賃貸不動産の契約時に必要な書類です。 新築とかだと定期借家契約での契約が多くなると思いますが、その際は 必ず、契約日より前に事前説明が必要です。 この事前説明をせずに契約してしまうと、 定期借家契約としての効力がなくなる可能性もありますので、 必ず必要な説明です。 内容は一般的な内容です。 貸主代理は説明する仲介会社などが該当します。
根抵当権の順位を当事者の合意によって変更するための「【改正民法対応版】根抵当権順位変更契約書」の雛型です。 登記費用の負担当事者は、任意に合意で決められる事項ですが、根抵当権の順位が上昇する当事者が負担することが商慣習上、多いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
契約終了後、供託金受取は、賃貸契約が満了したにもかかわらず、家賃を支払わずに物件を占有し続ける賃借人に対して、供託金の返還を拒否し、物件の明け渡しを求めるための文書です。契約終了後、供託金受取は、賃借人に対する強いメッセージを伝えることができる文書です。賃借人に対して契約の履行を促すことができるように作成しましょう。
贈与契約とは、当事者の一方、(贈与者)、が財産を無償で相手方、(受贈者)に与えることを内容とする契約です、(改正民法第549条)。贈与契約は、口頭の合意だけで成立しますが、書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について、いつでも「解除」することができます。 現行民法第551条1項は、贈与者の担保責任につき、贈与の無償性を考慮して、原則として担保責任を負わないが、贈与者が目的物等の瑕疵等を知りながら受贈者に告げなかったときは担保責任を負う旨定めています。 これに対し、改正民法第551条1項は、贈与者の引渡債務の内容につき、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」との意思推定の規定を設けました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の内容) 第2条(所有権移転登記手続) 第3条(受贈者の負担) 第4条(負担の不履行による契約の解除) 第5条(契約解除による原状回復手続)
不動産出資に関する証明書です。不動産出資による会社設立において、弁護士による内容証明書の書式としてご使用ください。
不動産の売買代金の支払いを催告するための書類