この「製品リコール対応規程」は、企業が製品安全と消費者保護を最優先に考えるための包括的な指針となります。 本規程は、リコールの判断基準から実施手順、再発防止策まで、一連のプロセスを詳細に定義しています。企業の規模や業種を問わず適用可能な柔軟性を持ち、法令遵守と社会的責任の遂行をサポートします。 リスク管理体制の構築、迅速な初動対応、効果的な情報伝達など、リコール対応に必要不可欠な要素をカバーしており、企業の信頼性向上と消費者との良好な関係維持に貢献します。 この規程を導入することで、企業は製品事故発生時の混乱を最小限に抑え、体系的かつ効率的な対応を実現できます。 さらに、定期的な教育・訓練の実施や記録管理に関する規定も含まれており、継続的な改善と組織全体の意識向上を促進します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(リコール実施の判断基準) 第5条(リスク評価) 第6条(リコール対策本部の設置) 第7条(対策本部の役割) 第8条(対策本部の解散) 第9条(情報収集と分析) 第10条(初動対応) 第11条(リコール計画の策定) 第12条(関係機関への報告) 第13条(消費者への告知) 第14条(製品の回収・修理・交換・返金) 第15条(進捗管理と報告) 第16条(原因究明) 第17条(再発防止策の策定と実施) 第18条(マニュアル等の改訂) 第19条(教育・訓練の実施) 第20条(教育・訓練の記録) 第21条(記録の保管) 第22条(情報管理)
ストックオプションとは、会社が決めた価格で自社株を購入できる権利のことで、役員・従業員にとって成果が報酬アップに直結し、モチベーションアップにつながります。 会社の株価が上がれば社員の利益になるという仕組みなので、目に見える形で努力が報酬につながり、社員のやる気がアップします。基本的に損することがないという点も、役員・従業員にとってはありがたい制度だといえるでしょう。 本書式は、ストックオプションを制度として導入するための「ストックオプション制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(株主総会の決議) 第4条(目的) 第5条(対象者の範囲) 第6条(権利付与日) 第7条(譲渡する株式) 第8条(譲渡予定株式数) 第9条(権利行使価格) 第10条(権利行使期間) 第11条(権利行使猶予期間) 第12条(権利行使の任意性) 第13条(分割行使) 第14条(届出) 第15条(株式の交付) 第16条(代金の払込) 第17条(権利の消滅) 第18条(譲渡の禁止) 第19条(株式の売却) 第20条(売却時の心得)
この「資金管理規程(汎用型)」は、企業の財務管理の要となる重要な規程雛型です。 経営の健全性を確保し、適切な資金管理を実現するための包括的なガイドラインとして機能します。 本規程は、資金の定義から始まり、資金管理責任者や資金管理部門の役割、資金管理委員会の設置など、組織体制を明確に定めています。 さらに、年間および月次の資金計画の策定プロセス、資金調達と運用の方針、承認プロセス、日次管理や月次報告の手順など、実務的な側面も詳細に規定しています。 リスク管理の観点から、為替リスク、金利リスク、取引先の信用リスクについても言及しており、総合的なリスクマネジメントを考慮した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(資金管理責任者) 第5条(資金管理部門) 第6条(資金管理委員会) 第7条(年間資金計画) 第8条(月次資金計画) 第9条(資金計画の見直し) 第10条(調達方針) 第11条(調達方法) 第12条(調達の承認) 第13条(緊急時の調達) 第14条(運用方針) 第15条(運用対象) 第16条(運用限度額) 第17条(運用の承認) 第18条(口座管理) 第19条(資金移動) 第20条(日次管理) 第21条(月次報告) 第22条(為替リスク管理) 第23条(金利リスク管理) 第24条(取引先の信用リスク管理) 第25条(内部監査) 第26条(取締役会への報告) 第27条(教育・研修) 第28条(規程の改廃)
ノー残業デーとは文字通り、従業員が残業をせず定時で退社する日を決める取り組みのことです。 以前の労働時間が多いほど働いていると見なされていた時代ではなくなっています。いかに決まった時間内で業務を行うことができるか。企業としていかに少ない残業時間であるかが、企業価値を決める時代となっています。 制度の形骸化を抑制することは、ノー残業デーにおける重要な観点です。最初は、旗振りを行いノー残業デーを推進していても旗振りが居なくなれば、簡単に形骸化してしまいます。風土として定着するまでには、時間がかかることも理解しておく必要があり、定着する前に形骸化しない工夫を行う必要がある点に注意しましょう。 本書式は、上記のようにノー残業デーを推進するための「【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ノー残業デー) 第3条(定時退社の義務) 第4条(ノー残業デーの事前周知) 第5条(ノー残業デー当日の施策) 第6条(ノー残業デーの進捗管理) 第7条(業務遂行上の注意点)
本「ワークライフ・インテグレーション規程」は、従業員の仕事と私生活の調和を図り、個人の能力を最大限に発揮できる職場環境を整備することを目的としています。 本規程は、全ての従業員に適用され、柔軟な働き方、休暇制度、自己啓発支援、コミュニケーションの活性化、健康管理、多様性の尊重など、様々な観点からワークライフ・インテグレーションを推進するための規定を設けています。 柔軟な働き方では、フレックスタイム制とテレワークを導入し、従業員が自身のライフスタイルに合わせて働くことができるようにしています。 休暇制度では、年次有給休暇の取得を奨励するとともに、育児や介護など個人の事情に応じた休暇制度の整備を行います。 自己啓発支援では、教育プログラムの提供や資格取得・外部セミナー参加への支援を通じて、従業員の能力開発を促進します。 コミュニケーションの活性化では、部署を越えた交流や定期的なイベントを開催し、協力体制の強化を図ります。 健康管理では、定期健康診断やメンタルヘルスケアの相談窓口の設置、健康的なライフスタイルを奨励するプログラムの導入などを行います。 多様性の尊重では、個人のライフスタイルに合わせた働き方を認め、ダイバーシティ&インクルージョンを推進することで、誰もが活躍できる職場環境の整備を目的としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(フレックスタイム制) 第4条(テレワーク) 第5条(休暇制度) 第6条(自己啓発支援) 第7条(コミュニケーションの活性化) 第8条(健康管理) 第9条(多様性の尊重) 第10条(規程の改廃)
年次有給休暇取得について定めた書式です。ワード(Word)形式で作成したテンプレートファイルです。ダウンロードは無料です。社内規程に関する雛形をお探しなら「書式テンプレートのbizocean(ビズオーシャン)」へ。
従業員に対する貸付金の取扱いについて定めた規程
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