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「年休計画的付与規程」は、従業員に対して年次有給休暇(年休)を付与する際に、企業が定める規程です。この規程では、従業員が年次有給休暇を取得できる条件や手続き、取得期間等が定められています。一般的には、勤続期間や役職、年齢などに応じて年休の日数が異なることがあります。 2つのグループ別に付与する場合、それぞれのグループに対して異なる年休の付与方法が適用されることを意味します。例えば、以下のようなグループ分けが考えられます。 1.正社員と非正規社員 2.管理職と一般職 この場合、正社員と非正規社員、または管理職と一般職のそれぞれに対して、年休の付与日数や取得条件が異なる規定が設けられます。これは、従業員の雇用形態や職責に応じて、年休の取得状況や働き方が異なることを考慮した上で、適切な年休の付与方法を設定するためです。 ただし、企業が年休計画的付与規程を設定する際には、労働基準法やその他の関連法規に従って適切な規定を定めることが求められます。また、企業と従業員の間でトラブルが発生しないよう、明確で適切なコミュニケーションが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(適用者の範囲) 第4条(付与の方法) 第5条(付与期間) 第6条(付与日数) 第7条(具体的な日にち) 第8条(取得義務) 第9条(特別付与) 第10条(グループ分け)
社員の教育研修体制を法令対応と人材育成の両面から体系的に整備したい企業向けの「教育研修規程」です。OJT・Off-JTの基本方針から、法令対応教育、管理職研修、自己啓発支援、助成金活用までを網羅した構成で、例文付きのため導入しやすく、自社実務に合わせたカスタマイズも容易です。 ■教育研修規程とは 社員に対する教育研修の基本方針・種類・実施体制・費用負担・記録方法等を定める社内規程です。労働安全衛生法や各種ハラスメント防止関連法令(労働施策総合推進法等)への対応を前提としつつ、企業の人材育成方針やD&I推進の考え方を明文化することで、計画的かつ継続的な教育研修の実施を支えます。 ■テンプレートの利用シーン <教育研修制度を規程として整備したいときに> 就業規則と連動した教育研修ルールを明確にし、社内運用の土台として活用できます。 <法令対応教育の実施体制を整理したい場合に> 労働安全衛生法に基づく安全衛生教育や、労働施策総合推進法等に基づくハラスメント防止教育など、法令ごとの教育枠組みを整理できます。 ■作成・利用時のポイント <自社の教育体系に合わせて研修区分を調整> 一般教育・専門教育・法令対応教育など、実際の研修内容に即して整理しましょう。 <受講義務や費用負担の考え方を明確に> 業務命令研修と自己啓発の区別を明示することで、トラブル防止につながります。 <定期的な見直しを前提に運用> 法令改正や経営方針の変更に応じて、年1回以上の点検・改定を想定した運用が重要です。 ■テンプレートの利用メリット <例文付きで導入しやすい> 条文構成が整っているため、ゼロから規程を作成する手間を省けます。 <無料・Word形式で即カスタマイズ可能> 自社の既存の就業規則と整合を図りながら、条文の追記・削除が簡単に行え、制作コストや外注費をかけずに短期間で導入できます。 ※人材開発支援助成金等の公的助成制度は、毎年度の予算や制度改正により要件・助成率・対象訓練が見直されることがあります。最新の支給要領・厚生労働省公表資料等を確認のうえ、自社の訓練計画への適用可否を検討してください。
在宅勤務制度を導入する際に会社と社員との間で見解の相違が出ない為の定めておきたい規程となっています。
メンター制度とは、新入社員や若手社員などの悩みに対して、年齢や社歴の近い先輩社員が助言する制度のことで、英語のmentor(助言者・指導者)に由来します。 先輩社員などサポートする側を「メンター」、新入社員などサポートされる側を「メンティ」と呼びます。 本書式は、上記のメンター制度を定めた「メンター制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(メンターの役割) 第5条(任命) 第6条(メンターの責務) 第7条(実施期間) 第8条(メンタリング活動) 第9条(メンター研修)
家事をしてくれている社員の家族が病気等になってしまった際に、家事代行サービスを利用した利用料の補助を定めた「【働き方改革関連法対応版】家事代行サービス利用料補助規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(家事代行サービス利用料の補助) 第4条(補助の額) 第5条(補助額の申請方法) 第6条(補助額の支給日)
外交員といった原則として外勤勤務が主たる従業員の外勤ルールを定めた「外交員勤務制度」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(出社の義務) 第3条(留意事項) 第4条(自動車運転の心得) 第5条(事件・事故の連絡) 第6条(トラブルの報告) 第7条(クレームの放置の禁止) 第8条(タクシーの利用禁止) 第9条(休憩時間) 第10条(帰社) 第11条(勤務時間の取り扱い)
この「管理監督者(管理職)の代休・振替休日に関する規程」は、現代の企業が抱える管理職の労働環境改善と健康管理の課題を解決するために開発された実用的な社内規程です。 労働基準法第41条第2号により管理監督者は休日規定の適用除外とされていますが、昨今の働き方改革の流れや企業の社会的責任の観点から、管理職であっても適切な休暇取得と健康管理が重要視されています。 この規程を導入することで、企業は管理職の過重労働を防止し、持続可能な組織運営を実現できます。 特に連続休日労働への対応や深夜労働時の割増賃金支給、産業医による面接指導など、現行の労働安全衛生法にも対応した内容となっています。 人事部門や労務担当者が日常業務で直面する「管理職の休暇管理をどうするか」という実務的な課題に対する明確な指針を提供します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(基本方針) 第4条(振替休日) 第5条(代休) 第6条(連続休日労働時の特別措置) 第7条(深夜労働に対する措置) 第8条(健康管理措置) 第9条(申請手続き) 第10条(記録の保存) 第11条(不利益取扱いの禁止) 第12条(年次有給休暇との関係) 第13条(改廃) 第14条(施行期日)
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