この「【改正民法対応版】中古オフィス什器備品売買契約書」は、オフィスの移転や統廃合、事業規模の変更などに伴う中古オフィス什器備品の売買取引において活用できる契約書の雛型です。 本契約書雛型は、改正民法に対応しており、特に「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への変更を適切に反映しています。 中古品取引特有の現状有姿での引き渡しに関する取り決めと、改正民法における契約不適合責任の規定を両立させる形で条項を整備しています。 机、椅子、キャビネットといった一般的なオフィス什器備品に限らず、幅広い種類の什器備品の売買に対応できる柔軟な構成となっています。 また、売買代金の支払方法、物件の引き渡し、所有権の移転など、取引の基本的な事項を漏れなく規定しつつ、契約不履行時の措置や損害賠償についても明確に定めています。 近年重要性を増している反社会的勢力の排除条項や、ビジネス上重要な秘密保持条項も含まれており、現代のビジネス環境に即した内容となっています。 特に企業間での中古オフィス什器備品の売買取引において、リスク管理の観点から必要となる条項を網羅しています。 本契約書は、オフィスの縮小移転に伴う什器備品の売却、事業拡大に伴う中古什器備品の購入、オフィスの統廃合に伴う什器備品の売買など、様々なビジネスシーンで活用することができます。 別紙の物件目録と併せて使用することで、取引対象となる什器備品の詳細な特定や状態の明確化が可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(物件の品質・規格) 第3条(契約金額) 第4条(支払方法) 第5条(所有権の移転) 第6条(引渡し) 第7条(引渡前の物件の滅失・毀損) 第8条(検収) 第9条(契約不適合責任) 第10条(契約不履行の場合の措置) 第11条(損害賠償) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(秘密保持) 第14条(協議解決) 第15条(管轄裁判所)
この書類は、駐車場およびバイク置き場の使用契約に関する書類です。 契約書には、契約期間、賃貸料、敷金や礼金の所有者、支払方法、更新料、契約時の手続きに関する詳細が記載されています。また、支払いの遅延に関する損害金や駐車場内での事故や損害賠償の責任範囲が規定されており、両方の安全性と互換性を確保する内容となっております。特約条項につけるならどんな文章が良いかいくつか事例も上げましたので使用して頂ければと思います。
建物の新築登記とは、建物を新築した場合に申請する申請書
マンション等の区分所有者は管理組合に対して、その管理費を支払う義務があります。そして、区分所有者からの特定承継人(例:買主)は、区分所有者の地位を承継しますので、管理費の支払い義務も承継します。これは2020年4月1日施行の改正民法においても同じです。 したがって、売主が管理費を未納していた場合には、特定承継人である買主が支払い義務を承継します。 本書は、上記のケースにおいて管理組合が特定承継人に未納管理費を請求するための雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
本書式は、買主が不動産の売買代金のうち手付金を除く残代金について分割払いをすることを義務とする内容です。 売主の代金請求権を保全する目的から、買主に対して、残代金の総額を被担保債権とする抵当権の設定を義務づけています。 また、買主が火災及び地震保険に加入することを義務付け、その保険金等を取得できるように質権の設定も義務付けています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(売買代金及び支払方法) 第3条(手付金の支払い) 第4条(所有権移転登記) 第5条(引渡し) 第6条(担保権等の抹消) 第7条(危険負担) 第8条(公租公課の負担) 第9条(火災及び地震保険の付保) 第10条(期限の利益喪失) 第11条(遅延損害金) 第12条(契約解除) 第13条(違約金) 第14条(費用の負担) 第15条(協議事項) 第16条(合意管轄)
契約期間の定めのない建物賃貸借契約の解約を申し入れる場合の内容証明は、家主が、借家人に対して、契約期間の定めのない建物賃貸借契約の解約を申し入れる場合に作成する文書です。契約期間の定めのない建物賃貸借契約とは、契約書に契約期間が記載されていないか、または期間満了後に更新された場合に成立する契約です。このような契約は、家主と借家人の双方が解約を申し入れることができます。
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