育児・介護休業法第16条の2には、「小学校就学前の子どもを養育する労働者は、事業主に申し出ることによって子の看護休暇を取得することができる」旨が規定されています。 取得できる限度は、年度ごとに5日間(2人以上の小学校就学前の子どもがいるときでは10日間)となっています。年度は、特に定めをしなければ、毎年4月1日から翌年3月31日までになります。 なお、看護休暇を取得できるのは、負傷したり病気にかかったりした子どもの世話をするときや、病気の予防のために必要な予防接種・健診を受けるときです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(看護休暇の取得) 第3条(看護休暇の日数) 第4条(請求の単位) 第5条(届出) 第6条(給与の取り扱い)
本「勤務時間選択規程」は、企業が柔軟な勤務時間制度を迅速かつ確実に導入するための雛型です。 本雛型は、従業員のワークライフバランス向上と業務効率改善を目指す企業に最適です。 全16条から成り、適用範囲、勤務時間の選択肢、選択・変更手続き、労働時間管理、時間外労働の取り扱いなど、柔軟な勤務時間制度の運用に必要な要素を網羅しています。 本雛型を使用することで、制度導入にかかる時間とコストを削減できます。 また、法的要件を満たしつつ、実務に即した内容となっているため、自社の状況に合わせて容易にカスタマイズが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(勤務時間の選択肢) 第5条(選択手続き) 第6条(適用期間) 第7条(変更手続き) 第8条(労働時間管理) 第9条(時間外労働) 第10条(深夜勤務) 第11条(休日勤務) 第12条(年次有給休暇) 第13条(評価・処遇) 第14条(研修・会議への参加) 第15条(制度の見直し) 第16条(その他) 附則
「昼休みの過ごし方に関する規程」とは、企業や組織内で従業員の昼休みに関するルールやガイドラインを定めた文書です。この規程は、従業員が昼休みを効果的に利用し、健康や働きやすさを促進するために設けられます。通常、会社の方針や文化に合わせてカスタマイズされ、昼休み中の行動や態度、ルールなどを詳細に示しています。 〔条文タイトル〕 第1条:目的 第2条:昼休みの時間 第3条:飲食物の持ち込み 第4条:休憩スペース 第5条:娯楽設備の利用 第6条:静粛な環境の確保 第7条:外出 第8条:睡眠 第9条:社内コミュニケーション 第10条:業務関連の活動 第11条:清潔 第12条:飲酒・喫煙 第13条:安全確保 第14条:休憩時間の尊重 第15条:管理責任者の役割 第16条:規程の遵守と改定
「カスタマーハラスメントに対する方針」とは、企業や組織が、カスタマーからのハラスメントに対してどのように対処するかを明確にした方針のことです。カスタマーからのハラスメントは、様々な形態で発生し、被害者に大きなストレスや苦痛を与えることがあります。このため、企業や組織は、カスタマーからのハラスメントに対処することが求められます。 カスタマーからのハラスメントに対する方針では、ハラスメントを防止するための具体的な手順や対処方法が明確に定められ、社員に対しても研修や指導が行われます。また、社員がハラスメントを受けた場合には、適切なサポートが提供されることも求められます。 このように、カスタマーからのハラスメントに対する方針は、企業や組織が顧客に対して適切な対応を行い、信頼を構築し、企業イメージを維持するために重要なものとなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
カフェテリアプラン規程とは、従業員が自分のニーズやライフスタイルに合わせて福利厚生を選択・組み合わせることができる柔軟な福利厚生制度を規定する企業の規程です。 カフェテリアプランは、飲食店のメニューから好みの料理を選ぶように、従業員が自分に合った福利厚生を選べる制度として広く普及しています。 カフェテリアプランでは、企業が提供する福利厚生の中から従業員が選択できるように、各福利厚生にポイントを割り当てます。従業員は、年間や月間で与えられるポイント枠内で、自分にとって最適な福利厚生を選ぶことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(福利厚生サービスの範囲) 第5条(給付内容・ポイント) 第6条(付与ポイント) 第7条(扶養家族加算) 第8条(中途採用者の取り扱い) 第9条(受給の権利) 第10条(支払方法) 第11条(繰越)
この規程は、2023年4月から解禁された賃金の電子マネー払いを導入する企業向けの社内規程の雛型です。 PayPayやLINE Payなどの電子マネーサービスで給与を受け取れる制度を導入する際、労働基準法に基づいて適切な手続きを定める必要があります。 近年、働き方の多様化とキャッシュレス決済の普及により、従来の現金や銀行振込以外の給与支払方法を求める声が高まっています。 特に外国人労働者や若年層の従業員からは、使い慣れた電子マネーで給与を受け取りたいというニーズが増加しています。 しかし、この制度を導入するには労使協定の締結や労働者への詳細な説明など、複雑な手続きが必要となります。 この規程雛型は、厚生労働省の通達や省令改正の内容をすべて網羅し、実務で即座に使用できるように作成されています。 人事部門の担当者が頭を悩ませがちな労働者への説明事項から、システム障害時の対応まで、運用上必要な内容をもれなく盛り込みました。また、Word形式で提供されているため、自社の実情に合わせて条文の修正や追加が簡単に行えます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(基本原則) 第4条(労使協定の締結) 第5条(労働者の同意手続き) 第6条(指定資金移動業者の要件確認) 第7条(賃金支払いの実施) 第8条(賃金支払計算書の交付) 第9条(労働者への説明事項) 第10条(同意の変更・撤回) 第11条(取扱指定資金移動業者の追加・変更) 第12条(記録の保存) 第13条(苦情・相談の対応) 第14条(システム障害等への対応) 第15条(個人情報の保護) 第16条(規程の改廃)
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(対策本部の設置) 第3条(設置の手続) 第4条(対策本部の任務) 第5条(対策本部の構成) 第6条(対策本部の人事) 第7条(対策本部員の責務) 第8条(社員の派遣) 第9条(安全の優先) 第10条(反社会的集団への利益供与等の禁止) 第11条(第三者の助言) 第12条(実施手続) 第13条(取締役会への報告) 第14条(報道機関への対応) 第15条(社員への説明) 第16条(解散) 第17条(解散の手続)
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