この「不動産広告表示管理規程」は、不動産業界で事業を展開される企業様向けの社内規程の雛型です。 本規程雛型は、景品表示法や不動産の表示に関する公正競争規約に準拠しており、不動産広告表示の適正化と顧客への正確な情報提供を実現するためのガイドラインとなっています。 特に、新規に不動産事業を開始する企業や、既存の広告表示管理体制の見直しを検討している企業にとって、実務的で即導入可能な内容となっています。 本規程雛型は広告表示の基本原則から具体的な表示基準、審査体制、違反時の対応まで網羅的にカバーしており、実務での運用がしやすい構成となっています。 本規程雛型の特徴として、新聞・雑誌からインターネットまで、あらゆる媒体における不動産広告表示に対応していることが挙げられます。 また、物件基本情報、取引条件、画像・図面等の表示基準を詳細に規定し、新築物件や投資用物件といった物件種別ごとの特殊な表示要件にも言及しています。 実務面では、三段階の審査体制や具体的な審査手順、記録の保管方法など、実践的な管理体制の構築に必要な要素を詳細に定めています。 さらに、違反発見時の対応手順や是正措置、定期的な教育研修の実施などコンプライアンス体制の確立に必要な規定も含まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本原則) 第4条(審査体制) 第5条(審査担当者の責務) 第6条(物件基本情報の表示基準) 第7条(取引条件の表示基準) 第8条(画像・図面等の表示基準) 第9条(禁止表現) 第10条(新築物件の表示基準) 第11条(投資用物件の表示基準) 第12条(審査手順) 第13条(審査記録の保管) 第14条(違反の発見と対応) 第15条(是正措置) 第16条(教育研修の実施) 第17条(規程の改廃)
信託終了による抹消とは、信託終了による所有権移転の登記及び信託登記の抹消(受託者より受益者に移す場合)
社員に対して就業規則への違反を理由に解雇することを通知するための書類
研究機関向けの「実験廃棄物処理規程」の雛型をご提供いたします。 本規程雛型は、大学・研究所等の研究機関における実験廃棄物の適正管理を確実にするため、法令要件と実務上の要件を網羅的に整理した内容となっています。 化学物質、生物系、放射性、感染性など、多岐にわたる実験廃棄物について、その定義から具体的な取扱い手順まで、26条にわたり詳細に規定しています。 特に管理体制の明確化、具体的な処理手順、安全管理、教育訓練、記録管理など、実務において重要となる事項を重点的に盛り込んでいます。 本規程雛型の特徴として、統括責任者から実務担当者まで、各階層の責任と権限を明確に定義していること、廃棄物の種類ごとに具体的な取扱い手順を示していること、事故発生時の対応手順を詳細に規定していることが挙げられます。 また、定期的な評価と見直しの仕組みも組み込まれており、PDCAサイクルに基づく継続的な改善が可能な構成となっています。 附属する様式類も充実しており、実験廃棄物管理記録票、保管施設点検記録表、収集運搬記録票、教育訓練実施記録、事故報告書といった実務に必要な記録様式を完備しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 【条文タイトル】 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理体制) 第5条(統括責任者の職務) 第6条(管理責任者の職務) 第7条(管理者の職務) 第8条(取扱者の責務) 第9条(化学物質廃棄物の分類) 第10条(生物系廃棄物の分類) 第11条(感染性廃棄物の取扱い) 第12条(放射性廃棄物の取扱い) 第13条(廃棄物の保管) 第14条(収集及び運搬) 第15条(処理方法) 第16条(委託処理) 第17条(教育訓練) 第18条(記録の作成及び保管) 第19条(事故時の措置) 第20条(定期点検) 第21条(自主検査) 第22条(評価及び見直し) 第23条(情報の公開) 第24条(罰則) 第25条(改廃) 第26条(実施細則) 【様式名称】 様式第1号 実験廃棄物管理記録票 様式第2号 保管施設点検記録表 様式第3号 収集運搬記録票 様式第4号 教育訓練実施記録 様式第5号 事故報告書
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
土地の賃貸借契約において、借地上の建物が賃貸人に無断で譲渡されていたため、契約書に基づき契約の解除と土地の明渡請求を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
賞罰委員会規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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