【改正民法対応版】飲食店内事故に関する示談書

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本雛型は、飲食店内における設備の不具合や管理上の問題により、来店客が負傷した場合の示談交渉における合意内容を文書化するための示談書雛型です。 具体的な適用場面としては、椅子や机の破損による転倒事故、天井や壁の設備の落下事故、床の不具合による転倒事故、空調設備の不具合による事故など、店舗設備に起因する事故全般にご利用いただけます。 本示談書雛型は、損害賠償の範囲、支払方法、示談の効力、再発防止策、秘密保持など、実務上必要となる条項を網羅的に盛り込んでおります。 特に、将来的な症状悪化に備えた効力の例外規定や、再発防止に向けた具体的な措置など、被害者と加害者双方の利益に配慮した内容となっております。 また、各条項には具体的な記載例や注意点を示すための括弧書きを設けており、実際の事案に応じて適切な文言を選択いただけるよう工夫を施しております。 なお、本雛型は一般的な事案を想定して作成されておりますので、個別の事案によっては条項の追加や修正が必要となる場合がございます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の発生状況) 第2条(過失の認定) 第3条(損害の内容) 第4条(示談金の支払) 第5条(示談金の支払方法) 第6条(今後の治療) 第7条(示談の効力) 第8条(再発防止) 第9条(秘密保持) 第10条(協議解決)

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    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

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