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「事業場外に関するみなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算定が困難な場合、あらかじめ定めた時間を労働したとみなすことのできる制度です。 出勤から退勤までを社内で勤務する働き方であれば、労働時間の把握は比較的容易です。ところが、労働者が会社を離れて業務を行うとなれば途端に難しくなります。 このような時に「みなし労働時間制」を活用することで、使用者が本来行わなければならない労働時間の算定義務が免除され、労働時間管理について柔軟に対応できるようになります。 事業場外労働のみなし労働時間制の「みなし労働時間」は、原則「所定労働時間」とします。 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間のことを指します。ただし、業務遂行のために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間数を労働時間とみなします。 事業場外労働のみなし労働時間制の導入には、原則として労使協定が必要であり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象従業員) 第2条(みなし労働時間) 第3条(割増賃金) 第4条(休日・深夜の事業場外業務) 第5条(休憩時間) 第6条(有効期間)
パートタイマーの給与制度を定めた「パートタイマー給与規程(賞与支給有り)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、(賞与支給無し)版は別途ご用意しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(採用時給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(給与の改定) 第10条(賞与の支給) 第11条(支給額)
2022年4月の改正育児・介護休業法の施行では、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われます。これにより、これまで引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、雇用期間に関わらず育児休業を取得することができるようになります。 一方で、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、有期・無期を問わず労使協定を締結することにより、雇用期間が1年未満の労働者については育児休業の申出を拒むことができる規定が現行法から存在します。 今回の改正法における育児・介護休業規程の変更として、有期雇用労働者の雇用期間に関する定めを削除して、現行ある労使協定の育児休業の申出を拒む従業員にすることによって有期の雇用期間が1年未満の育児休業の申出を拒む対応をすることがあるかと思います。 厚生労働省は、上記のような対応をするときには、改めて労使協定を締結する必要があると示しています。 本書式は、当該労使協定に該当する「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第2条(介護休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第3条(子の看護休暇、介護休暇を半日単位で取得する場合の時間数) 第4条(子の看護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第5条(介護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限の申し出を拒むことが可能な従業員) 第7条(育児短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第8条(介護短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第9条(従業員への通知) 第10条(有効期間)
常時10人以上の労働者がいる事業場で労使委員会を設置する企業が、時間外労働・休日労働に関する決議内容を、36協定に代えて労働基準監督署に届け出るための公式書式です。業務種類・労働者数・時間延長の上限・休日労働の取扱いなど、法定要件が網羅されています。 ■時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届とは 労使委員会が決議した時間外労働・休日労働の内容が、法定要件を満たしていることを証明する形で労働基準監督署に届け出る書式です。決議から届出まで一連の手続きを適正に記録・報告するために必要な文書です。 ■テンプレートの利用シーン <労使委員会による決議成立後、監督署に届け出る際に> 決議成立年月日、委員会委員数、委員の氏名など必須事項を記載し、管轄の労働基準監督署に提出する場面で活用できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類は具体的かつ細分化して記入> 時間外労働をさせる必要のある業務は、一般業務と坑内業務など健康上特に有害な業務を明確に区別し、業務範囲を詳細に記載することが求められます。 <決議の成立要件を正確に記載> 委員会委員の5分の4以上の多数による議決であること、労働者側委員が「労働者の過半数を代表する者」として適切に選出(投票等による直接選出)されたことを、チェックボックス記入での明示が必須となります。 <1年単位の変形労働時間制との区分を明確に> 一般労働者と1年単位の変形労働時間制により労働する労働者では、法定労働時間を超える時間の上限が異なるため、欄を分けて正確に記載する必要があります。 ■テンプレートの利用メリット <無料で印刷・記入可能> 制作コストがかからず、すぐにPDF形式で印刷利用できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業場の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
企業と労働組合の間で、年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定を締結するための協定書(個人別付与モデル)
海外勤務者にとって給与や手当、現地の治安等、不安要素は多々あることでしょう。また、海外勤務者を雇う企業にとっても、できるだけトラブルにつながる事柄は避けたいところです。 海外勤務を伴う企業では、海外勤務者に対する規定として、就業規則や海外赴任規定等に明記しておく必要があります。 給与といった金銭面の待遇をきちんと定めておくことで、海外勤務者の不安の一部を取り除いたり、労使間のトラブルを未然に防いだりする可能性を高めることができます。 本書式は、上記を踏まえて代表的な海外駐在国を例として海外駐在員の賃金制度を定めた「海外駐在員賃金規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(賃金体系) 第3条(海外基本給) 第4条(帯同家族手当) 第5条(住宅手当) 第6条(子女教育手当) 第7条(通勤手当) 第8条(国内基本給) 第9条(計算期間) 第10条(支払) 第11条(中途赴任・帰任の取扱) 第12条(昇給) 第13条(賞与)
役員報酬規程とは、役員の報酬についての規程
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