条項には、類似性の認識確認から始まり、変更時期、新商号の選定・承認手続き、差止め措置、既存媒体の扱い、法的手続き、報告義務、費用負担、再発防止、秘密保持、損害賠償、紛争解決まで網羅しています。 このテンプレートは法律の専門家の監修を経ており、必要に応じて各社の状況に合わせて修正可能です。 商号トラブルの解決と将来の紛争防止のための実務的かつ効果的な法的枠組みを提供する価値ある文書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(類似性の認識及び確認) 第2条(商号の変更時期) 第3条(新商号の選定及び承認手続) 第4条(商号使用の差止め及び移行措置) 第5条(既存媒体の取扱い) 第6条(商号変更の法的手続) 第7条(変更実施状況の報告義務) 第8条(費用負担) 第9条(再発防止措置) 第10条(秘密保持義務) 第11条(損害賠償) 第12条(合意の変更) 第13条(紛争解決) 第14条(完全合意) 第15条(有効期間)
本「著作権利用に関する和解及び利用許諾契約書」は、著作権の利用許諾に関する契約書の雛型です。 著作権者(許諾者)と、その著作物を利用したい企業や個人(利用者)との間で締結する契約書として、実務で必要となる重要な条項を網羅しています。 本契約書雛型の大きな特徴は、過去の無断利用に関する和解条項と将来の利用許諾を一体化している点です。 これにより、著作権侵害が発見された場合でも、その解決から新たなビジネス関係の構築まで、スムーズな移行が可能となります。 利用許諾の範囲として、複製権、公衆送信権、展示権、頒布権、翻案権など、デジタル時代に必要な権利を明確に規定しています。 また、著作者人格権への配慮や二次的著作物の取り扱いなど、著作権特有の重要な事項についても詳細な規定を設けています。 実務面では、利用料の算定方法や支払条件、利用状況の報告義務、記録の保持と監査権など、適切な利用料管理のための規定が整備されています。 著作権表示の方法も明確に定められており、権利の適切な保護と利用の両立を図っています。 契約の安全性を担保する要素として、第三者の権利侵害への対応、秘密保持義務、反社会的勢力の排除など、現代の契約実務で重要視される条項も適切に盛り込まれています。 さらに、契約終了時の措置や紛争解決手段についても明確な規定を設けています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(和解金の支払) 第3条(利用許諾) 第4条(利用料) 第5条(利用期間) 第6条(著作者人格権) 第7条(二次的著作物) 第8条(利用状況の報告及び記録) 第9条(著作権表示) 第10条(著作権侵害) 第11条(第三者の権利侵害) 第12条(保証) 第13条(解除) 第14条(契約終了後の措置) 第15条(秘密保持) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(契約の変更) 第18条(協議事項) 第19条(準拠法及び管轄裁判所)
フォーム営業とは、Webフォームを活用して企業間の商談機会を創出する新しい営業手法です。 従来の電話や訪問による営業活動と比べ、時間や場所の制約なく効率的なアプローチが可能となり、受け手となる企業にとっても都合の良いタイミングで商談の検討ができるというメリットがあります。 本契約書は、フォーム営業支援システムを提供する事業者と、そのサービスを利用する企業との間で締結する利用契約書の雛型です。 システム利用における基本的な権利義務関係から、データの取り扱い、セキュリティ対策、トラブル発生時の対応まで、包括的にカバーしています。 契約書の特徴として、利用料金や配信制限などの重要な数値をブランクとしており、実際のサービス内容に応じて柔軟に調整することができます。 また、無料トライアル期間の設定や、サービスレベル保証(SLA)の具体的な数値目標など、フォーム営業支援システムに特有の要素も盛り込んでいます。 別紙のサービス仕様書では、システムの基本仕様、機能仕様、サポート体制、セキュリティ対策など、技術的な要件を詳細に定めています。 これにより、サービス提供者と利用者の間で生じうる認識の齟齬を防ぎ、円滑なサービス提供を実現します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(本契約の目的) 第3条(利用許諾) 第4条(本サービスの内容) 第5条(システムの利用環境) 第6条(アカウント管理) 第7条(利用料金) 第8条(無料トライアル) 第9条(システムの運用管理) 第10条(サービスレベル) 第11条(遵守事項) 第12条(禁止事項) 第13条(データの取扱い) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(秘密保持) 第16条(契約期間) 第17条(中途解約) 第18条(契約解除) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(損害賠償) 第21条(免責) 第22条(権利義務の譲渡禁止) 第23条(契約終了後の措置) 第24条(分離可能性) 第25条(準拠法) 第26条(協議解決) 第27条(合意管轄)
