本雛型は、飲食店内における設備の不具合や管理上の問題により、来店客が負傷した場合の示談交渉における合意内容を文書化するための示談書雛型です。 具体的な適用場面としては、椅子や机の破損による転倒事故、天井や壁の設備の落下事故、床の不具合による転倒事故、空調設備の不具合による事故など、店舗設備に起因する事故全般にご利用いただけます。 本示談書雛型は、損害賠償の範囲、支払方法、示談の効力、再発防止策、秘密保持など、実務上必要となる条項を網羅的に盛り込んでおります。 特に、将来的な症状悪化に備えた効力の例外規定や、再発防止に向けた具体的な措置など、被害者と加害者双方の利益に配慮した内容となっております。 また、各条項には具体的な記載例や注意点を示すための括弧書きを設けており、実際の事案に応じて適切な文言を選択いただけるよう工夫を施しております。 なお、本雛型は一般的な事案を想定して作成されておりますので、個別の事案によっては条項の追加や修正が必要となる場合がございます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の発生状況) 第2条(過失の認定) 第3条(損害の内容) 第4条(示談金の支払) 第5条(示談金の支払方法) 第6条(今後の治療) 第7条(示談の効力) 第8条(再発防止) 第9条(秘密保持) 第10条(協議解決)
本示談書は、会社の株主総会において取締役が解任された後、当該取締役が保有していた株式を第三者に譲渡する場合に活用できる法的文書です。 会社経営において取締役と会社との間に紛争が生じ、株主総会で取締役解任決議がなされた際に、円満な関係解消と将来的な紛争防止を図るために用いられます。 示談書には解任決議の効力を元取締役が明確に認める条項を含んでおり、その後の訴訟リスクを軽減します。 また、株式譲渡の詳細な条件や支払方法、権利義務関係に加え、競業避止義務、守秘義務、誹謗中傷禁止などの将来的な行為規制も明確に定めています。さらに役員報酬の精算や退職金の支払い条件も規定し、金銭的な紛争の種も取り除きます。 本文書は特に中小企業や同族会社において、株主兼取締役であった者が会社から完全に離脱するケースや、経営権争いの結果として取締役が解任されたものの、所有と経営の分離を図るために株式は譲渡するケースなどで効果的です。会社法上の株式譲渡制限会社においても、必要な承認手続きと合わせて活用することができます。 企業再編や事業承継、経営体制の刷新に伴う役員変更の場面でも、将来的な紛争防止のためのセーフティネットとして機能します。取締役会の決議だけでなく株主総会での解任の場合も対応でき、一般的な退職合意書よりも株式関連の事項について詳細に規定している点が特徴です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(解任決議の確認及び受諾) 第3条(株式譲渡) 第4条(株式譲渡代金の支払) 第5条(株式譲渡の効力発生時期) 第6条(会社資産の返還) 第7条(役員報酬の精算) 第8条(退職金) 第9条(競業避止義務) 第10条(引抜禁止義務) 第11条(守秘義務) 第12条(損害賠償請求権の相互放棄) 第13条(誹謗中傷の禁止) 第14条(株主権の不行使) 第15条(取締役の報告義務) 第16条(合意内容の変更) 第17条(合意内容の公表) 第18条(分離可能性) 第19条(紛争解決) 第20条(準拠法)
この「道路工事現場における歩行者転倒事故に関する損害賠償示談書」は、自治体と建設会社が関わる歩行者事故に対応するための包括的な法的文書です。 工事現場での安全管理不備による転倒事故において、被害者、自治体(発注者)、建設会社(施工者)の三者間の権利義務関係を明確に規定しています。 本テンプレートは事故の概要から始まり、責任の所在、傷害内容、具体的な損害賠償金額とその内訳、支払方法、遅延損害金、追加医療費や後遺障害が発生した場合の対応まで詳細に定めています。 さらに再発防止策や秘密保持、紛争解決の方法についても明記されており、三者それぞれの立場を考慮した内容となっています。 特に優れている点は、自治体と建設会社の連帯責任を明確にしながらも、それぞれの立場に応じた責任分担と支払分担を設定できる点です。 また将来的なリスクに備え、追加医療費の補償や後遺障害の可能性についても柔軟に対応できる条項が含まれています。 