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「事業場外に関するみなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算定が困難な場合、あらかじめ定めた時間を労働したとみなすことのできる制度です。 出勤から退勤までを社内で勤務する働き方であれば、労働時間の把握は比較的容易です。ところが、労働者が会社を離れて業務を行うとなれば途端に難しくなります。 このような時に「みなし労働時間制」を活用することで、使用者が本来行わなければならない労働時間の算定義務が免除され、労働時間管理について柔軟に対応できるようになります。 事業場外労働のみなし労働時間制の「みなし労働時間」は、原則「所定労働時間」とします。 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間のことを指します。ただし、業務遂行のために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間数を労働時間とみなします。 事業場外労働のみなし労働時間制の導入には、原則として労使協定が必要であり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象従業員) 第2条(みなし労働時間) 第3条(割増賃金) 第4条(休日・深夜の事業場外業務) 第5条(休憩時間) 第6条(有効期間)
専門業務型裁量労働制とは、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務につかせた場合に、実労働時間にかかわらず労使協定で定めた時間の労働があったものとみなす制度です。 また、専門業務型を導入する場合、企業は労働者に仕事の進め方や労働時間について指示をしてはならず労働者の裁量に任せなければなりません。 この制度は会社によってマッチする場合とそうでない場合がありますが、うまく導入できれば、さらなる業務効率化や生産性の向上、また、割増賃金(残業代)の削減などが期待できます。 検討の結果、専門業務型裁量労働制を導入すべきと判断すれば、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合には従業員の過半数を代表する者との間で、所定の労使協定を締結し、従業員に周知します。 本書式は、上記の労使協定の雛型である「【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用対象業務) 第2条(専門業務型裁量労働制の原則) 第3条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い) 第4条(休憩) 第5条(休日) 第6条(休日労働) 第7条(深夜労働) 第8条(健康と福祉の確保) 第9条(適用の中止) 第10条(苦情の処理) 第11条(勤務状況等に関する記録の保存) 第12条(有効期間)
本「パートタイマー給与規程(賞与支給なし)」は、企業がパートタイム従業員の給与に関する事項を適切に管理するための社内規程雛型です。 この規程は、総則から始まり、基本給、諸手当、給与の計算および支払い、控除、勤怠管理、そして雑則まで、パートタイマーの給与に関する重要項目を網羅しています。特に、賞与支給がない場合の給与体系を明確に定義しています。 本規程の特徴として、時間給制の採用、通勤手当の支給、法定控除項目の明確化、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の詳細な規定などが挙げられます。 また、給与計算期間や支払日、支払方法などの実務的な事項も明確に定められるようになっており、労務管理の効率化に貢献します。 さらに、年次有給休暇の取り扱いや教育訓練時の給与支給など、労働者の権利を尊重する内容も含まれており、労使間の信頼関係構築にも寄与します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(給与の構成) 第4条(基本給) 第5条(基本給の改定) 第6条(通勤手当) 第7条(その他の手当) 第8条(給与計算期間) 第9条(給与支払日) 第10条(給与の支払方法) 第11条(給与の締切日) 第12条(日割計算) 第13条(法定控除) 第14条(任意控除) 第15条(欠勤等の取扱い) 第16条(時間外労働等) 第17条(年次有給休暇) 第18条(休業手当) 第19条(退職金) 第20条(教育訓練) 第21条(規程の改廃)
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。ワード形式で納品させて頂きます。
建設事業のうち災害時における復旧及び復興の事業に従事する場合に適用される36協定届です。事業の種類・名称、時間外労働の必要事由、業務の種類、対象労働者数、1日・1箇月・1年単位での延長時間数、休日労働の基準日数と時間帯など、協定に必要な全ての項目が網羅されています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数代表者(または労働組合)が締結する協定です。この協定により、時間外労働や休日労働が法的に許容されます。本様式は、建設事業のうち災害時における復旧及び復興の事業を含む場合に適用される一般条項版で、通常の建設業務と災害対応業務の両方に対応した時間外・休日労働の基準を設定できます。 ■テンプレートの利用シーン <災害復旧・復興事業に着手する際の事前届出に> 建設事業で災害対応業務を含む場合、事業開始前に本様式で協定内容を所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。 <既存の36協定を災害対応用に変更・更新する場合に> 事業内容の変更に伴い、時間外労働や休日労働の基準を見直す際、所轄の労働基準監督署への正式な届出手続きに用いることができます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的かつ細分化して記入> 通常の建設業務と災害復旧業務を区別し、各業務ごとに時間外労働の必要性と具体的事由を明記することが重要です。記載心得に従い、業務範囲を明確にしましょう。 <時間数上限の要件を確認してから記入> 災害復旧・復興事業に従事する場合を除き、時間外労働と休日労働の合計時間は「月100時間未満」「2~6か月平均80時間以下」の上限規制が適用されます。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロード・すぐに使用可能> Word形式のため、すぐに利用・編集開始できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業場の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
資格報奨金規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
社員に対する給与の決定、計算および支払の方法、締切および支払の時期ならびに昇給、賞与に関する規程を定めた書類
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