職種別採用規程とは、企業や団体が採用する際に、各職種ごとに採用の方針や手順を定めた規程のことを指します。 職種別採用規程には、採用の基準や条件、評価方法、面接や選考の手順、採用後の研修や評価、昇進や転勤、退職に関する規定などが含まれることがあります。また、採用に関する人事担当者や面接官の役割や責任、採用の公正性や透明性を保つためのルールも明示されることがあります。 職種別採用規程は、企業や団体が採用プロセスを公正かつ透明なものとし、採用における不祥事やトラブルを未然に防止することが目的とされています。また、職種ごとに異なる能力や経験を必要とする場合があるため、採用の方針や手順を職種ごとに定めることで、より適切な人材を採用することができるようになります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(採用職種) 第5条(採用人数) 第6条(応募資格) 第7条(採用基準) 第8条(提出書類) 第9条(選考の方法) 第10条(採用日) 第11条(入社承諾書) 第12条(内定取消)
この書式は、職場で働くシニア世代(高年齢者)の労働災害を防ぐために、会社として何をすべきかを定めた社内規程のひな型です。 2026年(令和8年)2月に厚生労働省が公示した「高年齢者の労働災害防止のための指針」の内容を踏まえ、職場環境の改善から健康管理、安全教育、社内体制の整備まで、実務で必要となる項目を全24条にわたって網羅しています。 定年延長や再雇用の拡大により、60代・70代の従業員が増えている企業は少なくありません。 しかし、加齢に伴う体力や注意力の変化に対応した社内ルールが整備されていないと、転倒や腰痛といった事故が起きやすくなります。 そうしたリスクに備えるために、本規程を導入しておくことが大切です。 具体的には、新たに高年齢者向けの安全衛生規程を作りたいとき、既存の安全衛生管理規程を高年齢者対応にアップデートしたいとき、行政の指針に沿った体制を早急に整えたいときなどにご活用いただけます。 Word形式(.docx)でのご提供ですので、自社の業種や従業員構成に合わせて条文の追加・削除・修正が簡単に行えます。 専門知識がなくても読みやすい構成になっていますので、人事・総務のご担当者はもちろん、中小企業の経営者の方にもそのままお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(推進体制) 第6条(安全衛生委員会等における審議) 第7条(相談窓口の設置) 第8条(リスクアセスメントの実施) 第9条(年間推進計画) 第10条(設備・装置等の改善) 第11条(作業管理) 第12条(健康診断の実施) 第13条(体力チェックの実施) 第14条(健康・体力情報の取扱い) 第15条(就業上の措置) 第16条(業務のマッチング) 第17条(健康保持増進措置) 第18条(高年齢者に対する教育) 第19条(管理監督者等に対する教育) 第20条(労働者の責務) 第21条(労使の協力) 第22条(外部支援の活用) 第23条(規程の改廃) 第24条(施行期日)
「ジェンダーハラスメントに関する方針」とは、企業や団体がジェンダーハラスメントを根絶するために策定する方針のことを指します。この方針は、職場内での行動規範や、従業員が受けるトレーニング、問題解決のプロセスなどを明確に定めることで、ジェンダーハラスメントを回避し、被害者を保護することを目的としています。 「ジェンダーハラスメントに関する方針」は、会社にとって非常に重要です。その理由は以下の通りです。 (1)法的責任 ジェンダーハラスメントは、法的に訴訟を起こされる可能性があります。このような訴訟が起こると、会社は財政的な損失だけでなく、社会的評判やブランド価値なども損なうことになります。そのため、会社はジェンダーハラスメントを防止するために方針を策定し、実践することが必要です。 (2)組織内の信頼関係の構築 ジェンダーハラスメントが起こる職場環境では、被害者が周りの人々に信頼することができなくなることがあります。そのため、ジェンダーハラスメントに関する明確な方針があることで、従業員同士の信頼関係を構築し、より良い職場環境を実現することができます。 (3)法的リスクの回避 ジェンダーハラスメントは、法的な問題を引き起こすことがあります。そのため、会社がジェンダーハラスメントに対する厳しい立場を明確に示し、従業員に対して教育を行うことで、法的リスクを回避することができます。 (4) 社会的責任の履行 ジェンダーハラスメントは、社会的に問題とされている問題の1つです。会社がジェンダーハラスメントに関する方針を策定し、それに従って行動することで、社会的責任を果たすことができます。 以上のように、ジェンダーハラスメントに関する会社方針は、従業員の安全と健康の保護、信頼関係の構築、法的リスクの回避、そして社会的責任の履行に重要な役割を果たすものです。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)
