この契約書は、買主の視点に立って作成された中古厨房機器の売買契約の雛型です。 買主の権利を最大限に保護しつつ、売主の義務を明確に規定することで、安全な取引の実現を図っています。 振込手数料や搬出入費用を売主負担とし、所有権移転時期を引渡時とすることで、買主の経済的負担を軽減しています。 契約不適合責任については2年間の請求期間を確保し、修補や代金減額など買主の選択肢を広く認めています。 また、契約保証金については売主の帰責事由による契約解除の際に違約金の支払いを含めることで、買主の保護を強化しています。 さらに本雛型では、買主の物件使用における自由度を高めており、改造や転売、設置場所の変更などを原則として認めています。 損害賠償についても買主の責任を売買代金額に限定する一方、売主の賠償範囲には間接損害や信用毀損も含めています。 紛争解決においても買主に有利な規定を設けており、管轄裁判所を買主の本店所在地としています。 物件目録と仕様書のフォーマットも充実しており、取引対象となる中古厨房機器の特定や性能保証の内容を明確に記載できる構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(売買代金) 第3条(契約保証金) 第4条(引渡し) 第5条(危険負担) 第6条(所有権の移転) 第7条(検査) 第8条(契約不適合責任) 第9条(補修部品の供給) 第10条(使用制限) 第11条(契約解除) 第12条(損害賠償) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(秘密保持) 第15条(協議事項) 第16条(合意管轄)
事業用(テナント、事務所、店舗)物件を元付として預かる際、 「何を・どこまで確認すべきか」が曖昧なまま媒介を受けてしまい、 後からトラブルや信頼低下につながるケースは少なくありません。 本チェックシートは、 貸主から元付を任される際に、不動産会社として必ず確認しておくべき項目を網羅的に整理した実務用シートです。 特に、 ・これから事業用物件を本格的に扱おうとしている不動産会社 ・居住用が中心で、事業用の媒介獲得に慣れていない会社 ・若手担当者や新人に媒介業務を任せるケース こうした場面で、「確認漏れを防ぐ」 「説明の抜けをなくす」ためのチェックリスト型 書式として活用できます。 契約条件・設備条件・募集条件の整理など、 現場で実際に必要となる細かいポイントまで落とし込んでいるため、 このシートを使うだけで “一通り抜けのないヒアリング”が可能です。 また、貸主へのヒアリング時に本シートを用いることで、 「きちんと調べてくれる会社」「安心して任せられる会社」 という印象を与え、 媒介獲得の成功率向上にもつながります。 事業用物件を扱う不動産会社であれば、 一度は必ず手元に置いておきたい実務チェックシートです。
『【改正民法対応版】(債務者を変更する)「根抵当権変更・債務引受契約書」』の雛型です。 債務者を変更しても新旧債務者が併存的に債務を引き受ける点に特徴があります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条 - 債務者の変更 第2条 - 債務引受け 第3条 - 被担保債権の範囲の変更 第4条 - 債務者変更の登記
区分建物の表題登記とは、区分建物(マンション)を建てた場合に行う登記
旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
契約期間の定めのない建物賃貸借契約の解約を申し入れる場合の内容証明は、家主が、借家人に対して、契約期間の定めのない建物賃貸借契約の解約を申し入れる場合に作成する文書です。契約期間の定めのない建物賃貸借契約とは、契約書に契約期間が記載されていないか、または期間満了後に更新された場合に成立する契約です。このような契約は、家主と借家人の双方が解約を申し入れることができます。
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