令和7年分の確定申告用「収支内訳書(一般用)」です。個人事業主やフリーランスが事業所得の収入・経費を整理し、所得税申告書に添付するための書類です。 ■収支内訳書とは 事業所得の収入金額と必要経費を明確に記載し、課税所得を計算するための書類です。確定申告時に第一表と一緒に提出し、税務署への申告に必要な情報です。 ■利用シーン <フリーランス・個人事業主として複数社から報酬を受け取っている場合> 各社からの支払額や源泉徴収税額を一覧化し、事業所得の計算根拠として提示する際に使用します。 <同一の事業で取引先が多い場合> 複数の取引先からの売上や報酬、仕入・外注費等の内訳を整理する場面で活用します。 ■利用・作成時のポイント <支払者ごとの情報を正確に転記> 支払者名・所在地(または法人番号)、収入金額、源泉徴収税額などを、支払調書・配当計算書・年間取引報告書等の資料に基づいて正確に記入します。 <所得区分と必要経費の対応を明確に> 事業・不動産・雑所得など、所得区分ごとに必要経費を適切に集計し、差引金額が第一表・第二表の所得金額と一致するように整理します。 ■利用メリット <や事業所得に係る収入・経費内訳を一枚で管理> 多様な支払者費目区分を一体的に把握できるため、申告書本体との突合や税務署からの照会対応が容易になります。 <源泉徴収税額の確認・漏れ防止に有効> 源泉徴収されている報酬や配当等を一覧化することで、第一表の「源泉徴収税額」欄への転記漏れや二重計上を防ぐことができます。 出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)
所得税及び復興特別所得税の確定申告書(A様式)です。 確定申告を行うことで、所得や控除に関する正確な情報を基に、適切な税額を計算し、過不足なく税金を納めることができます。確定申告書Aは、申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみの方が使用できます。予定納税額のある方は、確定申告書Bを使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
所得税及び復興特別所得税の確定申告書(申告書第四表)は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被災者の方が、雑損失や純損失の繰越控除の特例を受けるために必要な書類です。この書類には、以下の項目を記入する必要があります。 ・申告者の氏名や住所 ・震災による雑損失や純損失の金額 ・繰越控除の特例の適用年度 ・繰越控除の特例の適用額 ・繰越控除の特例の適用前後の所得金額 ・申告者や代理人の署名 所得税及び復興特別所得税の確定申告書(申告書第四表)は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。また、損失申告用の付表や書き方の説明も同じページにあります。これらを参考にして、正しく確定申告を行いましょう。
この明細書は、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法第41条の5の2 )」の適用を受ける居住用財産の譲渡について、この特例の計算の基礎となる「特定居住用財産の譲渡損失の金額」を求めるために使用するものです。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
申告をした税額等が実際より少なかったときに、修正前の課税額をこの申告書第五表(修正申告用・別表)に、修正申告額を申告書B第一表に書いてください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)【租税特別措置法第41条の5用】」は、確定申告の際に居住用財産の譲渡による損失の詳細を明示するための公式文書です。この書類は、租税特別措置法第41条の5に基づき、税務処理の透明性と正確性を確保するために提供されています。確定申告の際には、最新の情報や関連する法令・通達を確認することが重要です。国税庁ホームページを参照し、正確かつ適切な申告を行いましょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
こちらは無料でダウンロードできる、「令和 年分セルフメディケーション税制の明細書(次葉)【令和6年分以降用】」です。 「次葉」は「次のページ」という意味であり、本書類は令和6年分以降にセルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受ける場合で、明細書に書ききれない場合に使用するものです。 健康維持や疾病予防に取り組む個人が、一定の条件を満たす医薬品を購入した場合に、その購入費用の一部を所得から控除できる特例が「セルフメディケーション税制」です。 セルフメディケーション税制が適用されると、年間に購入した医薬品の合計が12,000円を超えた場合、その超過分(最大88,000円まで)が所得から控除されるなどのメリットがあります。 ただし、通常の医療費控除との選択適用となり、セルフメディケーション税制による控除を受ける場合、通常の医療費控除を受けることはできません。 なお、最新情報や詳細については、国税庁の公式ホームページをご参照ください。 ※出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)
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