経営幹部育成規程とは、企業や団体が自社の幹部候補者を育成するための教育プログラムの運営に関する規則のことです。経営幹部育成プログラムは、企業の成長・発展に欠かせないリーダーシップ、戦略、経営理念などを学ぶ場であり、経営者や幹部候補者が必要なビジネススキルを習得するための教育・訓練を提供するものです。 経営幹部育成規程に基づき、企業や団体は、経営幹部育成プログラムを適切に運営することで、経営者や幹部候補者の能力向上や企業価値の向上を目指すことができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(経営幹部育成制度の趣旨) 第3条(対象者の範囲) 第4条(定員) 第5条(人選) 第6条(期間) 第7条(開催頻度) 第8条(開催場所) 第9条(研修の方法)
この「製品リコール対応規程」は、企業が製品安全と消費者保護を最優先に考えるための包括的な指針となります。 本規程は、リコールの判断基準から実施手順、再発防止策まで、一連のプロセスを詳細に定義しています。企業の規模や業種を問わず適用可能な柔軟性を持ち、法令遵守と社会的責任の遂行をサポートします。 リスク管理体制の構築、迅速な初動対応、効果的な情報伝達など、リコール対応に必要不可欠な要素をカバーしており、企業の信頼性向上と消費者との良好な関係維持に貢献します。 この規程を導入することで、企業は製品事故発生時の混乱を最小限に抑え、体系的かつ効率的な対応を実現できます。 さらに、定期的な教育・訓練の実施や記録管理に関する規定も含まれており、継続的な改善と組織全体の意識向上を促進します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(リコール実施の判断基準) 第5条(リスク評価) 第6条(リコール対策本部の設置) 第7条(対策本部の役割) 第8条(対策本部の解散) 第9条(情報収集と分析) 第10条(初動対応) 第11条(リコール計画の策定) 第12条(関係機関への報告) 第13条(消費者への告知) 第14条(製品の回収・修理・交換・返金) 第15条(進捗管理と報告) 第16条(原因究明) 第17条(再発防止策の策定と実施) 第18条(マニュアル等の改訂) 第19条(教育・訓練の実施) 第20条(教育・訓練の記録) 第21条(記録の保管) 第22条(情報管理)
会社の車を安全・適切に使うためのルールを、社内文書としてまとめるための規程テンプレートです。 社用車や配送トラックを何台か保有している会社では、「誰がどの車を使っていいか」「乗る前に何を確認するか」「事故が起きたときに誰にどう報告するか」を明文化できていないと、いざというときに現場が混乱します。 この書式は、そうした車両の使い方・点検・記録・事故対応をひとつにまとめた社内規程の雛型です。 使っていただける場面は幅広く、社用車を複数台保有している会社が初めてルールを整備するとき、配送業務でトラックを使う会社が運行管理を見直すとき、アルコールチェックを義務化するにあたって記録・管理の体制を整えたいときなどです。 車両の台数が増えてきたタイミングや、外部の監査・取引先からの安全管理体制の確認を求められた際にも役立ちます。 内容は全16条で構成されており、車両管理責任者の役割、乗車前のアルコール検査(0.15mg/L基準)と免許証の有効期限管理、日常点検の6項目、法定の定期点検・車検のスケジュール管理、毎回の運行記録の記載ルール、事故発生時の初動7手順と報告の流れ、廃車・新規導入の手続きまで、実務で必要な事柄を網羅しています。 別紙として車両使用申請書・アルコールチェック記録簿・日常点検チェックシート・運行記録票・事故報告書の5種の様式も付属しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(車両管理責任者の選任) 第5条(使用基準) 第6条(免許証の管理・アルコールチェック) 第7条(日常点検) 第8条(定期点検・車検) 第9条(運行記録の作成・管理) 第10条(燃料・消耗品の管理) 第11条(車両の保管・駐車管理) 第12条(事故・交通違反発生時の対応) 第13条(車両の廃車・売却・新規導入) 第14条(安全運転教育) 第15条(内部監査) 第16条(規程の改廃) 別紙様式第1号(車両使用申請書) 別紙様式第2号(アルコールチェック記録簿) 別紙様式第3号(日常点検チェックシート) 別紙様式第4号(運行記録票) 別紙様式第5号(事故報告書)
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