経理・会計・財務書式カテゴリー
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借用書とは、借金の返済を約束するため、借主から貸主に対して提出する書面のことです。 借用書を作成(提出)する主な目的は、貸し借りがあった事実やその内容を明確にすることです。 民法上、金銭の貸し借りというのは「消費貸借契約」にあたり、口頭の約束でも成立します。しかし、口頭のみの場合には「貸した」「借りていない」というトラブルになる恐れもあるため、借用書を作成してそのような結果になることを防ぎます。 また、借用書を利用するのは、口頭のみで金銭の貸し借りをするよりも、借主に返済義務を強く認識させるためという目的もあります。 こちらはWordで作成した、レイアウトが縦の表形式タイプの借用書です。一括返済の内容であり、利子と遅延損害金の支払いがあるものとなっています。 無料でダウンロードすることができるので、お役立ていただければと思います。
金銭の貸し借りという金銭消費貸借契約を締結する場合、貸し金が回収できるように担保を設定することがあります。この担保の中で、人的担保の代表例が連帯保証人であり、 物的担保の代表例が抵当権となります。本書式は、金銭消費貸借契約とそれに伴う抵当権設定契約及び連帯保証人契約を一連の行為として1つにまとめたものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借の内容) 第2条(抵当権の内容) 第3条(増担保請求等) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(連帯保証) 第6条(費用負担) 第7条(公正証書) 第8条(合意管轄)
主たる債務者が債務の弁済を怠っている場合に、連帯保証人に対して支払いを催告するための「催告書(連帯保証人宛)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
社員に対し、留学費用を貸し付ける際の「留学費用貸付契約書」の雛型です。 社員を海外留学に派遣した後、数年以内に退社した場合に、その留学費用を返還させるという取り扱いが一般的によく見られます。 しかし、これを単純に返還させると労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に抵触することとなるため、「留学費用を支出し、返還」させるのではなく、「留学費用を貸し付け、一定年数の勤務をもっとその返還義務を免除する」という取り扱いを行うことが求められます。 本雛型はそうした費用の貸し付けの際に使用します。なお、本雛型では3年間を経過したときに返還義務を免除すると定めています。
シンプルな贈与契約書です。