「【改正民法対応版】農地売買契約書(宅地転用せず農地のまま売買する場合)〔売主有利版〕」は、農地の売買取引における契約書の一種です。この契約書は、2020年4月1日に施行された改正民法に対応した内容で起案されています。 この契約書の特徴は、農地を宅地に転用せずに農地のまま売買する場合に、売主(農地の所有者)に有利な条件を盛り込んでいる点です。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
増改築工事の中止を求める場合の内容証明とは、地主が、借地人に対して、増改築工事の中止を求める場合の内容証明
賃借者が建物を造作した際にかかった費用を賃貸者に請求するための書類
土地売買契約書を掲載しました。ご利用下さい。
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
所有権移転仮登記とは、何らかの理由で移転登記を行うことが難しい時に一時的に仮登記するための申請書
建物賃貸借契約の解約を拒絶する場合の内容証明とは、借家人が、家主に対して、建物賃貸借契約の解約を拒絶する場合の内容証明