育児・介護休業法第16条の2には、「小学校就学前の子どもを養育する労働者は、事業主に申し出ることによって子の看護休暇を取得することができる」旨が規定されています。 取得できる限度は、年度ごとに5日間(2人以上の小学校就学前の子どもがいるときでは10日間)となっています。年度は、特に定めをしなければ、毎年4月1日から翌年3月31日までになります。 なお、看護休暇を取得できるのは、負傷したり病気にかかったりした子どもの世話をするときや、病気の予防のために必要な予防接種・健診を受けるときです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(看護休暇の取得) 第3条(看護休暇の日数) 第4条(請求の単位) 第5条(届出) 第6条(給与の取り扱い)
本「資金調達規程」は、企業における資金調達業務の基本方針から具体的な実務手続きまでを体系的に定めた規程雛型です。 近年の企業経営において、適切な資金調達とそのガバナンス体制の構築は重要性を増しており、本規程はそうしたニーズに応えるものとなっています。 本規程雛型の特徴として、まず基本方針や意思決定プロセスを明確に定めることで、恣意的な判断を防ぎ、組織的な意思決定を可能にします。 特に決裁権限を金額に応じて段階的に設定することで、案件の重要性に応じた適切な管理体制を構築できます。 実務面では、借入、増資、社債発行、コミットメントライン設定といった主要な資金調達手段について、それぞれ必要な手続きと文書を詳細に規定しています。 これにより、担当者の経験や知識に依存せず、適切な業務遂行が可能となります。 また、昨今重要性が増しているリスク管理についても、金利変動リスクや為替変動リスクなど、主要なリスク要因を特定し、その管理体制を明確に定めています。定期的なモニタリングと報告体制を整備することで、継続的なリスク管理を実現します。 本規程雛型は、中堅・大企業においては複数の資金調達手段を併用する際の整合的な管理体制の構築に活用できます。成長企業では、将来の資金調達の多様化を見据えた体制整備に役立ちます。上場企業やその準備企業では、コーポレートガバナンス・コードに対応した資金調達管理体制の構築に貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本方針) 第5条(資金調達計画) 第6条(資金調達の申請) 第7条(審査) 第8条(決裁権限) 第9条(借入実行手続) 第10条(増資実行手続) 第11条(社債発行手続) 第12条(コミットメントライン設定手続) 第13条(担保・保証の管理) 第14条(期中管理) 第15条(リスク管理) 第16条(報告) 第17条(文書管理) 第18条(教育・研修) 第19条(規程の改廃)
リクルーター制度とは、社員がリクルーターとして就活生や応募者に接触し、採用活動を行う制度です。 企業によってもリクルーターに任せる範囲や役割は異なりますが、一般的には若手社員が学生と接触することで、自社をPRし、自社の選考を受けてもらうことを目的として行われています。 また、入社後のミスマッチを防げる効果もあります。実際の面接よりも学生の素の部分が見えることで、企業との適正度を正確に把握できるためです。通常面接では緊張して本音を話せない学生も、リクルーターとの和やかな空気の中では本音を話しやすくなります。 本書式は上記のリクルーター制度を定めた「リクルーター制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(任務) 第4条(指名基準) 第5条(任期) 第6条(リクルート活動) 第7条(報告の義務) 第8条(禁止事項) 第9条(実費支給)
外交員といった原則として外勤勤務が主たる従業員の外勤ルールを定めた「外交員勤務制度」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(出社の義務) 第3条(留意事項) 第4条(自動車運転の心得) 第5条(事件・事故の連絡) 第6条(トラブルの報告) 第7条(クレームの放置の禁止) 第8条(タクシーの利用禁止) 第9条(休憩時間) 第10条(帰社) 第11条(勤務時間の取り扱い)
代表取締役印、社長印及び社印の調製、登録、交付、保管、使用及び廃棄に関する事項を定めたテンプレート書式です。
「勤務間インターバル制度」とは、1日の勤務が終了後、翌日に出社するまでの間に、一定時間以上の間隔(インターバル)を設ける制度です。 インターバルが休息時間となることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保することが目的とされています。 本書式は、「勤務間インターバル制度」を就業規則の条文として新設するための雛型例です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)
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