「印章管理規程」は、組織や会社における印章の管理と使用に関するルールや手順を定めた規程です。印章は法的な文書や契約の締結、重要な書類の承認などに使用されるため、その管理と使用は慎重に行われる必要があります。 印章管理規程は通常、以下のような内容を含んでいます: 印章の所有者や管理者の指定:誰が組織や会社の印章を所有し、管理する責任を持つかが明確にされます。 印章の使用方法:印章の使用に関する具体的な手順や基準が定められます。例えば、どのような場合に印章が使用されるのか、どの役職者が承認のために印章を使用する権限を持つのかなどが明示されます。 印章の保管と安全性:印章が適切に保管され、不正使用や紛失を防ぐための措置が規定されます。印章の保管場所やアクセス制限、監査手続きなどが含まれることがあります。 印章の登録と管理記録:組織や会社が保有する印章に関する情報を登録し、適切な管理記録を保持することが求められます。印章の登録番号や所有者の記録、印章の使用履歴などが含まれることがあります。 印章管理規程は、組織内での印章の適切な管理と使用を確保するために重要です。法的な文書や契約の正当性と信頼性を保つために、規定された手順に基づいて印章を使用する必要があります。具体的な内容や適用範囲は、組織や会社の規則によって異なる場合がありますので、該当する規程を確認することが重要です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(原則) 第4条(改廃後の印章の管理) 第5条(登録) 第6条(管理責任) 第7条(捺印・保管) 第8条(紛失・盗難・毀損・事故) 第9条(捺印申請) 第10条(捺印申請書の保存)
会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)
年休取得計画規程(年次有給休暇取得計画規程)とは、従業員が年次有給休暇(年休)を効果的に取得するための計画やルールを定めた企業の内部規定のことです。これは、労働者の健康と労働環境の改善、労働者の権利を保護するために制定されています。 企業は、労働基準法や労働協約に従って、年休取得計画規程を策定し、従業員に周知させることが求められます。また、企業は従業員の年休取得を促進し、労働環境の改善に努める必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(対象の日数) 第5条(対象期間) 第6条(取得予定日の届け出) 第7条(年休取得カレンダー) 第8条(年休の取得) 第9条(年休取得の奨励)
非正規社員から正社員への転換に関するルールを定めた「非正規社員から正社員への転換規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(資格要件) 第3条(受付時期) 第4条(評価基準) 第5条(転換日) 第6条(転換後の給与) 第7条(所属部署) 第8条(勤続年数の取り扱い)
個人情報保護基本規程とは、個人情報の取り扱いについて定めた規程
社内ベンチャー制度規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
交代勤務規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。