公共工事に関わる自治体担当者、建設会社の法務担当者、および弁護士などの法律専門家にとって、迅速かつ公正な紛争解決のための強力なツールとなります。 必要事項を記入するだけで、三者の権利が適切に保護された示談書が完成します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の認識および責任) 第2条(傷害の内容) 第3条(損害賠償金) 第4条(支払方法) 第5条(遅延損害金) 第6条(医療費の追加補償) 第7条(後遺障害) 第8条(再発防止) 第9条(解決条項) 第10条(秘密保持) 第11条(公表) 第12条(協力義務) 第13条(管轄合意) 第14条(紛争解決)
この文書は「会社買収後発見の簿外債務に関する責任及び補償示談書」の雛型です。 M&A取引後に発見された簿外債務についての売主の責任と補償内容を明確に定める重要な法的文書です。 この雛型は、企業買収(M&A)を実施した後に買収先企業に簿外債務が発見された場合に、買主と売主の間で責任関係を明確にし、適切な補償内容を合意するために使用できます。 特に中小企業のM&A取引において、デューデリジェンスで発見されなかった負債が後日判明するケースは珍しくありません。 そのような状況で当事者間の紛争を未然に防ぎ、円滑な解決を図るための重要なツールとなります。 本雛型は、簿外債務の定義から始まり、債務内容の特定、表明保証違反の確認、売主の責任と補償義務、追加で発見された簿外債務の取扱い、当事者の表明保証、秘密保持義務など、実務上必要な条項を網羅しています。 特に第7条の「追加の簿外債務の取扱い」は、将来的なリスクに備える観点から実務的価値が高い条項です。 この雛型は、M&A取引後のトラブル対応だけでなく、買収前の契約交渉段階でも参考にすることができます。 買収契約に簿外債務発見時の処理についての詳細な条項を盛り込むことで、将来の紛争リスクを低減させることが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(前提事実の確認) 第3条(本件簿外債務の内容) 第4条(表明保証違反の確認) 第5条(乙の責任) 第6条(補償義務) 第7条(追加の簿外債務の取扱い) 第8条(乙の表明保証) 第9条(甲の表明保証) 第10条(対象会社の経営への不干渉) 第11条(甲の協力義務) 第12条(秘密保持義務) 第13条(通知) 第14条(権利義務の譲渡禁止) 第15条(本件株式譲渡契約との関係) 第16条(解除) 第17条(完全合意) 第18条(準拠法) 第19条(紛争解決) 第20条(その他)
本テンプレートは、経営状態が悪化している会社から商品を継続的に仕入れ、その後破産した企業の代表取締役個人に対して損害賠償を求める際に使用できる示談書の雛型です。 会社法第429条第1項の任務懈怠責任及び民法第709条の不法行為責任に基づいて、破産手続きによって回収不能となった債権の補償を代表取締役個人に求める内容となっています。 全20条からなる本文書には、責任の明確な認識、損害額の確定、分割払いの合意、担保設定、連帯保証人の設置、期限の利益喪失条項など、債権回収を確実にするための必要条項を網羅しています。 債権者の方々にとって、法的効力の高い示談合意を形成するための完成度の高い雛型として、必要事項を記入するだけですぐに使用できる実用的な法的文書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(責任の認識) 第2条(損害額の確定) 第3条(損害賠償金額) 第4条(支払方法) 第5条(一部弁済による債務の確認) 第6条(期限の利益の喪失) 第7条(遅延損害金) 第8条(担保の提供) 第9条(連帯保証人) 第10条(事前通知義務) 第11条(誓約事項) 第12条(債権譲渡の禁止) 第13条(相殺の禁止) 第14条(強制執行の承諾) 第15条(執行認諾条項) 第16条(費用の負担) 第17条(秘密保持) 第18条(権利義務の承継) 第19条(紛争解決) 第20条(その他)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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