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借用書とは、個人間でお金の貸し借りをしたときに作成する書面であり、一般に借主が貸主に対して提出します。 お金の貸し借りをする際、「金銭消費貸借契約書」を交わすこともあります。そのため、借用書は契約書と似ていると言えますが、契約書は貸主(債権者)と借主(債務者)の双方で作成するのに対し、借用書は借主だけで作成するという点で異なります。 そのため、お金の貸し借りでは契約書を交わしておくほうが安全ですが、急ぎでお金を借りる必要があるときには、借用書を利用するケースもあります。 借用書を作成(提出)する目的は、金銭トラブルを防止することです。民法上、お金の貸し借りの約束は契約の一種であり、口頭でも成立します。しかし、口頭のみの場合には証拠が残らず、「貸した」「借りていない」というトラブルにつながる恐れがあります。 また、口頭のみでお金の貸し借りをするより、借主に返済義務を認識させられるという点も、借用書を利用する目的と言えます。 こちらは一括返済の内容であり、利息(利子)と遅延損害金の支払いについて記載した、表形式タイプの借用書(Excel版)のテンプレートです。無料でダウンロードすることができる本テンプレートを、ご活用いただけると幸いです。
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、一括払い)」は、日本の改正民法に対応した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、質権(株式)付きで、一括払いの条件が設定されています。以下は、その主な内容を説明します。 金銭消費貸借契約書: 貸主が借主に金銭を貸し付けることを定めた契約書です。借主は、貸された金額を利用し、一定期間後に利息を含めて返済します。 質権〔株式〕付: この契約では、株式を担保として設定しています。借主は、返済能力を補償するために、自身が所有する株式を質権の対象として提供します。返済が滞る場合、貸主は質権を行使して株式を取得・売却し、債務の弁済に充てることができます。 一括払い: 借主は、契約期間が終了した際に、貸主に対して借りた金額と利息を一括で支払うことが定められています。 改正民法対応版とは、2018年に施行された日本の民法の改正内容を反映した契約書です。これにより、契約書の内容が現行の法律に適合し、トラブルが発生した際に法的な問題が生じにくくなります。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(質権による担保) 第8条(株主名簿への記載) 第9条(追加担保の提供) 第10条(質権の実行) 第11条(精算) 第12条(質権の設定解除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
ソーシャルレンディングとはお金を融資してほしい企業や人と、お金を融資して利息でお金を増やしたい投資家をマッチングするサービスのことです。 本雛型は、ソーシャルレンディングのための「【改正民法対応版】ソーシャルレンディング契約書(匿名組合契約書)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本契約の性質) 第2条(事業内容等) 第3条(投資条件の選択) 第4条(契約の単位及び構成) 第5条(出資) 第6条(事業の遂行) 第7条(投資リスク) 第8条(営業者の報酬) 第9条(遅延損害金) 第10条(利益及び損失) 第11条(配当) 第12条(出資金の返還) 第13条(会計及び報告) 第14条(匿名組合員の質問・検査権) 第15条(本事業の終了・清算) 第16条(責任財産限定特約等) 第17条(譲渡) 第18条(個人情報等) 第19条(協議事項) 第20条(管轄裁判所)
トラブルを防ぐために、金銭消費貸借契約を締結します。その場合、金銭消費貸借契約書または借用証書が作成されます。
金銭消費貸借契約書の英語テンプレートです。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
借用書とは、当事者間で貸し借りがあったことを証明する書類であり、大きくお金のやり取りで使用する「金銭借用書」と、物のやり取りで使用する「物品借用書」に分かれます。 貸し借りを口約束だけで行ってしまうと、「貸した」「借りてない」といった口論になったときに、その証明ができずに金銭や物品が戻ってこない可能性もあります。なぜなら、貸主側が貸したことを主張しても、それを証明する証拠がなければ、借主側では返済義務を負わないことになるからです。 そのような事態を防ぐためにも、事前に取り決めを記載した借用書を作成しておくことは重要です。借用書には法的効力があり、裁判になった際には、貸し借りをしたという事実の証拠として提出することができます。 また、借用書の作成は、借主に「返済しなければならない」という動機付けをすることにも役立ちます。 こちらは表形式タイプの、無料でダウンロードできる物品借用書(Excel版)のテンプレートです。高価な物や希少な物の貸し借りをする際などに、お役立てください。
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