住居・住宅用の募集図面

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住居や住宅の賃貸の募集時に使える 募集図面です。 必要によっては事務所などでも使えると思います。 詳しい設備などは右下に個別で記載してください。 特に重要な項目は各項目欄にありますが、 必要によって内容を変更してください。 写真のところは大きさなどによって 変更してもらえればいろんな形で使用できると 思います。

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  • 【改正民法対応版】累積式根抵当権設定契約書

    【改正民法対応版】累積式根抵当権設定契約書

    根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)

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    相続登記が未了の不動産についての相続登記用、また第三者に売却する際にご活用ください(本書は相続人2名の例で作成しております)。 相続登記が未了の不動産を他人に売却(所有権移転登記)する際は、一旦相続人へ所有権を移してから、第三者へ所有権移転登記を行う必要があります(相続人への所有権移転登記と第三者への所有権移転登記は同日に行う事ができます)。 遺産分割協議書は、不動産以外にも、株式や預金等の金融資産も含め、1枚で作成するケースもありますが、法務局での登記が必要となる不動産に関しては、実務上別で作成されることが多々ありますので、そういった際にご活用ください。 ★Point★ 本書「遺産分割協議書」に加え各相続人の「印鑑証明書」も取得・保管ください。 また、相続人が被相続人の法定相続人である旨を証するための書類として、 ●被相続人の戸籍全部事項証明書(出生~亡くなるまで)・住民票の除票 ●各相続人の戸籍全部事項証明書・住民票 ●対象不動産の固定資産評価証明書 について、行政各機関から取得が必要になるため、印鑑証明書の取得と併せて取得しておくと便利です。

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