令和7年分の損失申告に対応した「申告書第四表」です。損益通算や繰越損失の計算に必要な項目を網羅し、山林所得や居住用財産の譲渡損失、雑損失、変動所得、被災事業用資産の損失など主な損失類型にケースに対応できます。第一表・第二表と併せて提出する書式です。 ■申告書第四表とは 損失額の申告、損益通算、翌年以降の繰越損失額を記載する書類です。株式譲渡損失、先物取引損失、雑損失などを整理し、申告に必要な情報をまとめます。 ■利用シーン <株式等の譲渡や先物取引で損失が生じた場合> 株式の譲渡損失や先物取引の損失を、他の分離課税所得や将来年度へ繰り越す際に使用します。 <災害等による事業用資産・居住用財産の損失がある場合> 山林所得・事業・不動産の被災資産損失や雑損失を計上し、所得控除や損失繰越の資料として活用します。 <青色申告者の純損失・変動所得損失を繰り越す場合> 青色申告特典による純損失・変動所得損失を年度別に整理し、第一表の所得計算に反映させる際に用います。 ■利用・作成時のポイント <損失の種類と所得区分を正しく仕分け> 山林・営業・不動産・株式譲渡・先物取引など、損失区分を第四表に正確に反映させます。 <損益通算の順番(第1次〜第3次)に従って記入> 通算前から通算後の金額を順に計算し、各所得区分の残額を正しく把握します。 <繰越損失の年度別管理を明確に> 3年前・2年前・前年の損失残高(Ⓐ)、本年で差し引く額(Ⓑ)、翌年繰越額(Ⓒ)を整理し、第一表・第三表と整合させます。 ■利用メリット <多様な損失を一元管理> 雑損失、株式譲渡損失、先物損失、山林・事業損失を一枚で整理でき、損益通算や繰越控除のミスを防ぎます。 <令和7年分制度の最新レイアウト> 分離課税・総合課税との連動欄や、各控除計算に用いる所得金額欄など、現行制度に沿った構成です。 <第一表・第二表・第三表との整合を取りやすい> 「経常所得」「本年分で差し引く損失額」「翌年以後に繰り越す損失額」などの対応関係が明示され、申告書作成を支援します。 出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)
令和7年分の所得税及び復興特別所得税の「申告書 第一表・第二表(令和7年分用)」に添付・保存するための「書類台紙(添付書類台紙)」です。確定申告に必要な証明書類や計算明細書を一括して貼付・整理し、申告書本体と紐付けて管理するための台紙として利用します。 ■添付書類台紙とは 確定申告書に必要な本人確認書類や控除関係書類をまとめて貼付するための台紙です。紙で申告する場合、書類を順序よく貼付し、税務署への提出をスムーズにします。 ■利用シーン <確定申告書提出時に添付書類をまとめたいとき> 税務署提出用に各種証明書・明細書をバラバラで提出せず、1枚の台紙に整理して貼付する場面で利用します。 <関連書類を一式セットにしておきたい場合> 自宅保管の控用として、申告書と一緒に証拠書類をファイリングしておく際のインデックス兼台紙としても活用できます。 ■利用・作成時のポイント <貼付が必要な書類の種類を事前に整理> どの控除・特例を利用しているかを確認し、必要な証明書・明細書を漏れなく台紙にまとめます。 <申告者名・整理番号との対応を明確に> 申告書本体と台紙が紛れないよう、氏名や整理番号を台紙にも記入しておくと管理が容易です。 ■利用メリット <添付書類の紛失・漏れを防止> 提出・保管すべき証明書類を一括管理できるため、添付漏れによる照会や更正リスクを減らせます。 <税務署・申告者双方にとって見通しが良い> 書類が体系的に整理されることで、税務署側の確認作業もスムーズになり、後日の問い合わせ対応も簡素化できます。 出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)
申告をした税額等が実際より少なかったときに、修正前の課税額をこの申告書第五表(修正申告用・別表)に、修正申告額を申告書B第一表に書いてください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
所得税及び復興特別所得税の確定申告書(A様式)です。 確定申告を行うことで、所得や控除に関する正確な情報を基に、適切な税額を計算し、過不足なく税金を納めることができます。確定申告書Aは、申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみの方が使用できます。予定納税額のある方は、確定申告書Bを使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
所得税や復興特別所得税を申告する際に用いられるB様式の文書です。この申告書は、所得のカテゴリーや額に関わらず、全ての納税者に対応しており、使用することが可能です。正確に収入や控除を申告することで、正当な税額を求める際の基盤となります。多様な収入や複雑な控除を持つ方でも、この様式を利用して明確に申告することができる点が特徴です。具体的な手順や詳細は、国税庁の公式ホームページで提供されています。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
令和4年以降に使用する所得税及び復興特別所得税の確定申告書第一表・第二表です。 令和3年分までは、確定申告書Aと確定申告書Bの2種類に別れていましたが、令和4年分の確定申告から確定申告書 A は廃止され、確定申告書 B に一本化されています。 ※確定申告書 A・確定申告書B の表記をせず、「令和 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書」となりました。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用できます。※ 前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合は、申告書Bを使用します。
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