農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔買主有利版〕」の雛型で、買主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(契約不適合) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
建物の賃貸借契約書です。小規模なオフィス物件を想定していますが、少しの編集で、投資用マンションや住宅にもご利用頂けます。
「【改正民法対応版】(建物譲渡特約付の)「土地賃貸借契約書」〔貸主有利版〕」は、土地の賃貸借契約書の一種です。この契約書は、改正民法に対応しており、特に建物の所有権の譲渡に関する特約が含まれています。 「建物譲渡特約付」とは、借地権を設定するときに、借地権の設定から30年以上経過したときに、借地の上に立っている建物を地主が時価で買い取ること(譲渡)を定める特約です。 「貸主有利版」という用語は、賃貸借契約や契約書において、貸主にとって有利な条件や条項が盛り込まれたバージョンです。 「改正民法対応版」というのは、これが日本の民法の改正に対応したバージョンであることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(建物買取、本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「転抵当権」とは、抵当権を利用して他の債権を担保することをいいます。すなわち、①被担保債権の存在を前提として、②債権者を転抵当権者とし、③抵当権を設定目的として、④設定者である「抵当権者と転抵当権者」とが締結する一種の抵当権設定契約です。 具体例を挙げますと、AさんがBさんに1,000万円を10年後に返済の予定で貸し渡し、その担保としてBさんの自宅に1,000万円の抵当権を設定したとします。その直後、Aさんの資金繰りが悪くなりお金(700万円)がどうしても必要になった場合、10年後に返済の約束で貸したBさんに対してすぐに返してくれとは言えません。そこで、転抵当が活用できることになります。 AさんはCさんとの間で、AさんのBさんへの抵当権(1000万円のうち700万円分)を担保にすることを条件にCさんから700万円を借りることができます。この時に、利用する登記を「転抵当」といい、抵当権に付記登記という形で登記されます。なお、転抵当は、契約締結時・登記手続き共にBさんの承諾はいりません。この点に便利さがあります。 本雛型は、上記の既存の抵当権を利用して、抵当権者と転抵当権者間で、「転抵当」を設定するための「【改正民法対応版】 転抵当権設定契約書」です。 〔条文タイトル〕 第1条(転抵当権の設定) 第2条(原抵当権の確認) 第3条(設定登記) 第4条(承諾) 第5条(丙の地位) 第6条(費用負担) 第7条(管轄の合意)
建物を構築するための「【改正民法対応版】(建物構築のための)「土地賃貸借契約書」」の雛型です。 建物所有を目的する土地の賃貸借であるため、借地借家法に基づいて賃貸借期間を最短の30年としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(賃貸借期間) 第3条(権利金) 第4条(敷金) 第5条(賃料) 第6条(事前承諾) 第7条(契約の解除) 第8条(原状回復) 第9条(損害金) 第10条(本契約に記載のない事項) 第11条(合意管轄)
所有権移転登記申請書とは、売買や贈与、交換などの契約によって生じた所有権の移転、または、相続、合併などにより生じた所有権の移転を申請するための申請書
貸主からの賃料増額請求に対し、賃借人が正当な理由をもって値上げを拒否する文例・文書テンプレートです。 この文書を送付することで、家賃の増額に法的根拠がないことを主張し、契約条件の維持を求める姿勢を伝えることが可能です。 ■利用シーン ・貸主から家賃の増額請求があったが、適正価格でないと判断した場合(例:近隣相場よりも高額な家賃を要求された) ・契約当初から家賃が相場よりも高いため、これ以上の増額に応じたくない場合(例:現在の賃料がすでに周辺相場を超えている) ・賃貸契約の条件に基づき、貸主の値上げ要求に法的正当性がない場合(例:賃貸借契約に増額条項がない) ・家賃の増額理由が曖昧で、納得できる説明がない場合(例:市場環境の変化がないのに増額を求められた) ■利用・作成時のポイント <値上げ要求を正式に拒否する> 「賃料増額請求を拝受しましたが、現在の家賃は周辺相場と比較しても高額であり、増額の理由がないものと判断します。」など明確に伝える。 <賃貸借契約や近隣相場を根拠として示す> 「契約当初より本件賃料は高額であり、近隣の家賃と比較しても現行家賃が適正と考えます。」と、増額が不当であることを説明。 <法的根拠に基づく主張を記載> 「借地借家法第32条に基づき、賃料の増額には適正な理由が必要であり、現状ではその要件を満たしていません。」と、法的に拒否できる旨を明記する。 ■テンプレートの利用メリット <正当な理由をもって家賃の値上げを拒否できる> 契約内容や市場相場を根拠に、値上げ要求を適切に拒否できる。 <貸主との交渉をスムーズに進められる> 公式な書面で通知することで、冷静かつ適切な交渉が可能となる。 <文書作成の手間を削減> 見本付きのため、書き方を参考にしながら文書作成が可能。
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