職種別採用規程とは、企業や団体が採用する際に、各職種ごとに採用の方針や手順を定めた規程のことを指します。 職種別採用規程には、採用の基準や条件、評価方法、面接や選考の手順、採用後の研修や評価、昇進や転勤、退職に関する規定などが含まれることがあります。また、採用に関する人事担当者や面接官の役割や責任、採用の公正性や透明性を保つためのルールも明示されることがあります。 職種別採用規程は、企業や団体が採用プロセスを公正かつ透明なものとし、採用における不祥事やトラブルを未然に防止することが目的とされています。また、職種ごとに異なる能力や経験を必要とする場合があるため、採用の方針や手順を職種ごとに定めることで、より適切な人材を採用することができるようになります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(採用職種) 第5条(採用人数) 第6条(応募資格) 第7条(採用基準) 第8条(提出書類) 第9条(選考の方法) 第10条(採用日) 第11条(入社承諾書) 第12条(内定取消)
本「延滞債権管理規程」は、企業における延滞債権の管理・回収体制を体系的に定めた社内規程の雛型です。 与信管理から回収までのプロセスを詳細に規定し、債権管理部門と営業部門の役割分担を明確化することで、延滞債権の発生防止と効率的な回収を実現します。 特に中小企業から中堅企業において、債権管理体制の整備・強化が求められる場面で即座に活用できます。 取引先の増加に伴う与信管理の複雑化や、経済環境の変化による債権回収リスクの高まりに対応するため、管理体制の確立が必要な企業に最適です。 本規程雛型は与信審査基準の設定から、延滞債権の分類、督促手順、法的措置の実施基準、貸倒引当金の計上方針まで、実務に即した具体的な規定を盛り込んでいます。 また、取締役会への報告体制も明確に定めており、ガバナンスの観点からも充実した内容となっています。 本規程雛型の導入により、担当者の属人的な判断に依存しない、統一的な債権管理が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(組織体制) 第5条(管理部門の職務) 第6条(営業部門の職務) 第7条(与信審査) 第8条(与信限度額の設定) 第9条(支払条件の設定) 第10条(債権の期日管理) 第11条(延滞の把握) 第12条(延滞債権の分類) 第13条(督促) 第14条(延滞発生時の対応) 第15条(回収計画) 第16条(法的措置の実施) 第17条(貸倒引当金) 第18条(償却) 第19条(報告) 第20条(規程の改廃) 第21条(細則)
「社有車利用規程」は、組織が所有する車両をその所属するメンバーが利用する場合に、守らなければならないルールを定めた規程です。この規程は、メンバーが車両を適切に利用し、事故やその他の問題を未然に防ぐことを目的としています。 同規程は、メンバーが車両を安全に利用し、組織の財産を適切に管理するために、非常に重要な役割を果たします。組織は社有車利用規程を策定し、全メンバーに周知徹底することで、安全意識を高め、車両管理を効果的に行うことができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(利用手続き) 第3条(鍵の返還) 第4条(点検) 第5条(免許証の携行) 第6条(運転者の心得) 第7条(運転の禁止) 第8条(給油) 第9条(事故発生時の措置) 第10条(所属部門への連絡)
取引先を接待するため飲酒をした際には、会社の経費で運転代行を呼ぶこともあろうかと思います。 その際にも何もルールがない状態では、私的利用等をする従業員が出てきてしまう恐れがあります。 本書式は、私的利用等を防止するための仕組みを定めた「運転代行利用規程」の雛型です。適宜ご編集の上、ご利用ください。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(代行業者の利用) 第3条(申請・許可) 第4条(利用業者の指定) 第5条(免責事項) 第6条(料金の支払い)
「資金運用規程」とは、会社が所有する資金や資産を適切に運用するために定められた内部規則のことです。この規程は、企業の財務戦略やリスク管理の一環として策定され、資金運用の目的や方針、手続き、制約事項などを明確に定めています。 資金運用規程は、企業の資金運用に関わる関係者が一貫した基準に基づいて行動し、適切なリスク管理やコンプライアンスを確保するために重要です。また、金融機関や投資家との関係や法的な要件にも対応するために策定されることがあります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 資金の区分 第3条 運転資金の運用 第4条 余裕資金の運用 第5条 安全資産の運用 第6条 リスク資産の運用 第7条 運用体制 第8条 資金運用統括責任者の職務 第9条 運用のモニター 第10条 資金の運用状況の報告 第11条 債券等の格付け低下による対策 第12条 その他
「電子メールおよびインターネットに関するモニタリング規程」とは、企業が従業員の電子メールおよびインターネットの使用に関して定めた社内規程です。この規程の主な内容は以下の通りです。 1.コンピュータの私的利用禁止 従業員は業務に関係しない電子メールやインターネットの使用を禁じられています。 2.モニタリングの目的 企業は従業員の健康や安全の確保、私的利用の防止、情報の漏洩防止、情報システムの安全を目的としてモニタリングを行うと明記しています。 3.モニタリングの内容および方法 全ての従業員または特定の従業員に対してモニタリングを行い、その範囲は送受信の記録や件名、アクセス先やアクセス時間などに限られることが基本ですが、特定の目的達成のためには内容まで閲覧することも認められています。 4.管理者の任免と権限 モニタリングを行う管理者は指定され、その任免や権限、任期、人数等の詳細が規定されています。 5.懲戒処分 従業員にこの規程を周知し、違反行為が判明した場合には懲戒処分を行うことが記述されています。 6.不服申し立て 従業員がモニタリングに対して不服を持った場合の申し立て先やその手続きが明記されています。 この規程は、情報の漏洩や不適切なコンピュータの使用を防ぐ目的で制定され、企業のITリソースの適切な使用やセキュリティを確保するための施策となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
個人情報の取り扱いについて定めた規程
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