この「不動産広告表示管理規程」は、不動産業界で事業を展開される企業様向けの社内規程の雛型です。 本規程雛型は、景品表示法や不動産の表示に関する公正競争規約に準拠しており、不動産広告表示の適正化と顧客への正確な情報提供を実現するためのガイドラインとなっています。 特に、新規に不動産事業を開始する企業や、既存の広告表示管理体制の見直しを検討している企業にとって、実務的で即導入可能な内容となっています。 本規程雛型は広告表示の基本原則から具体的な表示基準、審査体制、違反時の対応まで網羅的にカバーしており、実務での運用がしやすい構成となっています。 本規程雛型の特徴として、新聞・雑誌からインターネットまで、あらゆる媒体における不動産広告表示に対応していることが挙げられます。 また、物件基本情報、取引条件、画像・図面等の表示基準を詳細に規定し、新築物件や投資用物件といった物件種別ごとの特殊な表示要件にも言及しています。 実務面では、三段階の審査体制や具体的な審査手順、記録の保管方法など、実践的な管理体制の構築に必要な要素を詳細に定めています。 さらに、違反発見時の対応手順や是正措置、定期的な教育研修の実施などコンプライアンス体制の確立に必要な規定も含まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本原則) 第4条(審査体制) 第5条(審査担当者の責務) 第6条(物件基本情報の表示基準) 第7条(取引条件の表示基準) 第8条(画像・図面等の表示基準) 第9条(禁止表現) 第10条(新築物件の表示基準) 第11条(投資用物件の表示基準) 第12条(審査手順) 第13条(審査記録の保管) 第14条(違反の発見と対応) 第15条(是正措置) 第16条(教育研修の実施) 第17条(規程の改廃)
取引先を接待するため飲酒をした際には、会社の経費で運転代行を呼ぶこともあろうかと思います。 その際にも何もルールがない状態では、私的利用等をする従業員が出てきてしまう恐れがあります。 本書式は、私的利用等を防止するための仕組みを定めた「運転代行利用規程」の雛型です。適宜ご編集の上、ご利用ください。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(代行業者の利用) 第3条(申請・許可) 第4条(利用業者の指定) 第5条(免責事項) 第6条(料金の支払い)
賃借者が土地を引き渡す際に敷金の返還を求めるための書類
プライバシーポリシーの役割は、個人情報保護法で定められている義務を履行することを示すことです。 プライバシーポリシーは「利用規約」とは異なるため、混同しないようにしてください。 利用規約はサービスに関するルールをまとめたもので、プライバシーポリシーのように作成元が遵守するものではなく、サービスの利用者と提供者の関係を示すものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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