「監査役会規程」は、企業や組織において監査役会の運営や業務に関するルールや規則を定めた文書です。監査役会は、企業の取締役会や経営者に対して監査業務を行い、企業の運営や財務状況について独立した意見を提供する役割を担っています。 本規程は、監査役会の構成、任務、権限、会議の開催方法、議事録の作成、報告義務など、監査役会の活動に関する詳細な手続きや規定を含んでいます。規程は、企業の内部統制やガバナンスの一環として設けられ、監査役会の適切な運営と透明性を確保することを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(組織) 第3条(監査役会の目的) 第4条(開催) 第5条(議長及び招集者) 第6条(招集通知) 第7条(決議の方法) 第8条(監査の方針等の決議) 第9条(代表取締役との定期的会合等) 第10条(監査役会に対する報告) 第11条(報告に対する措置) 第12条(監査報告の作成) 第13条(監査役の選任に関する同意権および提案請求) 第14条(会計監査人の選解任に関する決定等) 第15条(会計監査人の報酬等に対する同意) 第16条(取締役の責任免除等に関する監査役会の同意) 第17条(監査役の権限行使に関する協議) 第18条(常勤の選定・報酬に関する協議) 第19条(議事録) 第20条(監査役会事務局) 第21条(監査役監査基準) 第22条(本規程の改廃)
海外駐在をする際には事前の語学研修が必須ですが、社員の自己啓発にまかせていてはなかなか習得が難しいのが現状かと思います。 本書式は、上記の語学研修の社内ルールを定めた「(海外駐在予定の社員等を対象とする)語学研修規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(研修の対象者) 第3条(研修する語学) 第4条(研修先) 第5条(研修の義務) 第6条(研修期間) 第7条(費用負担) 第8条(給与の取り扱い) 第9条(報告義務) 第10条(研修命令の取り消し)
企画業務型裁量労働制または高度プロフェッショナル制度を導入するためには、まず労使委員会を設置し、そこでの決議に基づいて採用されることとなります。 この労使委員会とは、賃金、労働時間などの労働条件について調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする、使用者と労働者の代表者を委員とするもので、その委員の5分の4以上の多数による議決によって、下記に掲げる決議事項について決議をしてはじめて導入できます。 本書式は、上記の労使委員会の運営ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】(企画業務型裁量労働制・高度プロフェッショナル制度導入のための)労使委員会運営規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(名称) 第2条(設置) 第3条(審議事項) 第4条(委員) 第5条(任期) 第6条(委員会の開催) 第7条(定足数) 第8条(議長) 第9条(議決) 第10条(議事録) 第11条(報告)
共働きが増え、子育て中の社員と、そうでない社員がまざってチームをつくることも増えてきた昨今。マタハラ・パタハラという言葉が浸透し、「ハラスメントになってはいけない」との考えから、「子育て中の社員に気をつかいすぎる」「業務分担に苦慮している」という人も増えているのではないでしょうか。 こうした状況を打開する手だてとして有用なのがベビーシッター補助制度です。企業がより一層、踏み込んだ子育て支援策を講じることで、「子育て中の社員」と「そうでない社員」の軋轢を防ぎます。ベビーシッター補助制度は、周囲のメンバーをサポートすることにもつながります。 適宜ご編集の上で本書式「ベビーシッター利用料補助規程」の雛型をご活用いただければ幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(対象者) 第3条(支給額) 第4条(他の手当との関係) 第5条(申請) 第6条(補助金の支給日) 第7条(流用の禁止)
この「仕入値引処理規程」は、企業における仕入値引に関する業務プロセスを体系的に定めた規程の雛型です。 仕入値引の種類を数量値引、早期支払値引、品質不良による値引、季節商品値引、新商品導入値引、取引量値引など詳細に分類し、それぞれの値引率の基準を明確に規定しています。 申請から承認、会計処理、監査に至るまでの一連の業務フローを網羅的に定めており、特に承認権限については金額に応じて5段階に分けることで、適切な内部統制を確保できる構成となっています。 また、値引の併用制限や緊急時の特例など、実務上で発生しうる様々なケースにも対応できるよう配慮されています。 本規程は中堅・大規模企業を想定して作成されていますが、規模や業態に応じて承認権限や値引率などを適宜調整することで、小規模企業でも活用可能です。 特に小売業、卸売業、製造業など、仕入取引の多い業種において有用性が高いかと存じます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(値引の種類) 第5条(数量値引の基準) 第6条(早期支払値引の基準) 第7条(品質不良による値引の基準) 第8条(季節商品値引の基準) 第9条(新商品導入値引の基準) 第10条(取引量値引の基準) 第11条(その他の値引の取扱い) 第12条(値引の併用制限) 第13条(申請手続) 第14条(承認手続) 第15条(承認権限) 第16条(緊急時の特例) 第17条(会計処理) 第18条(値引実績の報告) 第19条(取引先との交渉) 第20条(証憑の保管) 第21条(監査) 第22条(規程の改廃)
「福利厚生保険規程」は、会社の役員や社員が死亡、病気、ケガによって高度な障害状態になった場合に支給される弔慰金などに関する必要な事項を定めた規則です。 この規程では、会社が特定の生命保険会社と総合福祉団体定期保険契約を締結し、保険料を負担することが明記されています。保険の被保険者は、役員や社員であり、一定の年齢までの範囲に限定されます。ただし、試用期間中の者や保険会社の規定により保険を付保できない者、および特定の見舞金を既に受け取った者は、被保険者から除外されます。 規定された保険金額に基づき、被保険者が死亡した場合は遺族に弔慰金が支給されます。また、被保険者が障害または病気により特定の状態に該当する場合は、被保険者本人に見舞金が支給されます。 保険金の請求手続きに要する費用は、被保険者またはその遺族が負担することとなっています。ただし、業務上の災害による場合の手続き費用は会社が負担します。 この規程に明記されていない事項に関しては、特定の生命保険会社との総合福祉団体定期保険約款に基づくものとされています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 保険の運営 第3条 被保険者の範囲 第4条 保険金額 第5条 弔慰金 第6条 見舞金 第7条 諸費用 第8条 規程外の取扱い
与信管理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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