育児・介護休業法第16条の2には、「小学校就学前の子どもを養育する労働者は、事業主に申し出ることによって子の看護休暇を取得することができる」旨が規定されています。 取得できる限度は、年度ごとに5日間(2人以上の小学校就学前の子どもがいるときでは10日間)となっています。年度は、特に定めをしなければ、毎年4月1日から翌年3月31日までになります。 なお、看護休暇を取得できるのは、負傷したり病気にかかったりした子どもの世話をするときや、病気の予防のために必要な予防接種・健診を受けるときです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(看護休暇の取得) 第3条(看護休暇の日数) 第4条(請求の単位) 第5条(届出) 第6条(給与の取り扱い)
この「不適合品管理規程」は、製造業や品質管理を重視する企業にとって、品質保証システムの基盤となる雛型です。 本雛型は、不適合品の特定から処置、再発防止までの一連のプロセスを詳細に規定しており、組織の品質管理体制を強化するためのガイドラインとなっています。 経営者の責任から現場での具体的な対応手順まで、各階層の役割と責任を明確に定義しているため、組織全体で一貫した品質管理を実現することができます。 また、是正処置や予防処置、教育訓練、内部監査などの継続的改善活動についても規定しており、長期的な品質向上への取り組みをサポートします。 本雛型は、ISO 9001などの品質マネジメントシステム規格に準拠しており、認証取得を目指す企業にとっても有用な雛型となります。 さらに、業種や企業規模に応じてカスタマイズが可能な柔軟性を持ち合わせているため、幅広い業界のニーズに対応することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(経営者の責任) 第5条(品質管理部門の責任) 第6条(製造部門の責任) 第7条(不適合品の特定) 第8条(不適合品の識別) 第9条(不適合品の隔離) 第10条(不適合品の記録) 第11条(処置の決定) 第12条(処置の種類) 第13条(再加工および修理) 第14条(特別採用) 第15条(原因分析) 第16条(是正処置) 第17条(予防処置) 第18条(教育訓練の実施) 第19条(教育訓練の記録) 第20条(内部監査) 第21条(継続的改善) 第22条(規程の見直し)
この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)
本「事業場外労働規程」の雛型は、テレワークやモバイルワークなど、進化する労働環境に即した規定を盛り込んでおり、企業の規模や業種を問わず、幅広くご活用いただけます。 本規程は、労働時間の適正な管理と業務の効率的な遂行を両立させることを目的としており、従業員の働き方改革を推進する上で重要な基盤となります。 本雛型の構成は、目的から始まり、定義、適用範囲、事業場外労働の形態、承認プロセス、労働時間の算定方法、報告義務、時間外・休日・深夜労働の取り扱い、テレワークやモバイルワーク、出張に関する規定、安全衛生、費用負担、情報セキュリティ、教育訓練に至るまで、事業場外労働に関する幅広い事項を網羅しています。 各条項は、労働基準法をはじめとする関連法令に準拠しており、法的リスクの軽減にも配慮しています。 本雛型を基に、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、迅速かつ効果的に事業場外労働規程を整備することが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(事業場外労働の形態) 第5条(事業場外労働の承認) 第6条(労働時間の算定) 第7条(事前指示) 第8条(労働時間の報告) 第9条(時間外労働・休日労働) 第10条(深夜労働) 第11条(テレワーク) 第12条(モバイルワーク) 第13条(出張) 第14条(安全衛生) 第15条(費用負担) 第16条(情報セキュリティ) 第17条(通信手段) 第18条(教育訓練) 第19条(規程の改廃)
この「製品リコール対応規程」は、企業が製品安全と消費者保護を最優先に考えるための包括的な指針となります。 本規程は、リコールの判断基準から実施手順、再発防止策まで、一連のプロセスを詳細に定義しています。企業の規模や業種を問わず適用可能な柔軟性を持ち、法令遵守と社会的責任の遂行をサポートします。 リスク管理体制の構築、迅速な初動対応、効果的な情報伝達など、リコール対応に必要不可欠な要素をカバーしており、企業の信頼性向上と消費者との良好な関係維持に貢献します。 この規程を導入することで、企業は製品事故発生時の混乱を最小限に抑え、体系的かつ効率的な対応を実現できます。 さらに、定期的な教育・訓練の実施や記録管理に関する規定も含まれており、継続的な改善と組織全体の意識向上を促進します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(リコール実施の判断基準) 第5条(リスク評価) 第6条(リコール対策本部の設置) 第7条(対策本部の役割) 第8条(対策本部の解散) 第9条(情報収集と分析) 第10条(初動対応) 第11条(リコール計画の策定) 第12条(関係機関への報告) 第13条(消費者への告知) 第14条(製品の回収・修理・交換・返金) 第15条(進捗管理と報告) 第16条(原因究明) 第17条(再発防止策の策定と実施) 第18条(マニュアル等の改訂) 第19条(教育・訓練の実施) 第20条(教育・訓練の記録) 第21条(記録の保管) 第22条(情報管理)
労働基準監督署長に対して提出する就業規則(変更)届のテンプレート書式です。
派遣社員の労働条件や守るべきルールを定めた書類
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