【改正民法対応版】中古オフィス什器備品売買契約書

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この「【改正民法対応版】中古オフィス什器備品売買契約書」は、オフィスの移転や統廃合、事業規模の変更などに伴う中古オフィス什器備品の売買取引において活用できる契約書の雛型です。 本契約書雛型は、改正民法に対応しており、特に「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への変更を適切に反映しています。 中古品取引特有の現状有姿での引き渡しに関する取り決めと、改正民法における契約不適合責任の規定を両立させる形で条項を整備しています。 机、椅子、キャビネットといった一般的なオフィス什器備品に限らず、幅広い種類の什器備品の売買に対応できる柔軟な構成となっています。 また、売買代金の支払方法、物件の引き渡し、所有権の移転など、取引の基本的な事項を漏れなく規定しつつ、契約不履行時の措置や損害賠償についても明確に定めています。 近年重要性を増している反社会的勢力の排除条項や、ビジネス上重要な秘密保持条項も含まれており、現代のビジネス環境に即した内容となっています。 特に企業間での中古オフィス什器備品の売買取引において、リスク管理の観点から必要となる条項を網羅しています。 本契約書は、オフィスの縮小移転に伴う什器備品の売却、事業拡大に伴う中古什器備品の購入、オフィスの統廃合に伴う什器備品の売買など、様々なビジネスシーンで活用することができます。 別紙の物件目録と併せて使用することで、取引対象となる什器備品の詳細な特定や状態の明確化が可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(物件の品質・規格) 第3条(契約金額) 第4条(支払方法) 第5条(所有権の移転) 第6条(引渡し) 第7条(引渡前の物件の滅失・毀損) 第8条(検収) 第9条(契約不適合責任) 第10条(契約不履行の場合の措置) 第11条(損害賠償) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(秘密保持) 第14条(協議解決) 第15条(管轄裁判所)

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    普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)

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