現在では、関連法令に基づき、「セクシュアルハラスメント」、「パワーハラスメント」、「マタニティハラスメント」、「育児・介護ハラスメント」の防止措置が法的に義務付けられています。 義務化された防止対策の一つとして社内規程の制定があり、本書式はそのための「ハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(ハラスメント防止の目的と範囲) 第2条(用語の定義) 第3条(従業員の責務とハラスメント防止の努力) 第4条(相談窓口の設置と機能) 第5条(相談窓口の手続きと対応) 第6条(調査協力の義務) 第7条(不利益取扱いの防止と措置) 第8条(ハラスメント行為者への処分)
サマータイム制度を定めた「サマータイム制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(実施期間) 第3条(勤務時間) 第4条(対象者) 第5条(休日) 第6条(勤務上の留意事項) 第7条(関係先への周知) 第8条(実施期間の短縮・延長)
代表取締役印、社長印及び社印の調製、登録、交付、保管、使用及び廃棄に関する事項を定めたテンプレート書式です。
「リカレント休暇」とは一定のキャリアを積んだ社員にリカレント教育(学び直し)の機会を与える休暇制度です。 本休暇制度は、社員自らのキャリアや生き方を見つめなおし、「学び直し」の機会を得ることで、本人の自己啓発、主体的な生涯形成を支援することと、休暇で得た成果により、組織のさらなる発展につながることを目的としています。 なお、本書式のリカレント休暇は「無給」としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(有資格者) 第5条(休暇申出の手続き) 第6条(休暇の回数) 第7条(休暇の期間) 第8条(期間の変更) 第9条(給与・賞与の取り扱い) 第10条(社会保険の取り扱い) 第11条(勤続年数の取り扱い) 第12条(年次有給休暇の取り扱い) 第13条(報告) 第14条(復職) 第15条(不利益扱いの禁止)
従業員がビジネスネーム(業務上の通称名)を使用するにあたって、申請・承認・管理・廃止までの手続きを社内で統一するための規程です。 規程本文に加え、実際の手続きで使う「ビジネスネーム使用申請書」(別紙第1号書式)と「ビジネスネーム変更・廃止届」(別紙第2号書式)も一体になっているので、この1ファイルだけで運用をスタートできます。 Wordファイル形式なので、会社名や担当部署名など、自社の実情に合わせてそのまま編集してお使いいただけます。 最近、カスタマーハラスメントや個人情報の流出リスクを懸念して「本名を職場で使いたくない」と考える従業員が増えています。 また、結婚や離婚による改姓後も旧姓で働き続けたいというニーズも珍しくなくなりました。 そういった背景から、ビジネスネームの使用を認める会社は規模を問わず増えていますが、「ルールがなく、なんとなく認めている」という状態では、誰がどんな名前を使っているのか会社側が把握できなくなり、トラブルの原因になりかねません。 この規程を整備しておくと、まず従業員からの申請を書面で受け付け、所属長と担当部署が承認するという流れが明確になります。 また、給与明細や雇用契約書など本名の使用が必要な場面もきちんと区分されているため、実務上の混乱を防ぐことができます。 さらに使用できる名称の基準(公序良俗に反しないこと、他人の権利を侵害しないことなど)もあらかじめ定めているので、「この名前はOKか」という判断に迷う場面を減らせます。 ハラスメント対策に力を入れている会社など、今まさに「ビジネスネームの使用ルールを整えたい」と考えている担当者の方に、すぐに使える雛型として役立てていただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(使用範囲) 第4条(使用の申請および承認) 第5条(禁止事項) 第6条(変更および廃止) 第7条(管理) 第8条(退職時の取扱い) 第9条(責任) 第10条(顧客等への説明対応) 第11条(規程の改廃) 第12条(附則) 別紙 運用上の留意事項 別紙第1号書式 ビジネスネーム使用申請書 別紙第2号書式 ビジネスネーム変更・廃止届
「福利厚生保険規程」は、会社の役員や社員が死亡、病気、ケガによって高度な障害状態になった場合に支給される弔慰金などに関する必要な事項を定めた規則です。 この規程では、会社が特定の生命保険会社と総合福祉団体定期保険契約を締結し、保険料を負担することが明記されています。保険の被保険者は、役員や社員であり、一定の年齢までの範囲に限定されます。ただし、試用期間中の者や保険会社の規定により保険を付保できない者、および特定の見舞金を既に受け取った者は、被保険者から除外されます。 規定された保険金額に基づき、被保険者が死亡した場合は遺族に弔慰金が支給されます。また、被保険者が障害または病気により特定の状態に該当する場合は、被保険者本人に見舞金が支給されます。 保険金の請求手続きに要する費用は、被保険者またはその遺族が負担することとなっています。ただし、業務上の災害による場合の手続き費用は会社が負担します。 この規程に明記されていない事項に関しては、特定の生命保険会社との総合福祉団体定期保険約款に基づくものとされています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 保険の運営 第3条 被保険者の範囲 第4条 保険金額 第5条 弔慰金 第6条 見舞金 第7条 諸費用 第8条 規程外の取扱い
新卒採用に関する取扱いを定めた規程
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