労務管理カテゴリー
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「事業場外に関するみなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算定が困難な場合、あらかじめ定めた時間を労働したとみなすことのできる制度です。 出勤から退勤までを社内で勤務する働き方であれば、労働時間の把握は比較的容易です。ところが、労働者が会社を離れて業務を行うとなれば途端に難しくなります。 このような時に「みなし労働時間制」を活用することで、使用者が本来行わなければならない労働時間の算定義務が免除され、労働時間管理について柔軟に対応できるようになります。 事業場外労働のみなし労働時間制の「みなし労働時間」は、原則「所定労働時間」とします。 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間のことを指します。ただし、業務遂行のために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間数を労働時間とみなします。 事業場外労働のみなし労働時間制の導入には、原則として労使協定が必要であり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象従業員) 第2条(みなし労働時間) 第3条(割増賃金) 第4条(休日・深夜の事業場外業務) 第5条(休憩時間) 第6条(有効期間)
1週間の所定労働時間が正社員よりも短いパートタイム労働者の労働条件、服務規律その他の就業に関する規則を定めた就業規則のひな型です。 この規則に定めのないことについては、労働基準法その他の法令の定めると記載しています。 パートタイム労働者がいる従業員10名以上の会社において、パートタイム労働者に適用される就業規則が存在しなければ、この就業規則作成義務に違反しており、法律違反になりますのでご注意ください。
企業が経済的理由や災害、その他のやむを得ない事情により、従業員の一部または全員を一時的に休業させる際に、労使間でその条件や期間、補償について取り決めた合意のことを「休業協定」と言います。 そして、その合意を文書化したものが「休業協定書」です。 休業に関する合意が文書化されることで、労使間の信頼関係が強固なものとなる、休業の対象者や休業手当の支払い条件などが明確になるので、従業員が安心できるなどが、休業協定書を作成するメリットと言えます。 こちらはWordで作成した、労働組合があるバージョンの休業協定書です。ダウンロードは無料なので、適宜編集のうえご利用ください。
企業と労働組合の間で、年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定を締結するための協定書(個人別付与モデル)
就業規則(の変更)を労働基準監督署に申請する際に提出するための書類(代表従業員の意見書付)
契約社員賃金規程とは、契約社員の賃金及び退職金について定めた規程
役員の報酬に関する事項を定めた役員報酬規定のテンプレート書式です。各社に寄って規定は変更になると思いますので合わせてお使いください。
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