この「【改正民法対応版】コーチング業務委託契約書」は、コーチング業務を委託または受託する際に必要となる契約書の雛型です。 コーチングとは、クライアントの目標達成や成長を支援するプロフェッショナルなサービスです。 コーチング業務特有の要素を詳細に盛り込みながら、一般的な業務委託契約としての基本的な条項も網羅しています。 本契約書雛型は、コーチング・セッションの実施方法、時間、頻度などの具体的な業務内容から、コーチとしての資格要件、報酬体系、キャンセルポリシーまでを明確に定めています。 また、コーチング業務において重要となる守秘義務や個人情報保護についても詳細な規定を設けています。 特徴として、コーチの専門性を担保するための資格要件、品質管理の仕組み、セッションの準備時間やフォローアップまでを含めた業務範囲の明確化、そしてコーチングと他の専門サービスとの区分けなど、コーチング業務特有の考慮事項を細かく規定している点が挙げられます。 改正民法に対応しており、委託者と受託者の双方の権利義務を明確に定めることで、安定的な業務委託関係の構築を支援します。 契約書雛型の各条項は汎用的な内容となっているため、実際の契約内容に応じて適宜修正してご利用いただけます。 コーチング業務の委託・受託に際して必要となる法的保護とビジネス上の実務的な要素の両方を備えており、プロフェッショナルなコーチング・サービスを提供する上での基盤となる契約書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務内容) 第4条(受託者の資格要件) 第5条(業務委託料) 第6条(キャンセルポリシー) 第7条(受託者の義務) 第8条(品質管理) 第9条(守秘義務) 第10条(個人情報の保護) 第11条(知的財産権) 第12条(報告義務) 第13条(業務の再委託) 第14条(契約期間) 第15条(中途解約) 第16条(解除) 第17条(損害賠償) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(契約の地位の譲渡等) 第20条(存続条項) 第21条(協議事項) 第22条(管轄裁判所)
この契約書は製品加工の委託に関する取引を明確化し、民法改正にも対応した内容となっています。委託者(甲)と受託者(乙)の権利・義務関係を規定することで、取引の透明性と信頼性を高めることを目的としています。 ■委託加工契約書とは 製品の加工業務を委託する際に、委託者と受託者の間で取り決められる契約書です。加工の範囲や責任、料金などを明確に記載し、トラブルを未然に防ぐ役割を果たします。 ■利用シーン <製品加工の外部委託> 製造業者が特定の製品や部品の加工を外部業者に委託する際に利用します。 <加工内容と納期の明確化> 加工内容や納品スケジュールを明確にし、双方の認識を一致させるための基盤として使用します。 <責任範囲の確認> 加工品の品質や瑕疵の責任について明確にするため、契約前に双方で確認することが重要です。 ■作成時のポイント <加工内容の詳細記載> 加工指図書や納入期日を契約内で明確に指定し、加工内容が不明確になることを防ぎます。 <瑕疵責任の取り決め> 原料の瑕疵や加工品の不適合が発生した場合の対応について明記します。 <再委託の制限> 受託者が第三者に再委託を行う際の条件や禁止事項を記載します。 <工業所有権の帰属> 加工品に関する工業所有権の帰属を明確にし、後のトラブルを防ぎます。 ■テンプレートの利用メリット <トラブル防止> 明確な取り決めにより、双方の認識のずれを防ぐことができます。 <柔軟なカスタマイズ可能> 自社の取引条件に合わせて項目を追加・修正できます。 <効率的な契約締結> あらかじめフォーマットが整備されているため、契約作成の手間を省くことができます。
英文の秘密保持契約書です。参考和訳も付属しております。なお、2020年4月1日施行の改正民法へも対応しており、ワード形式で納品させて頂きます。 〔条文タイトル〕 Article 1 (Purpose) Article 2 (Confidential Information) Article 3 (Confidentiality) Article 4 (Disclosure to Employees) Article 5 (Prohibition on Unauthorized Reproduction) Article 6 (Return and Destruction of Confidential Information) Article 7 (No Warranty) Article 8 (Intellectual Property) Article 9 (No Obligation) Article 10 (Compensation for Damages and Other Remedies) Article 11 (Term) (参考和訳) 第1条(目的) 第2条(秘密情報) 第3条(秘密保持) 第4条(従業員等への開示) 第5条(複製等) 第6条(秘密情報の返還等) 第7条(非保証) 第8条(知的財産) 第9条(義務の不存在) 第10条(損害賠償及び他の救済手段) 第11条(有効期間)
企業間ないし産学連携等で共同研究がなされることは多々あります。こうした場合、共同研究契約書を締結するのですが、後の争いを防ぐためには、研究体制や費用負担の割合について契約段階で明記すべきでしょう。また、研究の成果としての知的財産権の取り扱いや、権利化のための申請費用の負担についても定めておくべきです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(研究体制) 第4条(研究費用) 第5条(研究期間) 第6条(研究報告) 第7条(秘密保持) 第8条(研究成果) 第9条(知的財産権) 第10条(出願費用) 第11条(解除) 第12条(有効期間) 第13条(協議) 第14条(管轄)
