「年休計画的付与規程」は、従業員に対して年次有給休暇(年休)を付与する際に、企業が定める規程です。この規程では、従業員が年次有給休暇を取得できる条件や手続き、取得期間等が定められています。一般的には、勤続期間や役職、年齢などに応じて年休の日数が異なることがあります。 2つのグループ別に付与する場合、それぞれのグループに対して異なる年休の付与方法が適用されることを意味します。例えば、以下のようなグループ分けが考えられます。 1.正社員と非正規社員 2.管理職と一般職 この場合、正社員と非正規社員、または管理職と一般職のそれぞれに対して、年休の付与日数や取得条件が異なる規定が設けられます。これは、従業員の雇用形態や職責に応じて、年休の取得状況や働き方が異なることを考慮した上で、適切な年休の付与方法を設定するためです。 ただし、企業が年休計画的付与規程を設定する際には、労働基準法やその他の関連法規に従って適切な規定を定めることが求められます。また、企業と従業員の間でトラブルが発生しないよう、明確で適切なコミュニケーションが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(適用者の範囲) 第4条(付与の方法) 第5条(付与期間) 第6条(付与日数) 第7条(具体的な日にち) 第8条(取得義務) 第9条(特別付与) 第10条(グループ分け)
本「社内フリーエージェント規程」とは、企業内での人材活用の一形態であり、社員が自らの能力や意向に基づいて自由に業務を選択することができる制度のルールを定めた社内規程の雛型です。 当該制度では、社員が自分のスキルや経験を活かせる業務に参加することができ、また、新しいスキルを身につけることも可能です。 社内フリーエージェント規程は、社員のモチベーション向上やスキルアップ、業務の効率化、人材の有効活用などの目的で導入されることがあります。また、企業にとっては、社員のスキルマッチングによる業務の質の向上や、人材流動化による企業内の柔軟な組織運営が可能となります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(資格) 第5条(申し出の時期) 第6条(審査) 第7条(秘密の保持) 第8条(辞令) 第9条(社員の責務) 第10条(禁止事項)
本規程は、企業が業務で使用する製品やサービスのEnd of Life (EOL)に適切に対応するための規程雛型です。 近年、技術の急速な進歩に伴い、製品やサービスのライフサイクルが短縮化する傾向にあり、EOL対応の重要性が増しています。 本規程雛型は、EOL対応に関する組織体制、役割と責任、具体的なプロセスを明確に定義しています。 製品の棚卸しからEOL情報の収集、影響分析、対応計画の立案、移行の実施まで、一連の流れを体系的に規定しています。 また、セキュリティ対策、コンプライアンス、予算管理、教育啓発活動など、EOL対応に付随する重要な側面もカバーしています。 本規程は単なる技術的な対応にとどまらず、経営層の意思決定や法務・財務部門の関与など、組織全体でEOL対応に取り組む姿勢を示しています。 さらに、監査とレビュー、文書管理、例外処理など、規程の実効性を高めるための仕組みも組み込まれています。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(組織体制) 第5条(役割と責任) 第6条(製品およびサービスの棚卸し) 第7条(EOL情報の収集と管理) 第8条(影響分析) 第9条(対応計画の立案) 第10条(移行の実施) 第11条(セキュリティ対策) 第12条(コンプライアンス) 第13条(予算管理) 第14条(教育と啓発) 第15条(監査とレビュー) 第16条(報告義務) 第17条(緊急対応) 第18条(文書管理) 第19条(例外処理) 第20条(改廃)
目標管理規程とは、組織や企業が目標達成を促進し、業務の効率化や従業員のパフォーマンス向上を目指すために策定される、一連のルールや手順のことです。 また、目標管理規程は、組織や企業において多くの役割を果たし、以下のような利点があります。 業績の向上: 明確な目標を設定することで、従業員が達成すべき成果に焦点を当てることができ、業績の向上につながります。 効率的なリソース配分: 目標管理規程によって、組織全体の優先順位が明確になり、リソースを効率的に配分できます。 モチベーション向上: 目標達成に対する評価や報酬を明確化することで、従業員のモチベーションを向上させ、より高いパフォーマンスを促します。 コミュニケーションの促進: 目標管理規程を通じて、チームや組織全体で目標を共有し、役割と責任を明確化することで、コミュニケーションが円滑になります。 透明性の向上: 目標管理規程により、組織の目標や評価基準が明確になり、従業員に対する透明性が向上します。これにより、信頼関係が構築され、従業員の満足度が向上する可能性があります。 継続的な改善: 進捗の追跡とフィードバックを通じて、組織は継続的に改善を行い、問題点や改善点を特定できます。これにより、組織全体の成長と発展が促されます。 目標管理規程は、組織や企業が競争力を維持し、持続的な成長を達成するために重要な役割を果たします。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(対象者) 第4条(目標設定期間) 第5条(目標の対象) 第6条(目標設定方法) 第7条(目標の内容) 第8条(目標テーマの数) 第9条(目標設定に当たっての心構え) 第10条(承認) 第11条(報告) 第12条(自己評価) 第13条(期末面談のテーマ) 第14条(処遇への反映)
非正規社員から正社員への転換に関するルールを定めた「非正規社員から正社員への転換規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(資格要件) 第3条(受付時期) 第4条(評価基準) 第5条(転換日) 第6条(転換後の給与) 第7条(所属部署) 第8条(勤続年数の取り扱い)
本雛型は、企業がサプライチェーン全体でのサステナビリティを推進するための基本方針を定めた規程です。 環境・社会・経済的側面に配慮した調達活動を体系的に実施するための枠組みを提供します。 この雛型は、SDGsやESG投資の重要性が高まる中、多くの企業が直面しているサステナブル調達体制の構築という課題に対応するために作成されました。 環境マネジメントシステム、温室効果ガス排出削減、資源循環、水資源保全、生物多様性保全などの環境面と、人権尊重、労働安全衛生、公正取引などの社会面を包括的にカバーしています。 特に、サプライヤー管理に関する条項が充実しており、サプライヤー行動規範の策定から評価・選定、支援に至るまでの一連のプロセスを規定しています。 また、社内の推進体制や教育啓発、情報開示についても詳細に定めており、実効性のある取り組みを促進します。 本雛型は、製造業、小売業、サービス業など業種を問わず、サプライチェーンマネジメントを重視する企業に適しています。 特に、取引先が多く、グローバルにビジネスを展開している企業や、投資家や顧客からサステナビリティへの取り組み強化を求められている企業に最適です。 また、ISO14001やISO20400などの国際規格への対応を検討している企業にも役立ちます。 導入にあたっては、自社の事業特性や規模に合わせてカスタマイズすることが可能です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本原則) 第5条(環境マネジメントシステム) 第6条(温室効果ガス排出削減) 第7条(資源循環及び廃棄物管理) 第8条(水資源の保全) 第9条(生物多様性の保全) 第10条(人権の尊重) 第11条(労働安全衛生) 第12条(公正取引及び腐敗防止) 第13条(情報セキュリティ) 第14条(サプライヤー行動規範) 第15条(サプライヤー評価及び選定) 第16条(サプライヤー支援及びキャパシティビルディング) 第17条(推進体制及び責任) 第18条(教育及び啓発) 第19条(情報開示及び透明性) 第20条(見直し及び改定) 第21条(施行)
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
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