育児・介護休業法第16条の2には、「小学校就学前の子どもを養育する労働者は、事業主に申し出ることによって子の看護休暇を取得することができる」旨が規定されています。 取得できる限度は、年度ごとに5日間(2人以上の小学校就学前の子どもがいるときでは10日間)となっています。年度は、特に定めをしなければ、毎年4月1日から翌年3月31日までになります。 なお、看護休暇を取得できるのは、負傷したり病気にかかったりした子どもの世話をするときや、病気の予防のために必要な予防接種・健診を受けるときです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(看護休暇の取得) 第3条(看護休暇の日数) 第4条(請求の単位) 第5条(届出) 第6条(給与の取り扱い)
社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)
本「設備保全管理規程」は、製造業や工場を運営する企業にとって有用な雛型となっています。 本規程は、設備の安全性、信頼性、生産性の向上を目的とし、包括的な設備保全管理システムの構築に必要な要素を網羅しています。 本規程の構成は体系的で、目的から始まり、適用範囲、用語の定義、責任者の設置、委員会の設立、計画の策定と見直し、点検や修理の手順、記録の管理、報告体制、教育訓練、安全管理、環境への配慮まで、設備保全に関する重要な側面をカバーしています。 特に、設備保全管理責任者や各部門の設備保全管理者の役割を明確に定義し、組織的な管理体制を確立している点が特徴的です。 また、日常点検から法定点検まで、様々なレベルの点検を規定し、予防保全の重要性を強調しています。 さらに、設備の修理や改善、更新に関する手順も明確に示されており、計画的かつ効率的な設備管理を可能にします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(設備保全管理責任者) 第5条(設備保全管理者) 第6条(設備保全委員会) 第7条(保全計画の策定) 第8条(保全計画の見直し) 第9条(日常点検) 第10条(定期点検) 第11条(法定点検) 第12条(修理) 第13条(改善) 第14条(設備更新) 第15条(外注業者の選定) 第16条(外注業務の管理) 第17条(記録の保管) 第18条(報告) 第19条(教育訓練計画) 第20条(教育訓練の実施) 第21条(安全作業) 第22条(安全教育) 第23条(環境への配慮)
この規程は、企業が従業員に対して懲戒処分を行った際の社内掲示について、適切な手続きと方法を定めた雛型です。 近年、職場でのハラスメントや不正行為が社会問題となる中、企業には適切な懲戒処分と再発防止策が求められています。 しかし、処分内容を社内に掲示する際には、従業員のプライバシー保護と職場規律維持のバランスを取る必要があり、多くの企業が対応に苦慮しているのが現状です。 本規程雛型では、原則として匿名での掲示を基本としながら、横領や暴力行為などの悪質事案については実名掲示を可能とする段階的なアプローチを採用しています。 掲示前の事前通知制度や従業員からの異議申立て手続きも整備し、適正手続きを確保しています。 人事部門での決裁権限や掲示期間の設定、個人情報保護への配慮など、実際の運用で必要となる詳細事項まで網羅的に規定しています。 製造現場での安全違反、営業部門での機密情報漏洩、管理職によるハラスメントなど、様々な職場での問題行為に対する処分掲示の場面で活用できます。 特に従業員数が多い企業や、複数の事業所を抱える組織では、統一的な掲示基準を設けることで公平性を確保できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(掲示の原則) 第4条(掲示対象処分) 第5条(掲示の決定権者) 第6条(掲示前の検討事項) 第7条(事前通知) 第8条(掲示内容) 第9条(悪質事案における実名掲示) 第10条(任意的実名掲示) 第12条(掲示期間) 第13条(掲示の中止及び修正) 第14条(個人情報保護) 第15条(記録の作成及び保存) 第16条(不服申立て) 第17条(研修及び周知) 第18条(規程の見直し) 第19条(その他)
「資金運用規程」とは、会社が所有する資金や資産を適切に運用するために定められた内部規則のことです。この規程は、企業の財務戦略やリスク管理の一環として策定され、資金運用の目的や方針、手続き、制約事項などを明確に定めています。 資金運用規程は、企業の資金運用に関わる関係者が一貫した基準に基づいて行動し、適切なリスク管理やコンプライアンスを確保するために重要です。また、金融機関や投資家との関係や法的な要件にも対応するために策定されることがあります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 資金の区分 第3条 運転資金の運用 第4条 余裕資金の運用 第5条 安全資産の運用 第6条 リスク資産の運用 第7条 運用体制 第8条 資金運用統括責任者の職務 第9条 運用のモニター 第10条 資金の運用状況の報告 第11条 債券等の格付け低下による対策 第12条 その他
この「食品製造工程におけるアレルゲン管理および交差汚染防止に関する作業標準」は、食品製造業における重要な品質管理文書として活用いただけます。 本文書は、食品衛生法や食品表示法に基づく法令要求事項を満たしつつ、実務での運用性を考慮して作成されています。 特に、食品製造施設での日常的なアレルゲン管理から、緊急時の対応まで、包括的な管理体制を構築するための基礎となります。 アレルゲン混入による重大な健康被害を防止するため、原材料の受入れから製品の出荷に至るまでの各工程における具体的な管理手順を詳細に規定しています。 本標準は、食品製造業全般、特に以下のような場面での活用を想定しています。 新規に食品製造を開始する際の品質管理体制の構築、既存の管理体制の見直しと強化、HACCP制度への対応、食品安全マネジメントシステムの構築、アレルゲン管理体制の整備が必要な製造現場での活用などが考えられます。 さらに、従業員教育のための基準書としても有用です。 文書構成は、目的から始まり、管理体制、具体的な作業手順、教育・訓練、緊急時対応まで、実務に即した形で整理されています。 各条文は実際の製造現場での運用を想定し、具体的かつ実践的な内容となっています。 また、検査体制や記録管理についても詳細に規定されており、継続的な品質管理活動の基盤として活用できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(管理体制) 第5条(管理対象アレルゲン) 第6条(原材料の受入れ管理) 第7条(保管管理) 第8条(製造工程の管理) 第9条(洗浄・殺菌) 第10条(製品の表示管理) 第11条(検査体制) 第12条(従業員教育) 第13条(異常時の対応) 第14条(記録の管理) 第15条(見直しと改善)
リース物件管理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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