「【改正民法対応版】(建物譲渡特約付の)「土地賃貸借契約書」〔建物所有目的のため借地借家法適用〕」は、土地の賃貸借契約書の一種です。この契約書は、改正民法に対応しており、特に建物の所有権の譲渡に関する特約が含まれています。 「建物譲渡特約付」とは、借地権を設定するときに、借地権の設定から30年以上経過したときに、借地の上に立っている建物を地主が時価で買い取ること(譲渡)を定める特約です。 「改正民法対応版」というのは、これが日本の民法の改正に対応したバージョンであることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(建物買取、本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「改正民法対応版」の土地・建物使用貸借契約書(借主有利版)は、2020年に改正された日本の民法に対応した契約書のことです。この改正では、借主(賃借人)の権利や保護を強化する内容が盛り込まれました。 「借主有利版」という表現は、借主にとって有利な条件や保護がより重視された契約書を指しています。この版の土地・建物使用貸借契約書では、借主の権利や保護に関する規定が充実しており、借主が不当な扱いや違法な要求から守られるような内容が反映されています。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件不動産の返還・原状回復、残置物の所有権放棄) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
土地建物売買契約書とは、土地建物の売買を行う場合に記入する契約書
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)
贈与契約とは、当事者の一方(贈与者)が財産を無償で相手方(贈者)に与えることを内容とする契約です(新民法549条)。贈与契約は、口頭の合意だけで成立しますが、書面によらない贈与(負担付贈与を含む。)は、履行が終わっていない部分について、いつでも「解除」することができます(新民法550条。現行民法550条は上記「解除」部分が「撤回」とされています。)。 現行民法551条1項は、贈与者の担保責任につき、贈与の無償性に鑑み、原則として担保責任を負わないが、贈与者が目的物等の暇擁等を知りながら受贈者に告げなかったときは担保責任を負う旨定めています。これに対し、新民法551条1項は、贈与者の引渡債務の内容につき、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」との意思推定の規定を設けました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の内容) 第2条(所有権移転登記手続) 第3条(公租公課の負担)
【改正民法対応版】事務所賃貸借契約書(貸主有利版)は、貸主が貸し手として有利な条件を含む事務所の賃貸借契約書のことです。この契約書は、改正された民法に準拠し、貸主の権益を保護するために作成されています。 貸主有利版の事務所賃貸借契約書では、通常は貸主によって提示され、貸主がより保護される条件や条項が含まれています。これにより、貸主は貸借関係においてより有利な立場を維持し、リスクや損害を最小限に抑えることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(修繕等に関する費用の負担) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
自社の債務を他社に譲渡したことをつたえるための書類
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