「(加点形式の)人事考課規程」とは、従業員の評価や昇給、昇進などの人事管理において、あらかじめ設定された評価項目や基準に基づいて、従業員の実績や能力、態度などを加点していく形式の考課システムです。この形式では、具体的な評価基準やポイントが設けられ、従業員はそれぞれの項目に対して加点されることで総合的な評価が行われます。 加点形式の人事考課規程は以下のような特徴があります。 1.評価基準が明確であるため、従業員がどのように評価されるか把握しやすい。 2.各評価項目に対して具体的な加点が設定されているため、評価の公平性が保たれやすい。 3.従業員が自分の評価を向上させるためにどのような行動を取れば良いかが明確になる。 4.評価者による主観的な評価が抑えられる。 5.従業員間の競争心を励起し、組織全体の生産性向上に寄与する可能性がある。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(考課の種類) 第4条(対象者の範囲) 第5条(考課のウエイト) 第6条(評価区分) 第7条(評価基準) 第8条(考課者) 第9条(特別加点) 第10条(考課対象期間) 第11条(人事考課表) 第12条(考課者の心得) 第13条(再考課) 第14条(考課結果の調整)
海外駐在をする際には事前の語学研修が必須ですが、社員の自己啓発にまかせていてはなかなか習得が難しいのが現状かと思います。 本書式は、上記の語学研修の社内ルールを定めた「(海外駐在予定の社員等を対象とする)語学研修規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(研修の対象者) 第3条(研修する語学) 第4条(研修先) 第5条(研修の義務) 第6条(研修期間) 第7条(費用負担) 第8条(給与の取り扱い) 第9条(報告義務) 第10条(研修命令の取り消し)
【営業マン成績進捗確認_自主考動ソフト】 営業担当者は会社から提示された必達粗利額(ノルマ)をはじめに入力します。受注金額を入力すると、原価・粗利額・粗利率(初期設定は32%:都度変更可能)が案件ごとに自動計算・入力されます。さらに自動的に期首から本日現在までの累積額が表示されますので、必達粗利額への進捗度を確認することができます。行末に未達粗利額が自動的に「赤字表示」されることにより、担当者は誰かに指示される前に状況を判断し、目標達成に向け自ら考えて行動する様になります。これを「自主考動(じしゅこうどう):造語」と呼びます。案件数を増やす、受注率を上げる、粗利率を高める等々の具体的な行動計画が明確になり、自ら効率的な行動をするようになります。 現場が竣工したら当該現場からの支払を閉鎖し、粗利額を確定させ「未成工事〇」から「完成工事●」として処理します。期末に近づくと「●」表示が多くなり、累計粗利益額の「信憑性・精度」も上がることになります。本日現在の未達粗利額が表示されることで、担当者はこのソフトに「背中を押される刺激」とモチベーションの持続化により、目標を達成できるようになります。毎朝始業時に当ソフトを確認するなど、「習慣化」することが成功の秘訣です。 管理者は「全営業マンを網羅したシート」に移し替えることで、本日現在の全社達成度を知ることができます。経営者が欲しいのはこうした数値(管理会計)であり、後追い処理的な会計事務所の月次決算(税務会計または制度会計)報告を待っているのではタイムラグが生じ、タイムリーな経営判断・対策・業績評価(賞与支給考査)ができません。 管理会計上も有益なソフトですので、ぜひご活用ください。 【住宅リフォーム『粗利32%』工事台帳_4】[1,200円(税抜)]の併用活用(原価連動化)をお勧めいたします。 ※管理会計とは:会計情報を経営者の意思決定や業績測定・業績評価に役立てる会計 ※税務会計とは:課税されるべき所得額を算出し、税務署へ提出するための会計 ※制度会計とは:株主や銀行、税務署などに提出する決算書を作成するための会計
稟議規程は、会社内での稟議(上位の承認を受ける手続き)に関する範囲、起案手続、進達手続、審査手続、決裁手続、決裁後の手続などを明確に定め、業務の円滑化と能率化を目指すための規定です。 この規程の目的は、会社内での稟議事項の範囲を明確にし、起案から決裁までの手続きを効率的に行うことです。 規程では、まず「定義」が示されており、稟議とは、役職者が自身の権限を超えて業務を執行する際に、決裁者の承認を受けることや、業務分掌規程に定めのない事項を執行する際に社長の決裁を受けることを指すとされています。 また、「稟議の種類」についても記載されており、支払・購入稟議、契約稟議、交際費及び会議費稟議、出張申請稟議、投資稟議、その他の稟議項目に分類されることが示されています。 規程の中では、起案手続、回議手続、決裁手続、決裁後の手続などが具体的に定められています。稟議の起案は、稟議事項の担当者が行い、稟議提出責任者となります。また、稟議事項の範囲や決裁者は、業務分掌規程の「個別権限基準表」に基づいて定められます。 さらに、電子稟議システムの利用や回議手続、決裁手続の方法、決裁後の通知、決裁の効力などが規定されています。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条 目的 第2条 定義 第3条 稟議の種類 第4条 事前稟議の原則 第5条 分割稟議の禁止 第2章 起案手続 第6条 稟議者 第7条 稟議事項の範囲とその決裁者 第8条 起案前の準備 第9条 電子稟議システム 第3章 受理および回議手続 第10条 稟議管理担当部署および事務取扱者 第11条 受理および形式審査 第12条 回議手続 第13条 回議者の審査 第14条 審査への回答 第15条 回議の促進 第4章 決裁手続 第16条 決裁の方法 第17条 決裁の通知 第18条 決裁効力の原則 第5章 決裁後の手続 第19条 業務の執行 第20条 決裁事項の変更・報告稟議 第21条 実施の中止 第22条 実行報告・報告稟議 第23条 稟議書の保管 第24条 稟議書の閲覧 第25条 機密の保持
特定個人情報(個人番号(マイナンバー)含む)に関し、問い合わせや苦情等を受けた際にその内容を記録しておく書式です。
派遣社員の労働条件や守るべきルールを定めた書類
マイカー通勤する社員のための駐車場の取り扱いに関する規定
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