【改正民法対応版】中古厨房機器売買契約書(買主有利版)

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この契約書は、買主の視点に立って作成された中古厨房機器の売買契約の雛型です。 買主の権利を最大限に保護しつつ、売主の義務を明確に規定することで、安全な取引の実現を図っています。 振込手数料や搬出入費用を売主負担とし、所有権移転時期を引渡時とすることで、買主の経済的負担を軽減しています。 契約不適合責任については2年間の請求期間を確保し、修補や代金減額など買主の選択肢を広く認めています。 また、契約保証金については売主の帰責事由による契約解除の際に違約金の支払いを含めることで、買主の保護を強化しています。 さらに本雛型では、買主の物件使用における自由度を高めており、改造や転売、設置場所の変更などを原則として認めています。 損害賠償についても買主の責任を売買代金額に限定する一方、売主の賠償範囲には間接損害や信用毀損も含めています。 紛争解決においても買主に有利な規定を設けており、管轄裁判所を買主の本店所在地としています。 物件目録と仕様書のフォーマットも充実しており、取引対象となる中古厨房機器の特定や性能保証の内容を明確に記載できる構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(売買代金) 第3条(契約保証金) 第4条(引渡し) 第5条(危険負担) 第6条(所有権の移転) 第7条(検査) 第8条(契約不適合責任) 第9条(補修部品の供給) 第10条(使用制限) 第11条(契約解除) 第12条(損害賠償) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(秘密保持) 第15条(協議事項) 第16条(合意管轄)

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    【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約書(定期借家契約書)(保証人有り)」&「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」

    普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっており、また、保証人を定めている三者間契約となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(連帯保証人) 第15条(再契約) 第16条(協議)

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