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「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、事業用〔分割払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種で、借り手が事業用の資金を借りる際に使用される契約書です。以下の特徴を持っています。 連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 事業用: 借りた資金は事業に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業以外の目的での使用が禁じられています。 分割払い: 借りた資金は分割払いで返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に分割された額を返済する義務が発生します。分割払いは、一定期間ごとに返済額が設定されることが一般的です。 このような契約書は、事業用の資金調達を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。分割払いの条件は、借り手の返済能力や貸し手のリスク許容度に応じて調整されることが一般的です。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
「売上に応じて返済額が変わる融資」を扱うときに使える契約書のひな形です。 近年、資金調達の新しい形として名前を聞くようになったレベニュー・ベースド・ファイナンス(売上連動型融資)を、実際の取引でそのまま使える書面に落とし込みました。 固定の利息や毎月同じ返済額を決める通常の融資とは違い、借りた側の売上が伸びた月は返済も進み、売上が落ち込んだ月は返済の負担が軽くなるという仕組みです。 季節によって売上の波が大きい店舗や、立ち上がったばかりのスタートアップ、フリーランスへ資金を出そうと考えている個人投資家や事業会社の方に向いています。 貸す金額の決め方、売上をどう報告してもらうか、返済の割合、返済期間、途中で早めに返してもらう場合の扱い、支払いが滞ったときの対応、保証人を付けてもらう場合の項目まで、必要な内容をひと通り盛り込みました。 専門用語が続くと身構えてしまう方もいると思いますが、条文ごとに読みやすい言葉でまとめてあるので、会計や法律の知識に自信がない方でも内容をつかみやすいはずです。 ファイルはWord形式で作成しているので、金額や当事者名、日付などを打ち直すだけでそのまま使えますし、行間や段落の間隔、文字の大きさも好みに合わせて自由に調整できます。 テンプレートとして手元に一つ置いておけば、今後同じような取引が発生したときにも安心です。 個人間の貸し借りから、法人による資金提供まで幅広く応用できる一枚になっています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(融資金額及び融資実行) 第4条(資金使途) 第5条(売上報告義務) 第6条(返済率及び返済額の算定) 第7条(返済方法及び返済期間) 第8条(最低返済額) 第9条(返済総額の上限(キャップ)) 第10条(期限の利益喪失) 第11条(担保及び保証) 第12条(早期返済(プリペイメント)) 第13条(表明及び保証) 第14条(遵守事項) 第15条(帳簿の閲覧及び監査) 第16条(秘密保持) 第17条(届出事項の変更) 第18条(契約上の地位の譲渡禁止) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(解除) 第21条(損害賠償) 第22条(存続条項) 第23条(協議事項) 第24条(合意管轄)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
金銭消費貸借契約における人的担保の代表例である連帯保証人を立てる契約書雛型です。また、債務についての支払いがない場合、私製の契約書だけでは、債務名義とはなりません。そのため、差押えをするためには、裁判等を経由する必要があリます。 しかし、強制執行の認諾文言のついた公正証書を作成しておけば、公正証書に基づいて差押えが可能ですので、債権回収の面で優れていると考えます。 手続的には、一度、当事者間の私製文書として本契約書雛型の契約を締結し、本契約書雛型第6条に従って、公証役場にて執行認諾文言付の公正証書にするという流れになリます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(借入条件) 第3条(連帯保証) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(届出義務) 第6条(公正証書の作成) 第7条(費用負担) 第8条(管轄)
在庫商品譲渡担保設定契約書とは、在庫商品を担保として譲渡するときに記入する契約書
公証役場で金銭消費貸借契約を結ぶ場合の文案です。これに沿って記入したものを提出するとスムーズに公正証書が作成されます。
トラブルを防ぐために、金銭消費貸借契約を締結します。その場合、金銭消費貸借契約書または借用証書が作成されます。
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