本「【改正民法対応版】IoTデバイス製造および供給契約書」は、IoT機器の製造者と購入者の間で締結される雛型です。 本雛型は、製品の仕様、発注プロセス、品質保証、知的財産権、機密保持など、IoTデバイスの製造と供給に関する重要な側面を網羅しています。 契約書本文に加え、製品仕様書と価格表のサンプルも含まれており、実際の取引に即座に適用できる実用的な内容となっています。 法的な観点からも十分に考慮されており、責任の所在や紛争解決方法、さらには反社会的勢力の排除条項まで含まれています。 本雛型を使用することで、IoTデバイスの製造および供給に関する契約書作成の時間と労力を大幅に削減できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(製品の仕様) 第4条(発注及び受注) 第5条(製造及び検査) 第6条(納品) 第7条(検収) 第8条(価格及び支払い) 第9条(品質保証) 第10条(製造物責任) 第11条(知的財産権) 第12条(機密保持) 第13条(不可抗力) 第14条(責任制限) 第15条(契約期間及び終了) 第16条(準拠法及び紛争解決) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(完全合意) 第19条(権利非放棄) 第20条(分離可能性)
意匠登録に至り権利化された意匠についての意匠権を有償譲渡(売買)するための「【改正意匠法対応版】意匠権譲渡契約書」の雛型です。 意匠権は、両当事者の合意があっても移転登録手続きを行わない限り、権利移転の効力が生じないこととなっていますので、当該手続きについても本雛型で定めております。 また、意匠の内容が著作権権にも該当する場合は、意匠権の譲渡後も著作者が著作権(著作者人格権、著作財産権)を有することになる為、著作権の取り扱いについても、本雛型で定めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。なお、2021年4月1日施行の改正意匠法にも対応しております。
本「【改正民法対応版】暗号資産売買契約書」は、暗号資産の売買取引に特化して作成された契約書雛型です。 暗号資産特有の取引リスクや技術的な考慮事項を網羅的に盛り込んでいます。 本契約書雛型の特徴として、暗号資産の売買に必要な重要事項を詳細に規定していることが挙げられます。 具体的には、ブロックチェーンやウォレットに関する定義規定、売買対象となる暗号資産の特定方法、移転手続きやガス代の負担、契約不適合責任など、暗号資産取引特有の事項を明確に定めています。 また、売主・買主双方の表明保証条項を設け、所有権の適法性や技術的能力の保証等、取引の安全性を担保する規定を整備しています。 さらに、暗号資産特有のリスク(価値変動、法規制の変更、ハードフォーク等)についても明確に規定し、当事者間の認識を一致させることが可能です。 マネー・ローンダリング規制への対応や反社会的勢力の排除条項も備えており、コンプライアンスの観点からも充実した内容となっています。 秘密保持義務や権利義務の譲渡制限など、一般的な契約条項についても漏れなく規定しています。 本契約書雛型は、暗号資産取引に関わる事業者様や、個人間での取引にも広くご活用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(売買対象) 第4条(売買代金及び支払方法) 第5条(所有権の移転) 第6条(本暗号資産の移転) 第7条(移転の確認) 第8条(甲の表明保証) 第9条(契約不適合責任) 第10条(乙の表明保証) 第11条(リスクの承認) 第11条(禁止事項)※条番号の重複があります 第12条(不可抗力) 第13条(権利義務の譲渡禁止) 第14条(税務処理) 第15条(契約の解除) 第16条(損害賠償) 第17条(秘密保持) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(完全合意) 第20条(分離可能性) 第21条(準拠法) 第22条(管轄裁判所) 第23条(協議事項)
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として特許発明を実施できる排他的独占権です。 通常実施権とは異なり、設定登録が発生要件であり、設定された範囲内において特許権の効力と同様の効力を有する強力な権利です。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、特許権者自身も特許発明を実施できなくなりますので、専用実施権を安価に設定すると、これに見合ったロイヤルティ(実施料)が回収できないリスクが生じる可能性があります。これを回避するための方法として、 最低実施料 (ミニマム . ロイヤルティ)や、最低実施数量を設定することが考えられます。 専用実施権設定契約を締結する場合、許諾範囲(時間的·地域的·内容的限定)、ロイヤルティ(許諾料)などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。専用実施権者は第三者による侵害に対して、 自ら差止請求、損害賠償請求等を行うことができるため、通常実施権許諾契約とは若干異なる内容となります。 (通常実施権を許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(機密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
農地を農地のまま使用することを目的として売買するための【改正民法対応版】(農地を転用して他の用地として使用することを目的とする)「農地売買契約書」の雛型です。 所有権移転登記は、農地法に定められる許可を得た後でなければできません。農地法の許可を得た後、売買残代金支払いと引き換えに、所有権移転登記の手続きを行うこととなります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(代金) 第3条(手付金) 第4条(所有権移転登記手続き及び引渡し) 第5条(負担の除去) 第6条(公租公課等の負担) 第7条(危険負担) 第8条(農地法による許可申請が不許可となった場合) 第9条(手付金) 第10条(協議事項)
特許権専用実施権設定契約書を掲載しました。
通常実施権とは、特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として特許発明を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではありません。 通常実施権許諾契約を締結する場合も、専用実施権設定契約と同様に、許諾範囲、ロイヤルティ (許諾料) などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。また、実施権が独占的か非独占的かという点についても、 明確に定める必要があります。 本書式は、通常実施権を「独占的」に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」雛型です。(専用実施権を設定するための「【改正民法対応版】特許権専用実施権設定契約書」及び、非独占的に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書(非独占的許諾)」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(秘密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
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