内容証明とは、「いつ」「誰が」「誰に対して」「どのような内容を出したか」を郵便局が証明する文書です。証拠としての価値を有するため、トラブルが発生するのを未然に防ぐため、現に発生しているトラブルの解決のためなどに利用されます。 こちらは株主総会の開催請求で使用する、内容証明書のテンプレート(Excel版)です。 原則として、株主総会は取締役が招集することとされているものの、総株主の議決権の3%以上の議決権を6カ月前から引き続き有する(※)少数株主も、取締役に対して株主招集請求をすることができます。 ※この要件は、非公開会社(株式の譲渡制限のある会社)の場合には不要 このような内容証明書を作成する目的として、株主が自己の権利を行使し、会社の運営に対する意見や提案を正式に伝えられること、意思決定プロセスにおける株主の参加を促進し、企業経営の透明性を高められることなどが挙げられます。 無料でダウンロードできる本テンプレートを、お役立ていただけると幸いです。
貸金返済を請求する際に利用できる内容証明郵便用の無料テンプレートです。返済期日が設定されていない場合でも、正式に返済を求める催告書を作成することができます。Word形式のため、貸付条件や状況に応じて柔軟に編集可能です。あらかじめ文例が含まれているため、書き方の参考例としてもご利用いただけます。 ■貸金返済請求の内容証明とは 貸付金の返済を求める際に、相手方に返済の督促と支払いの履行を促すために使用される書面です。特に返済期日が設定されていない場合でも、内容証明を送ることで貸主としての意思を明確に伝え、返済交渉を進める第一歩となります。 ■内容証明の利用シーン ・貸付金の返済が長期間滞っている場合 ・返済期日を設定せずに貸付を行ったため、返済を正式に求めたい場合 ・金銭トラブルを法的書面で解決する方向に進めたい際 ■注意ポイント <返済請求内容の具体性> 貸付金額や利息を正確に記載し、相手方が理解しやすい内容にしましょう。 <法的アプローチの準備> 内容証明は法的効力を持つため、送付前に専門家への相談も検討すると安心です。 <送付後の対応を想定> 相手方の反応に応じて、次のステップ(法的手続きなど)を検討しておきましょう。 ■テンプレートの利用メリット <正確な請求> 形式が整った書類を使用することで、正確かつ誤解のない請求が可能です。 <法的リスクの軽減> 内容証明によって記録が残るため、トラブルのリスクを軽減します。 <柔軟なカスタマイズ> Word形式のため、貸付条件や状況に応じた文書作成が簡単に行えます。
商品に欠陥がある場合に、買主が売主に対して、取替え請求するための内容証明とは、商品に欠陥がある場合に、買主が売主に対して、取替え請求するための内容証明
帳簿閲覧の請求をする場合の内容証明とは、株主が、会社に対して、帳簿閲覧の請求をする場合の内容証明
この請求書は英語版の請求書テンプレートで、国際取引に利用できます。様々な職種や業界で使用可能なシンプルなデザインが特徴で、使い勝手が良いです。このテンプレートを利用することで、ビジネスの請求書作成を効率化できます。また請求内容を簡単に編集し、請求書を迅速に作成できます。ワード形式なので、フォーマットの変更などが簡単で、状況に合わせてアレンジも可能です。効率的な請求書作成をサポートいたします。※消費税10%に対応しています。
タイトルに設定しているプルダウンリストで[請求書][見積書]の切り替えが可能。 切り替えと同時に、内容中のすべての[請求]仕様の言葉が[見積]仕様の言葉に切り替わります。 見積書を提出後に請求書を発行する際に重宝します。別シートにコピペする必要がありません。 計算は自動計算。税率は10%
(1)標識:税務証憑 (2)目的:定期同額給与の形式基準を満たし、実質基準を除いた過大役員給与の損金不算入の課税処分を回避する事 (3)相性:適性診断 ①欠格者層:税務証憑の品質管理を軽視する法人企業 ②適格者層:調査対策に税務証憑を整備する法人企業 (4)宛先:購買者層 ①追徴経験のある法人企業 ②税賠経験のある税理士事務所 ■追徴発覚(修正申告)から銀行融資の謝絶経験のある法人企業 (5)機能:本件書類に期待できる事 ①社宅貸与に係る家賃負担の算定書類を整備する事で ②現物給与(社宅貸与)について定期同額給与の形式基準を満たす (6)使途:役員報酬に関する内部証跡生成(エビデンスワーク) (7)手段:証跡明記(定時株主総会に関する決議事項) ①報告:監査報告 ②報告:事業報告 ③決議:決算承認 ④決議:報酬改訂 ❶報酬月額:定期同額給与(❸❹を除く旨) ❷報酬賞与:事前確定届出給与(❸を除く旨) ❸兼務役員:使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与 ❹現物給与:経済的な利益の供与である(社宅に関する家賃負担) (8)付言:証跡説明 ①会社法第361条≪取締役の報酬等≫ ❶報酬等のうち、額が確定しているもの:その額 ❷報酬等のうち、額が確定していないもの:その具体的な算定方法 ❸報酬等のうち、金銭でないもの:その具体的な内容 ❹その他省略 ②役員報酬の形式基準を満たすには株主総会議事録に上記①に該当するものを記載する必要㊒ ■現物給与:本件書類については上記❸を例示 ■配慮事項:報酬等は定款で定めない限り株主総会の決議によって決定すべきものとされ、その報酬等については株主総会議事録に記載する事が要請される、つまり、上記❶以外に❷❸においても報酬等と位置付けている事から、❷❸の報酬等があるにも関わらず株主総会議事録に記載されない場合、経済的な利益の供与とされた部分の金額は、定期同額給与の形式基準を満たす事ができず、過大役員給与として損金不算入の扱いを受ける事になる
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