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死後事務委任契約とは、自身の死後に必要となる様々な事務手続きを、あらかじめ信頼できる人や専門家に委任しておく契約です。 具体的には、葬儀や埋葬の執行、住居の明け渡し、残された家財道具の処分、各種契約の解約手続きなど、故人の死後に必要となる一連の事務を包括的に委任する契約となります。 この契約が特に重要となるのは、単身世帯の方、身寄りのない方、または法律婚ではないパートナーに死後の事務処理を任せたい方などです。 核家族化や単身世帯の増加が進む現代社会において、自身の死後の事務処理に不安を感じる方は少なくありません。 死後事務委任契約を締結することで、自身の希望に沿った死後の事務処理が行われ、残された方々の負担を軽減することができます。 通常の委任契約は委任者の死亡によって終了しますが、死後事務委任契約は民法改正により、委任者の死亡後も契約の効力が存続することが明文化されました。 本契約書雛型は、このような法改正に完全対応しつつ、現代社会特有の課題であるデジタル遺品の処理やウェブサービスの解約なども含めた包括的な内容となっています。 とりわけ、委任者の意思の尊重、費用や報酬の透明性確保、個人情報の適切な取扱い、相続人との紛争予防など、実務上重要となる観点を詳細に規定しています。 また、契約締結から死後の事務処理完了まで、受任者の義務と責任を明確化することで、確実な業務遂行をサポートします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委任事項) 第3条(通知義務) 第4条(費用) 第5条(予納金) 第6条(報酬) 第7条(解除制限) 第8条(見守り義務) 第9条(受任者の注意義務) 第10条(個人情報の取扱い) 第11条(契約の終了) 第12条(事務処理の報告) 第13条(後任受任者の指定) 第14条(協議事項) 第15条(準拠法・管轄)
【改正民法対応版】(一定期間内の取引から生じる債権債務について精算(相殺)を実施し、その残額の支払いを合意するための)「相殺契約書」の雛型です。 金銭の支払いを受けられないリスクを相互に避けることができ、また個々に相殺決済することの煩雑さを解消することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(相殺合意) 第2条(対象となる債権債務) 第3条(組入れ除外) 第4条(相殺期間) 第5条(支払) 第6条(契約解除) 第7条(協議事項) 第8条(合意管轄)
マーケットプレイスとは、インターネットを介して売り手と買い手を結びつける取引所や市場のことです。 運営元はECサイトとしての基本的な仕組み(商品の登録や表示、決済、物流など)を整え、売り手の参加を募ります。 サイト上には様々な売り手が販売する商品が陳列され、訪れた買い手は商品や売り手を選択して購入します。 本書式は、マーケットプレイスの運営元と売り手が締結する「【改正民法対応版】マーケットプレイス出店契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(出店手続) 第2条(届出内容) 第3条(出店審査) 第4条(本プレイス利用の一時停止及び解除) 第5条(情報等の提供) 第6条(通信設備等) 第7条(権利の譲渡等) 第8条(管理画面へのアクセス等) 第9条(契約期間) 第10条(本プレイス利用料) 第11条(注文方法等について) 第12条(注文の取消し等) 第13条(出品の禁止) 第14条(出品の制限) 第15条(取引) 第16条(責任) 第17条(知的財産権等) 第18条(秘密保持義務) 第19条(本プレイス提供内容の変更等) 第20条(本契約の改定) 第21条(損害賠償) 第22条(協議事項) 第23条(準拠法) 第24条(合意管轄)
本雛型は、企業や団体が施設のネーミングライツ(命名権)を取得する際に使用できる契約書のテンプレートです。 近年、スポーツ施設や文化施設、公共施設などにおいて、ネーミングライツの導入が広がっています。 ネーミングライツを取得することで、企業や団体は自社の知名度向上やブランディング強化を図ることができます。 一方、施設の所有者側は、ネーミングライツ料を施設の維持管理や運営に活用できるメリットがあります。 このような背景から、ネーミングライツに関する契約を結ぶ機会が増えています。 しかし、ネーミングライツ契約には、権利の内容、契約期間、料金、施設の管理・運営、名称の使用、広告・宣伝活動など、様々な事項を定める必要があります。 本雛型は、これらの重要事項をわかりやすく網羅した契約書のサンプルです。 契約当事者欄、ネーミングライツの内容、契約期間、ネーミングライツ料、施設の管理・運営、名称の使用、名称の変更、広告・宣伝活動、権利の譲渡等の禁止、契約の解除、損害賠償、有効期間、協議事項、反社会的勢力の排除条項、管轄裁判所など、必要な条項を適切に配置しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 ネーミングライツの内容 第3条 契約期間 第4条 ネーミングライツ料 第5条 施設の管理・運営 第6条 名称の使用 第7条 名称の変更 第8条 広告・宣伝活動 第9条 権利の譲渡等の禁止 第10条 契約の解除 第11条 損害賠償 第12条 有効期間 第13条 協議事項 第14条 反社会的勢力の排除 第15条 管轄裁判所
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
甲乙間で締結する意匠権に専用実施権を設定する契約の際に用いる意匠専用実施権設定契約書のテンプレート書式です。
従業員が出向する際に会社側と結ぶ契約書
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