本「【改正民法対応版】テナント募集等に関する業務委託契約書」は、不動産所有者(委託者)が不動産業者(受託者)にテナント募集等の業務を委託する際に使用する契約書の雛型です。 不動産の賃貸経営において、適切なテナントを見つけ、効率的に物件を運営することは非常に重要です。しかし、テナント募集や物件管理には専門的な知識やノウハウが必要となるため、多くの不動産所有者はこれらの業務を専門の不動産業者に委託しています。 本雛型は、このような委託関係を法的に明確化し、両者の権利と義務を定めるものです。主な内容として、委託業務の具体的な範囲、報酬の計算方法と支払い条件、契約期間、秘密保持義務、個人情報の取り扱いなどが含まれています。 また、昨今の社会情勢を反映し、反社会的勢力の排除条項や個人情報保護に関する条項が詳細に規定されています。これにより、健全な取引関係の維持と、個人情報の適切な管理が期待できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(委託期間) 第4条(報酬) 第5条(善管注意義務) 第6条(再委託の禁止) 第7条(報告義務) 第8条(秘密保持) 第9条(個人情報の取扱い) 第10条(損害賠償) 第11条(契約の解除) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(協議事項) 第14条(管轄裁判所)
本契約書雛型は、各種非破壊検査業務の委託に関する基本的な権利義務関係を規定した、実務に即した汎用性の高い契約書です。 検査業務の特殊性を考慮し、検査結果の精度保証、安全管理、機密保持などの重要事項について詳細な規定を設けています。 本契約書は、工業製品の品質検査、建築構造物の健全性評価、プラント設備の保守点検、土木構造物の経年劣化調査、配管設備の腐食調査、鉄道施設の保守点検など、幅広い非破壊検査業務に活用できます。 実際の取引内容に応じて、検査対象物の特性、委託料、支払条件、実施期間などを適宜調整してご利用いただけます。 本契約書には、別紙として「検査対象物の詳細」「技術者の資格要件」「検査精度基準」の3点が含まれています。 これらの別紙は、具体的な案件に応じて適切に内容を設定することで、より実効性の高い契約とすることができます。 また、著作権や個人情報の取り扱い、反社会的勢力の排除など、現代の契約実務において不可欠な条項も含んでおり、法務面での十分な配慮がなされています。 本契約書は、裁判例や法務実務を踏まえて作成されており、特に検査結果の精度保証と損害賠償責任の範囲については、業界の実情を考慮した合理的な規定を設けています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(用語の定義) 第3条(検査対象物) 第4条(業務内容) 第5条(業務実施体制) 第6条(実施期間) 第7条(業務委託料) 第8条(委託料の支払) 第9条(業務の遂行) 第10条(安全管理) 第11条(立入りの確保) 第12条(報告及び確認) 第13条(検査結果の精度保証) 第14条(成果物の検査) 第15条(成果物の帰属) 第16条(機密保持) 第17条(個人情報の保護) 第18条(第三者への委託の禁止) 第19条(損害賠償) 第20条(不可抗力) 第21条(反社会的勢力の排除) 第22条(契約の解除) 第23条(契約終了後の措置) 第24条(契約の変更) 第25条(存続条項) 第26条(準拠法及び管轄裁判所)
賃貸物件に入居中のテナントや個人の方が 家賃を遅延されたときに使用していた警告文です。 保証会社へ依頼されている場合でも最初は こういった警告文で入金を促す不動産会社がほとんどです。 名前や金額などを変更してご使用ください。 出来れば手渡しでその会社の責任者の方に渡した方がいいです。
研究グループを組織し及び管理することを委託する場合に使用します。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
修繕費を請求する場合の内容証明とは、借家人が、家主に対して、修繕費を請求する場合の内容証明
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