本示談書は、ソーシャルメディア上のリツイートによる名誉毀損に関する問題を解決するための雛型です。 デジタル時代における名誉毀損の複雑な問題に対処するため作成されています。 示談の目的、経緯の詳細な記録、違法性の認識、謝罪の方法、リツイートの削除手順、損害賠償の取り決め、再発防止策など、重要な要素を網羅しています。 また、清算条項、守秘義務、権利非放棄、分離可能性、準拠法と管轄裁判所の指定など規定されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(経緯) 第3条(違法性の認識) 第4条(謝罪) 第5条(リツイートの削除) 第6条(損害賠償) 第7条(再発防止) 第8条(清算条項) 第9条(守秘義務) 第10条(権利非放棄) 第11条(分離可能性) 第12条(準拠法および管轄裁判所) 第13条(紛争の解決) 第14条(完全合意)
本「肖像権侵害に関する損害賠償示談書」は、個人の肖像権が無断で広告等に使用された際の法的解決の指針となる文書です。 本雛型は、被害者と広告制作会社との間の合意形成を助け、公平かつ適切な解決策を提供します。 肖像権侵害の典型的な例としては、SNSに投稿した個人の写真が無断で広告に使用されるケースがあります。 例えば、ある人物Aが友人との旅行写真をSNSに投稿したところ、その写真が旅行会社の広告に許可なく使用されてしまうというようなケースです。 このような状況で、Aは自身の肖像が商業目的で無断使用されたことに気づき、精神的苦痛を受けるとともに、プライバシーの侵害を感じることになります。 示談書の構成は、事実確認から始まり、権利侵害の認定、謝罪、広告の削除と写真の破棄、損害賠償、再発防止策など、問題解決に必要な要素を網羅しています。 さらに、秘密保持や公表権、示談解除の条件など、両者の権利と義務を明確に定めています。 本雛型は、法的な専門知識がなくても理解しやすい平易な言葉で記述されており、必要に応じて具体的な状況に合わせて調整することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事実確認) 第2条(権利侵害の認定) 第3条(謝罪) 第4条(広告の削除及び写真の破棄) 第5条(損害賠償) 第6条(再発防止) 第7条(秘密保持) 第8条(甲による公表の権利) 第9条(解除) 第10条(権利非放棄) 第11条(分離可能性) 第12条(完全合意) 第13条(準拠法及び管轄裁判所)
本「【改正民法対応版】BtoBマーケティング支援サービス業務委託契約書」は、BtoBマーケティング支援サービスの提供に関する包括的な業務委託契約書の雛型です。 サービス提供者と委託者双方の権利義務を明確に定めています。 SEO対策支援、問い合わせフォーム営業、セミナー開催などのデジタルマーケティング分野における各種サービスの提供について、具体的な実施内容から成果物の取扱い、知的財産権の帰属まで詳細に規定しています。 また、個人情報保護法をはじめとする関連法令への対応や、反社会的勢力の排除条項なども備えており、現代のビジネス環境に即した内容となっています。 契約期間や料金体系については、実務上の柔軟性を確保しつつ、基本的な枠組みを提示しています。 特に知的財産権や機密情報の取扱いについては、デジタルマーケティング業務の特性を考慮し、詳細な規定を設けています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(甲の義務) 第4条(サービス内容) 第5条(サービス提供体制) 第6条(報告義務) 第7条(契約期間) 第8条(サービス料金) 第9条(成果物の納品) 第10条(知的財産権) 第11条(機密保持) 第12条(個人情報の取扱い) 第13条(禁止事項) 第14条(解除) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(不可抗力) 第17条(存続条項) 第18条(準拠法) 第19条(管轄裁判所) 第20条(協議解決)
本「【改正民法対応版】顧客情報不正持出し行為に関する損害賠償示談書」は、企業から退職した元従業員による顧客情報の不正持出しという重大な問題に対処するための示談書雛型です。 改正民法の規定を踏まえて作成されており、企業の営業秘密を守り、損害を適切に回復するための実務的な内容となっています。 企業にとって顧客情報は最も重要な営業資産の一つであり、その不正持出しは企業経営に深刻な打撃を与えかねません。 本雛型は、そのような事態が発生した際に、刑事告訴を回避しつつ民事上の解決を図るための示談書として、実務の知見を基に作成されました。 適用場面としては、退職した元従業員が在職中に顧客データベースや顧客名簿を無断で持ち出し、競合他社や自身の起業した会社での営業活動に利用したことが発覚した場合に有効です。 不正競争防止法違反や守秘義務違反の明確な認定から始まり、具体的な損害賠償額の設定、分割払いの仕組み、遅延損害金の規定まで、実務上必要な事項を網羅しています。 本示談書雛型には、単なる金銭的解決だけでなく、持ち出された顧客情報の完全な回収と破棄を確実にするための条項も充実しています。 デジタル時代に対応した各種媒体からの削除義務、削除証明書の提出、誓約書の要求など、情報漏えいリスクを根本から断つための措置が詳細に規定されています。 また、将来的なリスク防止のための競業避止義務や従業員引き抜き防止条項も含まれており、企業の事業基盤を総合的に守る内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(違法行為の認否) 第3条(損害賠償金の額) 第4条(損害賠償金の支払方法) 第5条(分割払いの特約) 第6条(遅延損害金) 第7条(顧客名簿の返還義務) 第8条(顧客名簿の破棄義務) 第9条(二次的資料の返還及び破棄義務) 第10条(削除証明書の提出) 第11条(誓約書の提出) 第12条(守秘義務) 第13条(競業避止義務) 第14条(通知義務) 第15条(再就職の制限) 第16条(違約金) 第17条(損害賠償) 第18条(清算条項) 第19条(合意管轄) 第20条(協議解決)
【改正民法対応版】債務免除証書とは、債権者が債務者に対して、債務の全部または一部を免除する旨を示した文書のことを指します。この文書によって、債権者は債務者に対して特定の金額の返済を求めないことを明示的に宣言するものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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