「年休計画的付与規程」は、従業員に対して年次有給休暇(年休)を付与する際に、企業が定める規程です。この規程では、従業員が年次有給休暇を取得できる条件や手続き、取得期間等が定められています。一般的には、勤続期間や役職、年齢などに応じて年休の日数が異なることがあります。 2つのグループ別に付与する場合、それぞれのグループに対して異なる年休の付与方法が適用されることを意味します。例えば、以下のようなグループ分けが考えられます。 1.正社員と非正規社員 2.管理職と一般職 この場合、正社員と非正規社員、または管理職と一般職のそれぞれに対して、年休の付与日数や取得条件が異なる規定が設けられます。これは、従業員の雇用形態や職責に応じて、年休の取得状況や働き方が異なることを考慮した上で、適切な年休の付与方法を設定するためです。 ただし、企業が年休計画的付与規程を設定する際には、労働基準法やその他の関連法規に従って適切な規定を定めることが求められます。また、企業と従業員の間でトラブルが発生しないよう、明確で適切なコミュニケーションが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(適用者の範囲) 第4条(付与の方法) 第5条(付与期間) 第6条(付与日数) 第7条(具体的な日にち) 第8条(取得義務) 第9条(特別付与) 第10条(グループ分け)
株主総会における、取締役の役員報酬を決定する議事録です。
個人情報保護基本規程とは、個人情報の取り扱いについて定めた規程
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
社内公募とは、企業内で行う人事異動や採用において、社員による応募を促すために設けられる制度のことです。社内公募は、従業員の能力や意欲を引き出し、人材の育成や活用を促進するための手段として重要な役割を果たします。 社員の能力開発やキャリアアップが促進され、企業の人材育成や活用が進むことが期待されます。また、社内公募制度は、企業の組織内における公正性や透明性を高め、社員のモチベーション向上にも繋がります。 本書式は上記の社内公募に関するルールを定めた「社内公募規程」の雛型です。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(公募する人材) 第4条(公示) 第5条(応募の条件) 第6条(応募方法) 第7条(選考) 第8条(辞令の交付) 第9条(本人の責務) 第10条(役職者の禁止事項) 第11条(補充人事)
役員報酬規程は、企業における役員への報酬の支払いに関する規定を定めるものです。役員は会社の経営に関与し、責任ある立場で業務を遂行するため、その対価として報酬が支払われます。 同規程は、企業の組織の健全な運営や役員のモチベーションの維持に重要な役割を果たしています。報酬の適正性や透明性を確保することは、企業のガバナンスの一環として重要な要素です。具体的な内容や適用条件は企業の規程や適用する法律によって異なりますので、該当する規定を参照する必要があります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 報酬体系 第3条 報酬等の決定方法 第4条 報酬の基準額 第5条 非常勤役員の報酬 第6条 就任又は退任等の場合の報酬の取扱い 第7条 出向役員の報酬 第8条 長期欠勤者の報酬 第9条 報酬の改定 第10条 計算期間並びに支給日 第11条 控除金 第12条 役員賞与 第13条 臨時措置 第14条 改定
本規程は、企業においてAI(人工知能)やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入・活用する際の包括的な管理基準を定めた規程です。 AI・RPAの導入による業務効率化や品質向上を推進しながら、適切なリスク管理を実現するために必要な事項を網羅的に規定しています。 本規程は、AI・RPAを新規に導入する企業はもちろん、既に活用している企業においても、管理体制の整備や運用ルールの明確化のために活用いただけます。 特に、金融機関、製造業、サービス業など、業務プロセスの自動化やデジタル化を進める企業に最適です。 規程の特徴として、管理体制の構築から具体的な運用手順、セキュリティ要件、教育・訓練、インシデント対応まで、実務に即した詳細な規定を備えています。 また、AI・RPA推進委員会の設置や導入申請のプロセス、監査体制など、ガバナンスの観点からも充実した内容となっています。 本規程は、業種や企業規模に応じてカスタマイズが可能な柔軟な構成となっており、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、すぐにご利用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理体制) 第5条(AI・RPA推進委員会の役割) 第6条(利用対象業務) 第7条(利用制限業務) 第8条(導入申請) 第9条(導入審査) 第10条(開発・構築) 第11条(セキュリティ要件) 第12条(教育・訓練) 第13条(運用管理) 第14条(モニタリング) 第15条(定期評価) 第16条(インシデント対応) 第17条(是正措置) 第18条(監査) 第19条(規程の改廃) 第20条(その他)
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