本契約書は、個人所有の自動車を他の個人に一時的に貸し出す「個人間カーシェアリング」を行う際に使用する契約書雛型です。 2024年4月1日施行の改正民法に対応した内容となっており、個人間での自動車の共同利用に特化して作成されています。 近年、所有から共有へと価値観が変化する中、個人間でのカーシェアリングの需要が高まっています。 週末しか使用しない自動車の平日活用や、長期旅行中の遊休期間の有効活用など、様々な場面での利用が想定されます。 本契約書雛型は、このような個人間の自動車の共同利用を、安全かつ適切に実施するための法的基盤を提供します。 本契約書雛型の特徴は、車両の詳細な表示から保険関係、事故・故障時の対応まで、自動車の貸借に必要な事項を網羅的に規定している点にあります。特に重要な点として、運転者の制限や禁止行為を明確に定め、安全な利用を担保しています。 また、賠償責任や免責事項を詳細に規定することで、万が一の事故やトラブル時の対応も明確です。 さらに、反社会的勢力の排除や個人情報の取扱いなど、現代の契約実務において不可欠な条項も含まれています。これにより、取引の安全性と信頼性を高め、トラブルを未然に防止する効果が期待できます。 適用場面としては、平日の車両遊休時間の活用、長期出張中の車両の有効活用、季節限定での車両の共同利用、地域コミュニティ内での車両の共同利用など、幅広い状況で使用可能です。 シェアリングエコノミーの発展に伴い、今後さらに活用の機会が増えることが予想されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(契約の目的) 第3条(本件車両の表示) 第4条(保険) 第5条(利用期間及び受渡場所) 第6条(利用料金等) 第7条(甲の引渡義務) 第8条(甲の保証) 第9条(乙の管理義務) 第10条(運転者の制限) 第11条(禁止行為) 第12条(事故発生時の措置) 第13条(故障時の措置) 第14条(賠償責任) 第15条(免責) 第16条(契約の解除) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(個人情報の取扱い) 第19条(協議解決) 第20条(管轄裁判所)
この「商事留置権に関する合意書」は、企業間の継続的な取引において、商品や物品を預かっている側が、まだ支払われていない代金や費用を確保するために使用する雛型です。 商事留置権とは、簡単に言えば「支払いが済むまで預かっている物を返さない権利」のことです。 例えば、修理業者が修理した機械を引き渡す前に修理代金が未払いの場合など、ビジネス上で相手の物を正当に預かっている状況で、この権利を行使することができます。 ただし、この商事留置権が使えるのは、双方が「商人」つまり事業者として取引を行っている場合に限られます。 会社同士の取引や、個人事業主同士の取引など、ビジネスとしての取引であることが前提となります。 一般の消費者との取引では使用できませんので注意が必要です。 また、預かっている物が相手の所有物であり、正当な理由で占有していることも条件になります。 この商事留置権は民法で定められている一般的な留置権よりも使いやすく、事業者にとって有利な仕組みになっているという点です。 民法の留置権では、預かっている物と支払ってもらいたい代金との間に直接の関係がなければなりませんが、商事留置権では、同じ取引相手との間で継続的に取引をしていれば、別の取引から生じた代金であっても、今預かっている物で確保することができます。 つまり、A商品の代金が未払いでも、たまたま預かっているB商品を返さないでおくことが認められるのです。 この合意書を使用する場面としては、継続的に取引を行っている企業同士が、あらかじめ預かっている物に関するルールを明確にしておきたい場合が挙げられます。 また、万が一支払いが行われなかった場合の対応方法についても定めています。 裁判所を通じた競売手続きや、双方の同意があれば別の方法で処分することも可能です。支払いが完了すれば、すぐに預かっている物を返還することも明記されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(留置物件) 第3条(被担保債権) 第4条(留置権の行使) 第5条(留置物件の保管) 第6条(留置物件の処分) 第7条(弁済と留置物件の返還) 第8条(通知義務) 第9条(協議) 第10条(管轄裁判所)
この契約書雛型は、整体師や整体院が提供する回数券/チケット制の整体施術サービスについて、サービス提供者と顧客の間で交わす契約内容を定めたものです。 近年、健康志向の高まりとともに、整体サービスの需要が増加しています。 それに伴い、回数券やチケット制を導入する整体院も増えてきました。 こうしたサービスを提供する際には、サービス内容や料金、利用条件などを明確にし、トラブルを未然に防ぐことが重要です。 この契約書雛型をベースに、自由に文言を追加・修正いただくことで、各整体院の実情に合わせたオリジナルの契約書を作成することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(サービスの内容) 第2条(契約の成立) 第3条(料金の支払い) 第4条(サービスの利用) 第5条(有効期間) 第6条(譲渡・転売の禁止) 第7条(サービスの変更・中止) 第8条(契約の解除) 第9条(免責事項) 第10条(個人情報の取り扱い) 第11条(禁止事項) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(契約の変更) 第14条(合意管轄) 第15条(協議事項)
「【改正民法対応版】根保証契約書(貸金等債務)」とは、貸金等債務に対して根保証を行うための契約書のことです。 根保証は、貸金業者が融資を行う際に、債務者や担保不動産の信用力が不十分な場合に要請されることがあります。この契約書には、債務債権者である貸金業者と、債務不履行時に債務を保証する債務保証人の氏名や住所、保証する債務の種類や金額、保証期間などが明示されます。 また、改正民法により、債務保証人には新たな要件が加わりました。根保証契約書には、債務保証人が自己の信用力に基づき、保証することができる金額の限度なども明示されます。 このような契約書を締結することで、貸金業者は、債務不履行があった場合に債務保証人から補償を受けることができます。また、債務保証人は、根保証の範囲内での保証に留まり、保証金額を超えた債務については保証しないことができます。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。
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