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「事業場外に関するみなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算定が困難な場合、あらかじめ定めた時間を労働したとみなすことのできる制度です。 出勤から退勤までを社内で勤務する働き方であれば、労働時間の把握は比較的容易です。ところが、労働者が会社を離れて業務を行うとなれば途端に難しくなります。 このような時に「みなし労働時間制」を活用することで、使用者が本来行わなければならない労働時間の算定義務が免除され、労働時間管理について柔軟に対応できるようになります。 事業場外労働のみなし労働時間制の「みなし労働時間」は、原則「所定労働時間」とします。 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間のことを指します。ただし、業務遂行のために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間数を労働時間とみなします。 事業場外労働のみなし労働時間制の導入には、原則として労使協定が必要であり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象従業員) 第2条(みなし労働時間) 第3条(割増賃金) 第4条(休日・深夜の事業場外業務) 第5条(休憩時間) 第6条(有効期間)
労使協定書を作成する意義は、以下のような点があります。 ・繁忙期(例:年末や夏の特定期間など)には労働時間を長く、閑散期には短くするなど適切な人員を配置することで無駄な人件費を抑えつつ、業務の質やスピードを確保することが可能です。 ・変形労働時間制を導入することで、年間トータルでの時間外労働や割増賃金の発生を抑えることができ、コスト削減につながります。 ・労使協定として締結することで、労働者側の理解と合意を前提に制度が運用されるため、不当な労働時間設定や就労トラブルを防ぐことができます。 ・閑散期には労働時間を短縮することで、私生活の充実や有給休暇取得の促進が図れるなど、従業員の満足度向上にもつながります。
労働者10人未満の事業所は、就業規則を労働基準監督署に届ける必要がありません。しかし、この規模の事業所でも、助成金を申請する際の添付書類として、就業規則を求められることもあります。その際にこの申立書が必要になります。
常時10人以上の労働者がいる事業場で労使委員会を設置する企業が、時間外労働・休日労働に関する決議内容を、36協定に代えて労働基準監督署に届け出るための公式書式です。業務種類・労働者数・時間延長の上限・休日労働の取扱いなど、法定要件が網羅されています。 ■時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届とは 労使委員会が決議した時間外労働・休日労働の内容が、法定要件を満たしていることを証明する形で労働基準監督署に届け出る書式です。決議から届出まで一連の手続きを適正に記録・報告するために必要な文書です。 ■テンプレートの利用シーン <労使委員会による決議成立後、監督署に届け出る際に> 決議成立年月日、委員会委員数、委員の氏名など必須事項を記載し、管轄の労働基準監督署に提出する場面で活用できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類は具体的かつ細分化して記入> 時間外労働をさせる必要のある業務は、一般業務と坑内業務など健康上特に有害な業務を明確に区別し、業務範囲を詳細に記載することが求められます。 <決議の成立要件を正確に記載> 委員会委員の5分の4以上の多数による議決であること、労働者側委員が「労働者の過半数を代表する者」として適切に選出(投票等による直接選出)されたことを、チェックボックス記入での明示が必須となります。 <1年単位の変形労働時間制との区分を明確に> 一般労働者と1年単位の変形労働時間制により労働する労働者では、法定労働時間を超える時間の上限が異なるため、欄を分けて正確に記載する必要があります。 ■テンプレートの利用メリット <無料で印刷・記入可能> 制作コストがかからず、すぐにPDF形式で印刷利用できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業場の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
事業場外みなし労働時間制を適用するために提出する協定書類としてご使用ください。 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときであって、当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合、使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定で定めた時間労働したものとみなす制度です。【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
企業が従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合、労働基準法第36条に基づいて労働組合または労働者の過半数代表と協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出るための法定様式です。業務の種類、労働者数、延長時間の限度、法定休日での労働条件などの協定内容で構成されています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 法定労働時間や法定休日を超えて労働させる場合に、その上限時間や対象となる業務・労働者の範囲などを具体的に書面化し、所轄労働基準監督署に提出するための届出書です。企業ごとの実際の働き方に合わせて、どの業務でどの程度の時間外労働・休日労働が認められるのかを整理し、労使双方で確認・合意した内容を客観的な記録として残す役割を担います。 ■テンプレートの利用シーン <初めて36協定届を作成・提出する場合> 新規設立や初回届出が必要な企業が、法定様式に基づいて正確に書類を作成する際に活用できます。 <既存の協定を更新・変更する場合> 有効期間の終了に伴う協定の更新や、業務内容の変更に対応して新しい協定届を提出する場面で使用できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的かつ明確に記載> 時間外労働や休日労働をさせる必要のある業務は、範囲が明確になるよう細分化して記入しましょう。 <労働者数と時間数の上限規制を正確に把握> 対象労働者数を明記し、1日・1ヶ月・1年の時間数制限を確実に記入してください。 協定の当事者が労働者の過半数を代表する者の場合、以下の要件を満たしているか確認しましょう。 (1)管理監督者でないこと (2)投票等の民主的な手続により選出されていること (3)使用者の指示・意向に基づき選出されたものではなく、独立した立場にあること ■テンプレートの利用メリット <無料・すぐに使える公式フォーマット> Word形式のため、無料ダウンロード後すぐに記入や印刷が可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各企業の就業規則や実際の業務内容、最新の法令・ガイドラインに照らし、内容をご確認・修正のうえご利用ください。
1年単位の変形労働時間制に関する労使協定とは、1年単位の変形労働時間制について事業主と労働組合の間で合意したことを示すための契約書
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