育児休業等に関する規程は、労働者が子供の出産や養育に関する一定の期間の休業を取得するための法的な枠組みです。この規程は、労働者の育児のニーズと労働との調和を図るために設けられています。 育児休業等に関する規程は、労働者に対して次のような権利と保護を提供します: 育児休業:出産後、一定の期間にわたり育児のために休業を取得する権利を労働者に与えます。この期間は国や地域によって異なりますが、一般的に数週間から数か月までの間です。 育児休業給付:育児休業中の労働者に対して給与や手当を支給する制度です。育児休業給付は、労働者が経済的な負担を軽減し、育児に専念できるようにするために提供されます。 育児短時間勤務制度:子供の養育に必要な時間を確保するために、労働者が一時的に勤務時間を短縮することができる制度です。労働者は、一定の期間または特定の時間帯において、通常の勤務時間よりも短い時間働くことができます。 復職保障:育児休業明けに労働者が元の職場に復帰する権利を保障します。雇用の不安定化や差別を防ぐために、労働者は育児休業後も職場への復帰ができるようになっています。 これらの規程は、労働者の育児負担を軽減し、仕事と家庭の両立を支援するために重要な役割を果たしています。国や地域によって具体的な内容や適用条件は異なる場合がありますので、詳細な情報は該当する法律や労働関係の規則を確認することが重要です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象者) 第4条(休業期間) 第5条(休業の通知) 第6条(休業手当) 第7条(休業期間中の身分)
「事業場外みなし労働時間制」とは、従業員の業務が会社の外で行われるために会社が従業員の労働時間を把握することが難しい場合に、あらかじめ決められた時間働いたとものみなす制度です。 事業場外みなし労働時間制を導入するためには、次の2つの要件をクリアする必要があります。 1.会社の外で業務に従事していること 2.労働時間の算定が困難であること 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(支給対象者) 第3条(支給額) 第4条(支給期間) 第5条(支給日) 第6条(時間外勤務手当の取り扱い) 第7条(支給停止)
本「【福祉施設用】宿日直勤務規程」は、社会福祉施設における宿日直勤務に関する基本的事項を網羅的に定めた雛型です。 実務上必要となる詳細な規定を盛り込んでおり、各施設の実情に応じて容易にカスタマイズすることができます。 本雛型の特徴として、介護職員、看護職員、生活相談員、事務職員など、職種ごとの具体的な職務内容を明確に規定している点が挙げられます。 特に夜間における利用者の生活支援や緊急時対応など、施設ケアに特有の業務について規定を設けています。 また、宿日直免除者の範囲、代務者の選定手続、緊急時対応、教育訓練など、労務管理上重要な事項についても漏れなく規定しています。 施設サービスにおいては、24時間切れ目のない支援体制の確保が求められますが、本雛型は、各職種の役割分担を明確にすることで、円滑な支援体制の構築を支援します。 さらに、事故発生時における対応手順も明確に規定しており、リスク管理の観点からも有用な内容となっています。 人事労務管理の実務においては、宿日直手当の支給基準や休憩・仮眠の取得など、労働条件に関する規定も重要です。 本雛型では、これらの事項について適切に規定し、職員が安心して勤務できる環境づくりに配慮した内容となっています。 施設の種別や規模に応じて必要な修正を加えることで、すぐにでも実用的な規程として活用することができます。 人事労務担当者の方々の業務効率化に貢献するとともに、適切な労務管理の実現をサポートする内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(宿日直勤務体制) 第4条(宿日直免除者) 第5条(代務者の選定) 第6条(介護職員宿日直の職務) 第7条(看護職員宿日直の職務) 第8条(その他職員宿日直の職務) 第9条(宿日直勤務の割当) 第10条(宿日直勤務の引継ぎ) 第11条(休憩・仮眠) 第12条(食事) 第13条(宿日直手当) 第14条(緊急時の対応) 第15条(重大事故発生時の対応) 第16条(記録の作成) 第17条(報告義務) 第18条(教育訓練) 第19条(規程の改廃) 第20条(委任)
新人研修や定期研修に使えるプライバシーマークについて記載した社内取扱説明書の書式テンプレートの雛形です。
この「資金管理規程(汎用型)」は、企業の財務管理の要となる重要な規程雛型です。 経営の健全性を確保し、適切な資金管理を実現するための包括的なガイドラインとして機能します。 本規程は、資金の定義から始まり、資金管理責任者や資金管理部門の役割、資金管理委員会の設置など、組織体制を明確に定めています。 さらに、年間および月次の資金計画の策定プロセス、資金調達と運用の方針、承認プロセス、日次管理や月次報告の手順など、実務的な側面も詳細に規定しています。 リスク管理の観点から、為替リスク、金利リスク、取引先の信用リスクについても言及しており、総合的なリスクマネジメントを考慮した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(資金管理責任者) 第5条(資金管理部門) 第6条(資金管理委員会) 第7条(年間資金計画) 第8条(月次資金計画) 第9条(資金計画の見直し) 第10条(調達方針) 第11条(調達方法) 第12条(調達の承認) 第13条(緊急時の調達) 第14条(運用方針) 第15条(運用対象) 第16条(運用限度額) 第17条(運用の承認) 第18条(口座管理) 第19条(資金移動) 第20条(日次管理) 第21条(月次報告) 第22条(為替リスク管理) 第23条(金利リスク管理) 第24条(取引先の信用リスク管理) 第25条(内部監査) 第26条(取締役会への報告) 第27条(教育・研修) 第28条(規程の改廃)
「管理職任期制規程」は、企業や組織において管理職に適用される人事制度の一つです。この規程は、あらかじめ一定の任期を設けて管理職に任命することを定めています。具体的には、部長、次長、課長などの管理職に対して一定の任期を定め、その任期の終了後に再任・異動・解任などの人事手続きが行われます。 管理職任期制の目的は、組織の活性化や経営効率の向上を図ることです。一定の任期を設けることにより、管理職の定期的な評価や業績のチェックが可能となります。また、異動や再任の制度を活用することで、組織内の異なる部署やプロジェクトにおける管理職の経験や専門知識の活用を促進し、組織全体の人材開発やリーダーシップの強化を図ることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象となる管理職) 第4条(任期) 第5条(異動) 第6条(再任) 第7条(解任)
従業員が通勤に使用する乗用車の管理に関する事項を定めたマイカー通勤規定の書式テンプレート。
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