本示談書は、ソーシャルメディア上のリツイートによる名誉毀損に関する問題を解決するための雛型です。 デジタル時代における名誉毀損の複雑な問題に対処するため作成されています。 示談の目的、経緯の詳細な記録、違法性の認識、謝罪の方法、リツイートの削除手順、損害賠償の取り決め、再発防止策など、重要な要素を網羅しています。 また、清算条項、守秘義務、権利非放棄、分離可能性、準拠法と管轄裁判所の指定など規定されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(経緯) 第3条(違法性の認識) 第4条(謝罪) 第5条(リツイートの削除) 第6条(損害賠償) 第7条(再発防止) 第8条(清算条項) 第9条(守秘義務) 第10条(権利非放棄) 第11条(分離可能性) 第12条(準拠法および管轄裁判所) 第13条(紛争の解決) 第14条(完全合意)
この示談書は、高層タワーマンション建設に伴うビル風害に関する補償と対応を定めるための包括的な法的文書です。 建設者と隣接住民の間で締結されるこの合意書は、ビル風害の定義から補償金の支払い、追加的な風害軽減措置、そして将来的な紛争予防まで、幅広い事項をカバーしています。 本文書は、当事者間の権利義務を明確にし、公平かつ透明性のある解決策を提供することを目的としています。 特に、補償金の算定根拠や風害軽減措置の実施、秘密保持義務など、重要な要素を詳細に規定しています。 また、将来的な紛争を防ぐため、管轄裁判所の指定や協議事項の規定も含まれています。 この示談書は、類似の状況下での使用を想定して作成されておりますが、必要に応じて個別の状況に合わせて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ビル風害の内容) 第3条(補償金の支払い) 第4条(補償金の算定根拠) 第5条(追加的な風害軽減措置) 第6条(異議申立ての放棄) 第7条(秘密保持) 第8条(通知義務) 第9条(権利義務の譲渡禁止) 第10条(本示談書の変更) 第11条(有効期間) 第12条(準拠法) 第13条(管轄裁判所) 第14条(協議事項)
【改正民法対応版】債務免除証書とは、債権者が債務者に対して、債務の全部または一部を免除する旨を示した文書のことを指します。この文書によって、債権者は債務者に対して特定の金額の返済を求めないことを明示的に宣言するものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
こちらは、建物の共用部分における転倒事故に関する示談書の雛型です。 特に区分所有建物やテナントビルにおいて、建物所有者の土地工作物責任が問題となるケースを想定して作成しています。 本雛型は、改正民法に対応しており、建物所有者とテナントの関係、被害者との示談内容を詳細に規定しています。 本雛型が特に有用な場面としては、ビルの共用部分における転倒事故、特にテナントの営業活動に起因して発生した事故の処理に適しています。 例えば、飲食店の廃油処理に伴う事故や、清掃作業による床面の滑りやすい状態に起因する転倒事故などが典型的な適用場面となります。 示談書の内容は、事故の発生状況や場所の特定から始まり、傷害の程度、損害の具体的な金額、示談金の支払方法まで、実務上必要な事項を漏れなく規定しています。 また、再発防止措置や個人情報の取扱い、秘密保持義務など、現代的な課題にも対応した条項を備えています。 保険会社との関係についても明確に定めており、保険金支払いがある場合の実務にも配慮した内容となっています。 特筆すべき点として、本雛型は単なる金銭的な解決だけでなく、再発防止のための具体的な措置を明記することで、類似事故の防止という社会的な意義も持たせています。 また、反社会的勢力の排除条項や個人情報保護に関する規定など、現代の法的要請に応える内容も含まれています。 本雛型は、損害保険会社、不動産管理会社、ビル管理会社などの実務家が、実際の事案に応じて適宜修正して利用することを想定しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の発生場所) 第2条(事故の発生状況) 第3条(傷害の内容) 第4条(過失の認定) 第5条(損害の内容) 第6条(既払金) 第7条(示談金) 第8条(領収書等の取扱い) 第9条(保険会社との関係) 第10条(示談の効力) 第11条(再発防止措置) 第12条(医療機関に対する照会) 第13条(個人情報の取扱い) 第14条(秘密保持) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(誠実協力) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(協議事項)
物損事故に関する「【改正民法対応版】交通事故示談契約書(物損事故)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(本件事件) 第2条(賠償金の支払い) 第3条(清算条項)
交通事故による示談が成立した後に、後遺症が出た場合に改めて損害賠償の話し合いをするための書類
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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