この「不動産広告表示管理規程」は、不動産業界で事業を展開される企業様向けの社内規程の雛型です。 本規程雛型は、景品表示法や不動産の表示に関する公正競争規約に準拠しており、不動産広告表示の適正化と顧客への正確な情報提供を実現するためのガイドラインとなっています。 特に、新規に不動産事業を開始する企業や、既存の広告表示管理体制の見直しを検討している企業にとって、実務的で即導入可能な内容となっています。 本規程雛型は広告表示の基本原則から具体的な表示基準、審査体制、違反時の対応まで網羅的にカバーしており、実務での運用がしやすい構成となっています。 本規程雛型の特徴として、新聞・雑誌からインターネットまで、あらゆる媒体における不動産広告表示に対応していることが挙げられます。 また、物件基本情報、取引条件、画像・図面等の表示基準を詳細に規定し、新築物件や投資用物件といった物件種別ごとの特殊な表示要件にも言及しています。 実務面では、三段階の審査体制や具体的な審査手順、記録の保管方法など、実践的な管理体制の構築に必要な要素を詳細に定めています。 さらに、違反発見時の対応手順や是正措置、定期的な教育研修の実施などコンプライアンス体制の確立に必要な規定も含まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本原則) 第4条(審査体制) 第5条(審査担当者の責務) 第6条(物件基本情報の表示基準) 第7条(取引条件の表示基準) 第8条(画像・図面等の表示基準) 第9条(禁止表現) 第10条(新築物件の表示基準) 第11条(投資用物件の表示基準) 第12条(審査手順) 第13条(審査記録の保管) 第14条(違反の発見と対応) 第15条(是正措置) 第16条(教育研修の実施) 第17条(規程の改廃)
建物の賃貸借契約をする際の「建物賃貸借契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的物件) 第2条(賃貸借期間) 第3条(賃料) 第4条(敷金) 第5条(使用目的) 第6条(禁止事項) 第7条(契約解除) 第8条(反社会的勢力の排除) 第9条(費用負担) 第10条(合意管轄) 第11条(協議事項)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
反社会的勢力との関係遮断を宣言するための「【改正暴排条例対応版】反社会的勢力排除の基本方針」の雛型です。 2019年10月1日から施行されている東京都暴力団排除条例に対応させるため、「暴力団、暴力団員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力その他これらに準ずる者」のみならず、「これらでなくなった日から5年を経過しない者」も対象に含めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
本「顧客情報業務委託規程」は、企業が顧客情報の取り扱いを外部に委託する際に必要となる規程を、迅速かつ確実に整備するための雛型です。 本雛型は、個人情報保護法をはじめとする関連法規に準拠した内容となっており、委託先の選定から事故対応まで必要な要素を網羅しています。 実際の業務フローを考慮した実用的な規定を含んでおり、各社の状況に合わせて調整しやすい柔軟な構成となっています。 本雛型は、顧客情報を扱う業務の外部委託を検討している企業や、既存の業務委託規程の見直しを行う企業、さらには情報セキュリティ体制の強化を図る企業にとって特に有用です。 企業規模や業種を問わず、顧客情報の保護を重視するあらゆる組織にご活用いただけます。 本雛型を使用することで、一から規程を作成する手間を大幅に削減し、時間とコストを節約することができます。 また、重要な要素の見落としを防ぎ、包括的なリスク管理を実現することが可能です。 すぐに利用可能な形式で提供されるため、迅速な規程の整備が可能であり、法務や情報セキュリティの専門知識を補完する役割も果たします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(委託先の選定基準) 第5条(事前評価) 第6条(委託契約の締結) 第7条(再委託の取り扱い) 第8条(委託先の監督) 第9条(定期報告) 第10条(是正措置) 第11条(物理的安全管理措置) 第12条(技術的安全管理措置) 第13条(人的安全管理措置) 第14条(事故発生時の対応) 第15条(損害賠償) 第16条(社内教育・研修) 第17条(内部監査) 第18条(文書管理) 第19条(規程の見直し) 第20条(細則) 附則
製品の安全性と品質管理が重要視される現代において、原材料トレーサビリティは不可欠な要素となっています。 本「原材料トレーサビリティ規程」は、業種の企業が迅速かつ効果的にトレーサビリティシステムを構築・運用するための雛型です。 本雛型は、原材料の調達から製品の出荷に至るまでの全工程を網羅し、各段階での情報管理や責任の所在を明確に定義しています。 組織体制の構築から日常的な運用手順、さらには緊急時の対応まで、トレーサビリティに関する重要な側面をカバーしています。 主な特徴として、トレーサビリティ管理委員会の設置や管理責任者の役割定義、サプライヤーの選定・評価基準、原材料の受入れから出荷までの詳細な記録方法、製造工程の管理、情報セキュリティ対策、内部監査やトレーサビリティテストの実施方法などが含まれています。 また、継続的な改善や教育訓練の実施についても明確に規定しており、長期的な品質管理体制の構築を支援します。 本雛型は、食品、医薬品、自動車部品など、高度な品質管理が求められる業界はもちろん、様々な製造業に適用可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(トレーサビリティ管理委員会) 第5条(トレーサビリティ管理責任者) 第6条(部門責任者) 第7条(サプライヤーの選定と評価) 第8条(原材料の受入れ) 第9条(原材料の保管) 第10条(原材料の出庫) 第11条(製造指図書) 第12条(工程内管理) 第13条(製品の包装・表示) 第14条(製造ロットの設定) 第15条(製品の保管) 第16条(出荷前検査) 第17条(製品の出荷) 第18条(販売記録) 第19条(トレーサビリティシステム) 第20条(情報の保管) 第21条(情報セキュリティ) 第22条(内部監査) 第23条(トレーサビリティテスト) 第24条(是正措置) 第25条(継続的改善) 第26条(教育訓練の実施) 第27条(教育記録) 第28条(製品回収) 第29条(緊急連絡体制) 第30条(法令遵守) 第31条(規程の見直し)
サイバー攻撃や情報漏えいは、もはや大企業だけの問題ではありません。不審なメールを開いてしまった、社内システムに見覚えのないアクセスがあった、顧客情報が外部に流出したかもしれない。 そういった事態が中小企業でも日常的に起きています。にもかかわらず、「いざとなったら誰が何をするか」が決まっていない会社は少なくありません。 この「サイバーインシデント対応規程」は、まさにその「いざというとき」のための社内ルール文書です。万が一のセキュリティ上のトラブルが起きた際に、誰が最初に動くのか、どこまでの権限で判断できるのか、社外にどう連絡するのか、証拠はどう残すのかといった手順を、あらかじめ社内で共有しておくための規程です。 具体的には、インシデントの深刻さに応じて「重大・中程度・軽微」の3段階に分けた対応レベルと初動の目安時間、情報システム担当者・法務・広報など各部門の役割分担、個人情報保護法など関連する法律に基づく行政機関への届出判断基準、さらに証拠保全の方法から訓練・教育の義務まで、会社として必要な対応を網羅しています。 別紙として、発生直後に使える「初動報告書」の様式も付属しています。 このような規程が社内に整備されていると、いざ問題が起きたときの対応が格段にスムーズになるだけでなく、取引先や顧客からの信頼にもつながります。 また、管理体制を整備していること自体が、万一の際のリスク軽減につながります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(インシデント対応体制) 第5条(インシデントの分類) 第6条(インシデント対応フロー) 第7条(外部通報・届出) 第8条(情報共有及び開示管理) 第9条(証拠の保全及び記録) 第10条(訓練及び教育) 第11条(外部専門家との連携) 第12条(規程の見直し) 第13条(違反時の措置)
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