職種別採用規程とは、企業や団体が採用する際に、各職種ごとに採用の方針や手順を定めた規程のことを指します。 職種別採用規程には、採用の基準や条件、評価方法、面接や選考の手順、採用後の研修や評価、昇進や転勤、退職に関する規定などが含まれることがあります。また、採用に関する人事担当者や面接官の役割や責任、採用の公正性や透明性を保つためのルールも明示されることがあります。 職種別採用規程は、企業や団体が採用プロセスを公正かつ透明なものとし、採用における不祥事やトラブルを未然に防止することが目的とされています。また、職種ごとに異なる能力や経験を必要とする場合があるため、採用の方針や手順を職種ごとに定めることで、より適切な人材を採用することができるようになります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(採用職種) 第5条(採用人数) 第6条(応募資格) 第7条(採用基準) 第8条(提出書類) 第9条(選考の方法) 第10条(採用日) 第11条(入社承諾書) 第12条(内定取消)
2021年4月1施行の改正高年齢者雇用安定法では、企業は雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために以下のいずれかの必要な措置を講じなければなりません。(70歳までの高年齢者の就業機会の確保は未だ「努力義務」です。) (1)65歳までの定年引き上げ (2)定年制度の廃止 (3)継続雇用制度の導入 本書式は、上記「(1)65歳までの定年引き上げ」への対応を定めた「【改正高年齢者雇用安定法対応版】65歳定年規程」の雛型です。 なお、60歳以降の雇用形態・処遇の変更についても言及し、定めております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用) 第3条(定年と退職日) 第4条(給与) 第5条(賞与) 第6条(労働時間・休日) 第7条(時間外・休日労働) 第8条(役職) 第9条(退職金) 第10条(転勤) 第11条(退職の申し出)
「社内スタートアップ制度規程」テンプレートのご案内 多くの企業が新規事業の創出や社内イノベーションの促進に取り組んでいる中、その具体的な制度設計に課題を抱えています。 本規程テンプレートは、従業員の自発的なビジネスアイデアを支援し、新規事業を創出するための「社内スタートアップ制度」を導入する際の雛形として有用な内容となっています。 本テンプレートの特長は、業務時間の20%を自身のビジネスアイデアの検証に充てることができる制度について、申請から評価、知的財産権の取り扱いまでを包括的に規定している点です。 評価委員会の設置や活動期間の設定、報告体制など、制度を運用する上で必要となる重要事項を詳細に定めており、各社の実情に応じてカスタマイズしやすい構成となっています。 特に、適用対象者の要件、活動時間の管理方法、経費の取り扱い、成果の評価基準など、制度運用における実務的な課題にも配慮した内容となっています。 また、知的財産権の帰属や報酬の取り扱いについても明確に規定しており、従業員のモチベーション向上と会社の利益保護の両立を図っています。 本テンプレートは、新規事業創出の仕組みづくりを検討している企業や、既存の制度の見直しを考えている企業に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(評価委員会) 第5条(活動時間) 第6条(申請手続) 第7条(活動期間) 第8条(活動報告) 第9条(経費) 第10条(成果の評価) 第11条(知的財産権) 第12条(秘密保持) 第13条(人事評価) 第14条(制度の中止・変更) 第15条(その他)
「キャリアパス」とは、特定の役職や職務に就くために、必要な経験や順序を示す言葉として使用されています。 社内の昇進や昇給に関する基準や、条件を明確化するのが、キャリアパス制度です。一般的に、キャリアパスは会社が従業員に対して提示するものです。 本書式は、管理職となるために必要なジョブローテーション等を内容とする「キャリアパス規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(計画的ジョブローテーションの期間) 第5条(担当する職務の数) 第6条(異動時期) 第7条(登用の条件)
本雛型は、採用選考過程における重要なプロセスであるリファレンスチェックを適切に実施・管理するための社内規程です。 採用候補者の適性を正確に把握し、ミスマッチを防ぐと同時に、個人情報保護にも配慮した内容となっています。 近年、採用におけるリファレンスチェックの重要性が増す中、その実施方法や情報管理について明確な指針を持つことは、採用業務の質の向上と法的リスクの低減に不可欠です。 バックグラウンド調査が犯罪歴や信用情報など、主に公開情報や第三者機関による調査を対象とするのに対し、リファレンスチェックは候補者の同意のもと、過去の上司や同僚から直接情報を得る過程に特化しています。 本規程では、この違いを明確に意識し、職務経験や能力に関する情報収集に焦点を当てた規定を整備しています。 本雛型は以下のような場面での活用を想定しています。 まず、採用プロセスの強化を検討している企業において、リファレンスチェックの導入や既存プロセスの整備を行う際の基本フレームワークとして活用できます。特に、管理職や専門職の採用において、より詳細な適性確認が必要な場合に有用です。 次に、グローバル展開を行う企業において、海外では一般的なリファレンスチェックを日本国内で実施する際の指針として活用できます。実施手順から記録管理まで、国際的な基準に沿った内容を含んでいます。 さらに、人材紹介会社や採用支援企業において、クライアント企業へのサービス提供時の品質管理基準として活用することも可能です。リファレンスチェックの実施プロセスを標準化し、一貫した品質のサービス提供を実現できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(実施基準) 第5条(実施者の要件) 第6条(実施前の準備) 第7条(実施方法) 第8条(確認事項) 第9条(禁止事項) 第10条(実施回数) 第11条(所要時間) 第12条(記録作成) 第13条(記録の管理) 第14条(情報の利用) 第15条(採用判断) 第16条(守秘義務) 第17条(教育研修) 第18条(規程の改廃)
リファラル採用規程とは、既存の社員が自らが所属する企業に新しい人材を紹介することで、その人材が採用された場合に与えられる報酬や条件などを定めた採用制度のことを指します。 リファラル採用は、従来の採用手法に比べて高い採用効果が期待できるため、多くの企業で採用されています。また、既存の社員が企業の文化や価値観に共感する人材を紹介するため、採用後の定着率が高く、採用コストも削減できるとされています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 定義 第3条 リファラルの要件 第4条 リファラル採用手続き 第5条 リファラル手当の支払い 第6条 規程の改定 第7条 リファラル採用に関する禁止事項 第8条 リファラル採用の優先順位 第9条 規程の運用
役員定年規則です。役員における定年規則の内容事例としてご使用ください。
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