育児・介護休業法第16条の2には、「小学校就学前の子どもを養育する労働者は、事業主に申し出ることによって子の看護休暇を取得することができる」旨が規定されています。 取得できる限度は、年度ごとに5日間(2人以上の小学校就学前の子どもがいるときでは10日間)となっています。年度は、特に定めをしなければ、毎年4月1日から翌年3月31日までになります。 なお、看護休暇を取得できるのは、負傷したり病気にかかったりした子どもの世話をするときや、病気の予防のために必要な予防接種・健診を受けるときです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(看護休暇の取得) 第3条(看護休暇の日数) 第4条(請求の単位) 第5条(届出) 第6条(給与の取り扱い)
「オフィスにおけるドレスコード規程」とは、職場での服装や装身具、髪型などの外見に関する標準やルールを定めたものです。企業や組織ごとに異なることが多いのですが、従業員や関係者が業務を行う上で適切な外見を保ち、ビジネスの場にふさわしい印象を与えるためのものです。 ドレスコード規程の目的は、職場でのプロフェッショナリズムを維持するだけでなく、従業員同士の摩擦を減少させたり、外部のクライアントやパートナーとの関係を良好に保つためのものです。ただし、厳格すぎるドレスコードが反発や不満を生むこともあるため、組織の文化や従業員のニーズに合わせて柔軟に適応させることが望ましいとされます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
フレックスタイム制度は、社員が出社時間と退社時間を自由に選ぶことができる制度のことです。 例えば、始業9時~終業17時など決められた就業時間がなく、所定労働時間を満たせばいつ出勤していつ退勤しても良いという制度です。 フレックスタイム制度を導入すると、社員は自身のライフスタイルに合った働き方ができたり、出勤時間を遅くして通勤ラッシュを回避したりできるため、社員のワークライフバランスやモチベーション向上にメリットがあります。 フレックスタイム制度における「必ず勤務していなければならない時間帯」をコアタイムと呼ぶのに対して「その時間帯の中であればいつ出勤および退勤してもよい時間帯」をフレキシブルタイムと呼びます。 フレックスタイム制度には、コアタイムがあるパターンもありますが、本書式は、上記のコアタイムを設定しない「(コアタイムのない)フレックスタイム制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(適用対象者) 第5条(清算期間) 第6条(所定勤務時間数) 第7条(勤務時間の範囲) 第8条(許可) 第9条(最低勤務時間) 第10条(休憩時間) 第11条(時間外勤務の取り扱い) 第12条(不足時間の取り扱い) 第13条(勤務時間の記録) 第14条(勤務予定の申告) 第15条(業務報告) 第16条(適用の解除)
入院料差額補助規程は、従業員とその扶養家族が病気で入院した際の入院料の差額についての補助制度を定めたものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(入院料差額の支給) 第4条(日数の上限) 第5条(適用除外) 第6条(申請の手続き) 第7条(届け出) 第8条(権利の消滅) 第9条(返還請求)
経営幹部育成規程とは、企業や団体が自社の幹部候補者を育成するための教育プログラムの運営に関する規則のことです。経営幹部育成プログラムは、企業の成長・発展に欠かせないリーダーシップ、戦略、経営理念などを学ぶ場であり、経営者や幹部候補者が必要なビジネススキルを習得するための教育・訓練を提供するものです。 経営幹部育成規程に基づき、企業や団体は、経営幹部育成プログラムを適切に運営することで、経営者や幹部候補者の能力向上や企業価値の向上を目指すことができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(経営幹部育成制度の趣旨) 第3条(対象者の範囲) 第4条(定員) 第5条(人選) 第6条(期間) 第7条(開催頻度) 第8条(開催場所) 第9条(研修の方法)
本「規程等管理規程」は、企業における規程類の制定、改廃、管理に関する基本的な枠組みを定めた規程です。 企業のガバナンス体制の基盤となる規程類を、体系的かつ効率的に管理するための仕組みを提供します。 規程の特徴として、まず規程類の体系を明確に定義しています。規程、規則、要領、細則、マニュアルの5階層に分類し、それぞれの位置づけと役割を明確にすることで、社内文書の整理と運用を容易にしています。 また、規程類の制定・改廃プロセスについて、立案から決裁までの具体的な手続きを規定しています。 所管部門による立案、関係部門との事前協議、法務部門による審査、そして決裁権者による承認という一連の流れを明確化することで、適切な品質管理とガバナンスの確保を実現します。 規程類の管理面では、管理部門と所管部門の役割分担を明確にし、それぞれの責任範囲を具体的に定めています。 さらに、規程類の周知や教育、定期的な見直し、モニタリングなど、規程類を「生きた文書」として維持・運用するために必要な要素を包括的に規定しています。 本規程は、企業規模や業種を問わず、あらゆる企業で活用可能な汎用性の高い内容となっています。 新規に規程管理の仕組みを構築する場合はもちろん、既存の規程管理体制を見直す際にも、有用な参考となるでしょう。 各社の実情に応じて必要な修正を加えることで、それぞれの企業に最適な規程管理体制を確立することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(規程類の種類及び体系) 第5条(規程類の形式) 第6条(規程類の構成) 第7条(規程番号) 第8条(立案) 第9条(事前協議) 第10条(審査) 第11条(決裁) 第12条(施行) 第13条(規程類の管理) 第14条(所管部門の責任) 第15条(規程類の周知) 第16条(規程類の閲覧) 第17条(保存期間) 第18条(教育) 第19条(モニタリング) 第20条(見直し) 第21条(委任) 第22条(改廃)
国内外を問わず反贈賄の方針を社内外に示すための「反贈賄基本方針」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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