借用書(表形式版)【有利子・一括返済・遅延損害金】・縦・Word

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借用書とは、借金の返済を約束するため、借主から貸主に対して提出する書面のことです。 借用書を作成(提出)する主な目的は、貸し借りがあった事実やその内容を明確にすることです。 民法上、金銭の貸し借りというのは「消費貸借契約」にあたり、口頭の約束でも成立します。しかし、口頭のみの場合には「貸した」「借りていない」というトラブルになる恐れもあるため、借用書を作成してそのような結果になることを防ぎます。 また、借用書を利用するのは、口頭のみで金銭の貸し借りをするよりも、借主に返済義務を強く認識させるためという目的もあります。 こちらはWordで作成した、レイアウトが縦の表形式タイプの借用書です。一括返済の内容であり、利子と遅延損害金の支払いがあるものとなっています。 無料でダウンロードすることができるので、お役立ていただければと思います。

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    【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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