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「事業場外に関するみなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算定が困難な場合、あらかじめ定めた時間を労働したとみなすことのできる制度です。 出勤から退勤までを社内で勤務する働き方であれば、労働時間の把握は比較的容易です。ところが、労働者が会社を離れて業務を行うとなれば途端に難しくなります。 このような時に「みなし労働時間制」を活用することで、使用者が本来行わなければならない労働時間の算定義務が免除され、労働時間管理について柔軟に対応できるようになります。 事業場外労働のみなし労働時間制の「みなし労働時間」は、原則「所定労働時間」とします。 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間のことを指します。ただし、業務遂行のために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間数を労働時間とみなします。 事業場外労働のみなし労働時間制の導入には、原則として労使協定が必要であり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象従業員) 第2条(みなし労働時間) 第3条(割増賃金) 第4条(休日・深夜の事業場外業務) 第5条(休憩時間) 第6条(有効期間)
契約社員賃金規程とは、契約社員の賃金及び退職金について定めた規程
フレックスタイム制度とは、「最大期間を3か月とする一定期間内(精算期間)の総労働時間をあらかじめ決めておき、労働者はその精算期間内で毎日の労働日の労働時間を自分で決めることができる」という制度です。 労働時間を自由に決めることができるといいましたが、一般的にはコアタイムとフレキシブルタイムという時間に分けて運用されることがほとんどです。 フレックスタイム制を企業で導入する際は、以下の2点を満たす必要があります。 1. 就業規則などへの規定 2.労使協定で必要事項を定める。 本書式は、上記2の労使協定の雛型「【働き方改革関連法対応版】フレックスタイム制度の労使協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象労働者の範囲) 第2条(清算期間) 第3条(清算期間における総労働時間) 第4条(標準となる1日の労働時間の長さ) 第5条(コアタイム) 第6条(フレキシブルタイム) 第7条(休憩) 第8条(労働時間の清算) 第9条(労働時間の管理) 第10条(育児・介護対象者の特例) 第11条(有効期間)
契約社員給与規程(月給制)は、契約社員が受け取る給与を定めたルールのことです。契約社員とは、正社員ではなく、一定期間の契約に基づいて働く労働者のことを指します。 月給制とは、1か月あたりの労働時間が一定で、その労働時間に応じた固定給与が支払われる制度のことです。契約社員の場合は、1か月あたりの労働時間が正社員よりも短いことが多いため、正社員に比べて月給が低くなる傾向があります。 契約社員給与規程には、基本給や諸手当、賞与などが定められます。基本給は、契約社員が1か月に働いた時間に応じた固定給与であり、諸手当は、勤務地や業務内容に応じて支払われる手当のことです。また、賞与は、年末に支払われるボーナスのことであり、契約社員の場合は、正社員に比べて支払われる金額が低いことが一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(欠勤等の取り扱い) 第10条(給与の改定) 第11条(賞与の支給) 第12条(賞与の支給額)
本「(売上額を基準とする)営業報奨金規程」は、企業の営業力強化と売上向上を目指す経営者や人事担当者のために起案された雛型です。 本雛型は、営業チームのモチベーション向上と業績アップを実現するための強力なツールとなります。 本雛型の特徴として、基本的な報奨金計算方法に加え、新規顧客獲得やクロスセルなどの戦略的目標に対する加算制度、チーム業績との連動、そして不正防止や秘密保持に関する規定まで網羅しています。 これにより、単なる売上増加だけでなく、企業全体の成長戦略に沿った営業活動を促進することができます。 さらに、この雛型は柔軟性を重視して設計されており、企業規模や業種に応じてカスタマイズが可能です。報奨金の計算式や上限額、適用範囲などを自社の実情に合わせて調整することで、より効果的なインセンティブシステムを構築できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(報奨金の計算期間) 第5条(報奨金の計算方法) 第6条(報奨金の加算) 第7条(報奨金の減算) 第8条(チーム業績連動) 第9条(報奨金の上限) 第10条(報奨金の支給) 第11条(控除) 第12条(返金) 第13条(適用除外) 第14条(適用の一時停止) 第15条(不正防止) 第16条(教育訓練) 第17条(秘密保持) 第18条(改廃)
建設事業(災害復旧・復興を含む)向けの、時間外労働・休日労働に関する協定を労働基準監督署に届け出るための書類です。一般建設事業と災害復旧・復興事業の両方の業態に対応し、それぞれの時間外労働・休日労働の基準を網羅した内容となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 労働基準法第36条に基づき、時間外労働・休日労働を実施する際に労使間で締結した協定内容を、事業場の管轄労働基準監督署に届け出るための公式文書です。特に建設事業向けの本様式は、一般的な建設工事と災害復旧・復興事業の双方に対応した協定内容を記載でき、それぞれ異なる時間外労働の上限基準を整理して届け出可能です。 ■テンプレートの利用シーン <建設事業で初めて36協定を届け出る場合> 災害復旧を含む建設事業所での時間外・休日労働基準を明確にし、法令要件を満たした形で労働基準監督署に届け出る際に活用できます。 <協定内容を更新・変更する必要が生じた場合に> 既存の協定内容に変更が生じた場合、新たに協定を締結し直す際の基礎資料として、項目ごとの必要事項を確認しながら作成できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類と延長時間を正確に記載> 一般建設事業と災害復旧事業を明確に区別し、各々の時間外労働の上限(一般は月45時間以内、年360時間以内、災害復旧除外)をそれぞれ記載してください。 <労使合意の手続きと署名押印> 協定の成立年月日と、労働組合または労働者の過半数代表者による署名・捺印欄を確実に埋めることで、協定の有効性を保証します。 <法定休日労働の条件を明記> 法定休日における始業・終業時刻と労働可能日数を具体的に記載し、労務管理上の誤りを防ぎます。 ■テンプレートの利用メリット <PDF形式ですぐに利用可能・制作コスト0円> 無料ダウンロード後、すぐに印刷・手書き記入可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
自動車運転業務に従事する労働者の時間外労働・休日労働について、通常の限度時間を超える臨時的な業務需要に対応する際の協定届です。業務理由、時間数、手続き、および労働者の健康・福祉確保措置を明記することで、法令遵守と労使トラブル防止につながります。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 通常の限度時間を超えて労働させることが臨時的に必要な場合について、使用者と労働者の過半数代表者が合意した内容を記載する書式です。本様式は自動車の運転業務を含む事業所向けのもので、自動車運転業務に従事する労働者に適用される特例措置を踏まえた記載が可能です。 ■テンプレートの利用シーン <自動車運転業務を含む事業所での協定締結時に> トラック運送、タクシー、バス等の事業所で、時間外労働・休日労働の協定を新規締結または更新する際に使用できます。 <限度時間を超える臨時的な業務に対応する際に> 通常予見できない業務量増加時に限度時間を超える労働を承認する際の手続きに使用できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的に記載> トラック運転、路線バス運転など、具体的な業務内容を記載し、対象労働者の範囲を明確にします。 <時間数上限と健康・福祉措置の対応> 一般労働者との適用基準の区別を明記し、あわせて定期的な健康診断、十分な休息時間の確保、疲労回復措置などの福祉対策を具体的に記載することが重要です。 <労使合意と投票・選出の記録> 協定当事者の署名押印と、労働者過半数代表者の適切な選出手続き記録を残すことで、法的効力を保証します。 ■テンプレートの利用メリット <PDF形式で即印刷可能> 無料ダウンロードできるため、別途制作費用や月額利用料はかかりません。すぐに印刷・記入可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や業種特性、最新の労働基準法・関連ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
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