「監査役会規程」は、企業や組織において監査役会の運営や業務に関するルールや規則を定めた文書です。監査役会は、企業の取締役会や経営者に対して監査業務を行い、企業の運営や財務状況について独立した意見を提供する役割を担っています。 本規程は、監査役会の構成、任務、権限、会議の開催方法、議事録の作成、報告義務など、監査役会の活動に関する詳細な手続きや規定を含んでいます。規程は、企業の内部統制やガバナンスの一環として設けられ、監査役会の適切な運営と透明性を確保することを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(組織) 第3条(監査役会の目的) 第4条(開催) 第5条(議長及び招集者) 第6条(招集通知) 第7条(決議の方法) 第8条(監査の方針等の決議) 第9条(代表取締役との定期的会合等) 第10条(監査役会に対する報告) 第11条(報告に対する措置) 第12条(監査報告の作成) 第13条(監査役の選任に関する同意権および提案請求) 第14条(会計監査人の選解任に関する決定等) 第15条(会計監査人の報酬等に対する同意) 第16条(取締役の責任免除等に関する監査役会の同意) 第17条(監査役の権限行使に関する協議) 第18条(常勤の選定・報酬に関する協議) 第19条(議事録) 第20条(監査役会事務局) 第21条(監査役監査基準) 第22条(本規程の改廃)
本「廃棄商品管理規程」は、企業における廃棄商品の管理体制を包括的に整備するための雛型です。 近年、企業における廃棄商品の管理は、食品ロス削減や環境保護の観点から、その重要性が増しています。 また、コンプライアンスの観点からも、適切な廃棄プロセスの確立は企業経営における重要課題となっています。 本雛型は、このような社会的要請に応えるべく、実務に即した具体的な管理体制の構築を可能にします。 本雛型の特徴は、組織体制から実務手順まで、廃棄商品管理に必要な要素を漏れなく網羅している点にあります。 特に、廃棄商品管理委員会の設置から、廃棄基準の明確化、承認プロセスの確立、記録管理の方法まで、具体的かつ実践的な内容となっています。 また、環境配慮や教育訓練といった現代企業に求められる要素も充実しており、ESG経営の観点からも有用な内容を含んでいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本方針) 第5条(組織体制) 第6条(廃棄商品管理委員会) 第7条(廃棄対象) 第8条(廃棄判断基準) 第9条(廃棄方法の選定) 第10条(廃棄計画) 第11条(廃棄申請) 第12条(承認基準) 第13条(承認手続) 第14条(廃棄実施) 第15条(記録管理) 第16条(報告) 第17条(在庫管理) 第18条(品質管理) 第19条(教育訓練) 第20条(環境配慮) 第21条(委託業者の管理) 第22条(緊急時対応) 第23条(監査) 第24条(規程の改廃)
本規程雛型は、通関業務を行う企業向けに作成された実務的かつ包括的な業務規程です。 輸出入通関業務の委託に関する基本的事項を体系的に定め、業務の適正な運営及び円滑な実施を確保することを目的としています。 通関業法及び関税法に準拠しつつ、実務上必要となる事項を詳細に規定しており、通関業者が業務を適切に遂行するための指針として活用できます。 特に中小規模の通関業者や、新規に通関業務を開始する事業者にとって、確実な業務体制の構築に役立つ内容となっています。 本規程は主として次のような場面での活用を想定しています。 新規に通関業務を開始する際の業務体制の整備、既存の業務規程の見直しと改善、社内教育用の参考資料としての使用、また税関への各種届出の際の添付資料としても利用可能です。 規程の構成は実務に即した形で整理されており、通関業務管理者の選任から日常的な業務処理、人材育成、危機管理に至るまで、事業運営に必要な要素を網羅しています。 また、近年重要性を増している情報セキュリティ対策や個人情報保護についても適切に考慮されています。 本規程の特長として、実務経験に基づく具体的な規定内容、法令順守と業務効率の両立、柔軟な運用が可能な条文構成が挙げられます。 各条文は明確かつ簡潔な表現で記載されており、必要に応じて企業の実情に合わせた修正が容易に行えます。 文書管理の面では、記録の保管期間を明確に定め、電磁的記録による保管も認めるなど、現代のビジネス環境に適応した内容となっています。 また、教育訓練や内部監査に関する規定も充実しており、継続的な業務改善の基盤として機能します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(通関業務管理者) 第5条(通関士の配置) 第6条(業務の受託) 第7条(必要書類の提出) 第8条(通関書類の作成) 第9条(輸出入申告) 第10条(料金) 第11条(人材育成) 第12条(業務監査) 第13条(危機管理) 第14条(緊急時の対応) 第15条(記録の管理) 第16条(規程の改廃)
この規程は、複数の事業所で勤務する高年齢従業員が、雇用保険マルチジョブホルダー制度を利用する際の社内ルールを明確にするための社内規程の雛型です。 65歳以上で複数の勤務先を持つ方が、労働時間を合算して雇用保険の対象となる場合に、本人が申出を行い会社が証明や協力を行う流れを整理しています。 これにより、従業員が安心して制度を利用できる環境を整備すると同時に、企業側も適正に対応できる仕組みを構築できます。 実際の場面としては、パート勤務や短時間勤務を複数の事業所で行っている従業員が、雇用保険に加入する必要が生じた際に活用されます。 Word形式で編集可能なため、自社のルールに合わせて条文や表現を調整でき、中小企業から大企業まで幅広く利用可能です。法律知識や会計知識がなくても理解しやすい表現を採用しているため、人事部門や総務担当者が実務でそのまま使用できるのが特徴です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象者) 第4条(申出義務) 第5条(会社の協力義務) 第6条(手続の責任者) 第7条(資格取得及び喪失) 第8条(給付に関する対応) 第9条(保険料の納付) 第10条(報告義務) 第11条(秘密保持) 第12条(規程の改廃)
顧問契約のひな型です。会社を定年退職したOBの方等と顧問契約を締結する際等にご利用下さい。
優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)
マイナンバー提出依頼書とは、会社が従業員からマイナンバーの情報を収集する際に必要な書類です。提出の理由や手順、期限などが明記されます。 マイナンバーの提出が必要な理由などを明確に伝えて、個人情報の重要性や保護の必要性を認識してもらい、提出に同意しない場合の代替手段などを記入することで、個人の意思や権利を尊重することが主な目的です。 こちらは、シンプルなレイアウトのマイナンバー提出依頼書です。必要な項目を入力するだけで、簡単に提出依頼書を作成することができます。 ダウンロードは無料なので、ぜひご活用ください。
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