この「不動産広告表示管理規程」は、不動産業界で事業を展開される企業様向けの社内規程の雛型です。 本規程雛型は、景品表示法や不動産の表示に関する公正競争規約に準拠しており、不動産広告表示の適正化と顧客への正確な情報提供を実現するためのガイドラインとなっています。 特に、新規に不動産事業を開始する企業や、既存の広告表示管理体制の見直しを検討している企業にとって、実務的で即導入可能な内容となっています。 本規程雛型は広告表示の基本原則から具体的な表示基準、審査体制、違反時の対応まで網羅的にカバーしており、実務での運用がしやすい構成となっています。 本規程雛型の特徴として、新聞・雑誌からインターネットまで、あらゆる媒体における不動産広告表示に対応していることが挙げられます。 また、物件基本情報、取引条件、画像・図面等の表示基準を詳細に規定し、新築物件や投資用物件といった物件種別ごとの特殊な表示要件にも言及しています。 実務面では、三段階の審査体制や具体的な審査手順、記録の保管方法など、実践的な管理体制の構築に必要な要素を詳細に定めています。 さらに、違反発見時の対応手順や是正措置、定期的な教育研修の実施などコンプライアンス体制の確立に必要な規定も含まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本原則) 第4条(審査体制) 第5条(審査担当者の責務) 第6条(物件基本情報の表示基準) 第7条(取引条件の表示基準) 第8条(画像・図面等の表示基準) 第9条(禁止表現) 第10条(新築物件の表示基準) 第11条(投資用物件の表示基準) 第12条(審査手順) 第13条(審査記録の保管) 第14条(違反の発見と対応) 第15条(是正措置) 第16条(教育研修の実施) 第17条(規程の改廃)
この文書は、土地賃借契約において、契約者が建物の増改築を必要とし、それに関する承認を賃貸人に申し出る内容です。 契約の背景として、建物の現状と契約内容が説明され、増改築の必要性が主張されています。最終的には、賃貸人に増改築についての協議を提案しています。 この文書は、増改築の許可を求める要請とその根拠を示すものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
本規程雛型は、企業における売上値引および割戻しの取り扱いに関する基準を体系的に定めた雛型となります。 企業経営において、売上値引や割戻しの管理は収益に直接影響を与える重要な要素です。 しかし、多くの企業では明確な基準や承認プロセスが確立されておらず、属人的な判断や不統一な運用によって経営リスクを抱えています。 本規程雛型では、値引の定義から具体的な基準値、承認プロセス、事後管理に至るまでを網羅的に規定しています。 特に、数量値引や早期支払値引といった一般的な値引について具体的な数値基準を示すとともに、承認権限を金額に応じて段階的に設定することで、実務での運用がしやすい内容となっています。 また、申請手続きや帳票管理、会計処理など実務上必要となる事項を詳細に定めることで、経理部門での適切な管理が可能となります。 さらに、定期的な実績分析や報告体制、教育研修の実施についても規定しており、組織としての管理体制の確立を支援します。 本規程雛型は、製造業、卸売業、小売業など、業種を問わず活用可能な汎用的な内容となっています。 各社の実態に応じて、値引率や承認金額、帳票の種類などを適宜調整することで、すぐに実務での運用を開始できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(値引の種類) 第4条(数量値引の基準) 第5条(早期支払値引の基準) 第6条(承認権限) 第7条(申請手続) 第8条(申請書記載事項) 第9条(システム登録) 第10条(帳票管理) 第11条(会計処理) 第12条(実績分析) 第13条(報告義務) 第14条(禁止事項) 第15条(教育研修) 第16条(規程の改廃) 第17条(細則)
地代の値上げを要求する賃貸者に対して、値上げを認めないことを伝えるための書類
賃借権譲渡を条件付で承諾する場合の内容証明とは、家主が、借家人に対して、賃借権譲渡を条件付で承諾する場合の内容証明
賃貸物件の不具合の修繕を貸主に対して請求するための「賃借物件の修繕請求書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 2020年4月1日施行の改正民法では、「①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにも関わらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき」、「②急迫の事情があるとき」の2つの場合には、賃借人が修繕の必要な個所を自ら修繕することができる権利を有することが明文で規定されました。(改正民法第607条の2) また、賃借人が上記条文に基づき費用を自ら支払って修繕した場合には、賃貸人に対し、ただちに請求できます。(改正民法第608条1項) この2つの内容を条文と共に内容に盛り込んでおります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
■エアコン故障時の以下2パターンを追加 ➀夏期期間中(猛暑時)の故障 共用施設で窓がなく(閉め切った状態)、エアコンの使用が必要不可欠な場合で、閉鎖のお知らせをする・・・ ②冬期期間中(厳寒時)の故障 厳寒期でエアコンが唯一の暖房機器具が故障し、耐えられないくらい室温が下がる場合で、閉鎖のお知らせをする・・・ <説明> エアコンが突然故障した場合、応急的に掲示するポスターが必要になります。 暑さ寒さがさほど厳しくない時期や窓を開ければ何とか過ごせる(建物構造の)場合は、ただ単に「故障中」とお伝えすれば済みます。(共用施設は利用を継続) しかし、猛暑日や厳寒日で窓が開けられない(建物構造の)共用施設で利用を継続すると、特にに猛暑日では熱中症となる危険性がある場合は、共用施設の利用中止(閉鎖)を選択せざるを得ません。 ※主にお子様が利用する共用施設の場合、漢字のみの表記だけでは理解できないため、わかりやすく「ふりがな」も併記しました。 ■ファイル作成のきっかけ 団地やマンションを管理していると、突然発生する住宅設備の故障。 ※集会場(団地)やパーティールーム(マンション)など。 あわてて手書きのポスターを作成し掲示する場合もありますが、(経験上)現場対応に追われ時間がないときもあるか?と思います。 ※上記状況のため、殴り書きのようなポスターになることもあります。(居住者に対して失礼) そのような緊急のときに備え、予め様々な状況に合わせた「故障中のポスターがあれば便利」という実務上の経験から作成しました。 ■故障中ポスターの内容 エクセルで作成し故障の状況に合わせワークシート別にしました。 以下17種類。 1.遊具 2.ベンチ 3.トイレ 4.断水 5.エレベーター 6.自動ドア(閉鎖中 7.自動ドア(開放中 8.ドア(締切中故障9.ドア(締切中強風 10.照明 11.エアコン(今回2パターン追加) 12.食洗器 13.冷蔵庫 14.電子レンジ 15.給湯器 16.電気ポット 17.時計
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