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「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、事業用〔分割払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種で、借り手が事業用の資金を借りる際に使用される契約書です。以下の特徴を持っています。 連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 事業用: 借りた資金は事業に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業以外の目的での使用が禁じられています。 分割払い: 借りた資金は分割払いで返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に分割された額を返済する義務が発生します。分割払いは、一定期間ごとに返済額が設定されることが一般的です。 このような契約書は、事業用の資金調達を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。分割払いの条件は、借り手の返済能力や貸し手のリスク許容度に応じて調整されることが一般的です。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
主債務者が金銭消費貸借契約で負った金銭債務について、第三者に連帯保証をさせるために署名捺印させて差し入れさせるための『【改正民法対応版】(主債務者の金銭消費貸借債務に関する)「連帯保証書」』の雛型です。 連帯保証人は以下の催告・検索の抗弁権がありません。 (1)催告の抗弁権:債権者から支払いの請求を受けたら「先に債務者本人に請求せよ」などと主張する権利 (2)検索の抗弁権:主債務者に財産があるにもかかわらず、債権者から競売等の執行を受けたときに、「先に債務者の財産から執行せよ」などと主張する権利 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
中小企業では、会社と社長の資産が一心同体ともいえるため、会社の資金繰りが厳しい場合などに社長(代表取締役)が会社に資金を貸すことがあります。 しかし、社長(代表取締役)が契約書を交わさずに会社へお金の貸しているということが見受けられます。 あくまで社長(代表取締役)個人と会社は別人格ですから、会社と社長との間の金銭の貸し借りであっても、契約書を交わすことが必要です。 具体的には、借入金額、利息(※)、返済条件などを明記した本書式のような「金銭消費貸借契約書」を作成し、取締役会(取締役会を設置していない会社の場合は株主総会)の承認を得てから締結する必要があります。 「金銭消費貸借契約書」が無いと、例えば、会社の資金繰りが苦しい状況が続いて、社長(代表取締役)が貸した資金が長期間に渡って返済されない時に、税務調査で社長(代表取締役)から会社への贈与でないかと疑われる場合もありますので、ご注意願います。 ※利息については、高すぎれば経営者への利益供与、低すぎれば経営者からの寄付とみなされる可能性があるため、合理的な理由がつく範囲に定めておくのが無難です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(利息) 第3条(弁済期) 第4条(借入金使途の制限)
投資事業有限責任組合(LPS)に出資している方が、その持分を他の人や会社に売却・譲渡するときに使う契約書のテンプレートです。 LPSとは、ベンチャーキャピタルやプライベートエクイティファンドでよく使われる組合形式のことで、投資家は「有限責任組合員(LP)」として出資します。 この出資持分を第三者に譲り渡す際には、きちんとした契約書を交わしておく必要があります。 このテンプレートでは、譲渡する持分の内容(出資約束金額・履行済み金額・未履行金額)、譲渡価格と支払方法、無限責任組合員(GP)の承諾取得、譲渡の実行条件、未履行出資義務の引継ぎ、両当事者による表明保証、費用負担、秘密保持、準拠法・管轄裁判所といった実務上必要な条項を網羅しています。 たとえば、ファンドの運用期間中にLP持分を売却したい場合、あるいは逆にセカンダリー市場で他のLPから持分を買い取りたい場合に、このテンプレートをベースに契約書を作成できます。 また、相続や事業承継に伴ってLP持分を移転するケースでも活用いただけます。 Word形式(.docx)でのご提供となりますので、ダウンロード後すぐにお使いのパソコンで編集できます。 当事者名や金額、日付など、ご自身の取引内容に合わせて自由に書き換えてください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(譲渡の対象) 第3条(譲渡価格) 第4条(GP承諾) 第5条(譲渡実行日) 第6条(未履行出資約束金額の承継) 第7条(譲渡人の表明及び保証) 第8条(譲受人の表明及び保証) 第9条(費用負担) 第10条(秘密保持) 第11条(準拠法及び管轄)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
特許権譲渡契約書とは、特許権を譲渡するときに契約する契約書
特許権(特許:新しい技術(発明)に関する権利)を譲渡する際の契約書書式です。
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