製造業の世界では、大手メーカーから組み立て作業を請け負う協力会社が数多く存在します。 こうした受注側の立場にある会社が、自社の権利をしっかり守りながら取引を行うための契約書テンプレートがこちらです。 2026年1月1日から施行される改正下請法(正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」で、「取適法」とも呼ばれます)に完全対応しています。 取適法には発注側が必ず守らなければならないルールがありますが、それ以外の部分は当事者間で自由に決められます。 本書式は、その自由に決められる部分について受注側に有利な内容を盛り込んでいるのが特徴です。 具体的には、仕様変更があった場合の追加費用は発注側が負担、支給された材料に問題があって損害が出たら発注側が賠償、振込手数料も発注側負担としています。 検収期日までに発注側が検収しなければ自動的に合格とみなされる条項も入っています。 保証期間は1年間に抑え、発注側の使い方が悪くて起きた不具合は責任を負わない形にしています。万が一の損害賠償も、受注した代金の額を上限としており、青天井で責任を負わされる心配がありません。 発注側から一方的に契約を打ち切られた場合は損害賠償を請求できますし、裁判になった場合も受注側の本店所在地の裁判所で争えます。 部品メーカーが大手から組み立て作業を受注するとき、協力工場として製品の最終組み立てを請け負うとききなど、受注する立場で契約を結ぶ場面でお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(仕様書) 第4条(組立場所) 第5条(支給材料等) 第6条(検査) 第7条(製造委託等代金及び支払条件) 第8条(製造委託等代金の協議) 第9条(遅延利息) 第10条(納期) 第11条(検収) 第12条(保証) 第13条(秘密保持) 第14条(知的財産権) 第15条(委託事業者の禁止行為) 第16条(契約の解除) 第17条(損害賠償) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(取引記録の作成・保存) 第20条(協議事項) 第21条(管轄裁判所)
2026年1月から施行される改正下請法(正式名称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)に完全対応した、発注者側に有利なデザイン制作委託契約書のひな型です。 メーカー、IT企業などがデザイナーやデザイン制作会社に対してロゴ、パッケージ、ウェブサイト、販促物などのデザイン制作を外注する際に使用します。 発注者としての立場を守りながらも、2026年からの新しいルールにきちんと沿った内容になっていますので、安心してお使いいただけます。 この契約書の特徴は、発注者側の権利やリスク管理をしっかり確保している点にあります。 たとえば、著作権は成果物ができた時点ですぐに発注者へ移る設定にしていますし、納品物に問題があった場合の責任追及期間も1年間と長めに設定しています。 また、受注者側に問題が生じた場合には、発注者がすぐに契約を打ち切れるようになっています。 万が一トラブルになった場合の裁判所も、発注者の本店所在地としていますので、遠方まで出向く必要がありません。 もちろん、取適法で決められている「60日以内の支払い」「手形払いの禁止」といったルールはすべて守っていますので、発注者に有利とはいえ違法な内容は含まれていません。 受注者からの値上げ交渉にも応じる義務は定めていますが、最終的な判断は発注者に委ねる書き方にしています。 使う場面としては、新規のデザイナーやデザイン事務所と取引を始めるとき、既存の契約書を法改正に合わせて更新するときなどが考えられます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託内容の明示・取適法第4条書面) 第3条(製造委託等代金の支払) 第4条(遅延利息・取適法第6条) 第5条(禁止行為・取適法第5条) 第6条(代金の協議) 第7条(取引記録の作成及び保存・取適法第7条) 第8条(本件業務の内容) 第9条(納期及び納入場所) 第10条(検査) 第11条(製造委託等代金) 第12条(知的財産権) 第13条(秘密保持) 第14条(契約不適合責任) 第15条(損害賠償) 第16条(契約の解除) 第17条(不利益取扱いの禁止) 第18条(再委託の禁止) 第19条(競業避止) 第20条(権利義務の譲渡禁止) 第21条(協議解決) 第22条(管轄裁判所)
中国の工場に原材料を無償で渡して加工だけお願いする、いわゆる来料加工の取引で使う契約書の雛型です。 中国語の正本と日本語の参考訳をセットにしてあり、実際の商談や調印の場面でそのまま使えるように整えています。 使う場面として想定しているのは、日本の製造業やメーカー、商社が中国の加工工場に部品の組立や製品の加工を委託するケースです。 こちらが材料を送り、向こうは加工だけ担当して完成品を送り返してくる、この流れでお金のやり取りは加工賃のみ、というのが来料加工の特徴で、材料も完成品も最後まで委託する側の持ち物のままです。 契約書の中身もこの前提で組んであって、所有権の帰属、材料の管理方法、加工賃の支払い条件(請求書受領後60日・銀行振込・遅延損害金14.6%)、品質保証の期間(検収後2年)、金型や治具の扱い、知的財産の権利関係、中国の税関手続への対応まで、現場で問題になりやすい論点を一通り網羅しています。 準拠法は中国法か日本法のどちらを選ぶか、紛争が起きたときの解決手段もCIETAC仲裁・日本の裁判所・第三国仲裁の三択から選べるように、選択式で条文を用意してあります。調印時に使わない案を削除するだけで完成する作りです。 中国取引に初めて踏み出す会社にも、既存の契約を見直したい担当者にも、下敷きとしてお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(加工対象品及び仕様) 第3条(支給材の提供及び所有権) 第4条(支給材の検品及び損耗) 第5条(加工、品質基準及び検査) 第6条(加工賃及びその支払) 第7条(完成品の引渡し) 第8条(完成品の品質保証責任) 第9条(知的財産権) 第10条(秘密保持義務) 第11条(再委託の制限) 第12条(金型・治工具等の提供及び管理) 第13条(法令遵守) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(解除及び期限の利益の喪失) 第16条(不可抗力) 第17条(契約期間) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(契約言語) 第20条(準拠法)【選択式】 第21条(紛争解決)【選択式】 第22条(その他)
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