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「事業場外に関するみなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算定が困難な場合、あらかじめ定めた時間を労働したとみなすことのできる制度です。 出勤から退勤までを社内で勤務する働き方であれば、労働時間の把握は比較的容易です。ところが、労働者が会社を離れて業務を行うとなれば途端に難しくなります。 このような時に「みなし労働時間制」を活用することで、使用者が本来行わなければならない労働時間の算定義務が免除され、労働時間管理について柔軟に対応できるようになります。 事業場外労働のみなし労働時間制の「みなし労働時間」は、原則「所定労働時間」とします。 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間のことを指します。ただし、業務遂行のために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間数を労働時間とみなします。 事業場外労働のみなし労働時間制の導入には、原則として労使協定が必要であり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象従業員) 第2条(みなし労働時間) 第3条(割増賃金) 第4条(休日・深夜の事業場外業務) 第5条(休憩時間) 第6条(有効期間)
専門業務型裁量労働制とは、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務につかせた場合に、実労働時間にかかわらず労使協定で定めた時間の労働があったものとみなす制度です。 また、専門業務型を導入する場合、企業は労働者に仕事の進め方や労働時間について指示をしてはならず労働者の裁量に任せなければなりません。 この制度は会社によってマッチする場合とそうでない場合がありますが、うまく導入できれば、さらなる業務効率化や生産性の向上、また、割増賃金(残業代)の削減などが期待できます。 検討の結果、専門業務型裁量労働制を導入すべきと判断すれば、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合には従業員の過半数を代表する者との間で、所定の労使協定を締結し、従業員に周知します。 本書式は、上記の労使協定の雛型である「【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用対象業務) 第2条(専門業務型裁量労働制の原則) 第3条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い) 第4条(休憩) 第5条(休日) 第6条(休日労働) 第7条(深夜労働) 第8条(健康と福祉の確保) 第9条(適用の中止) 第10条(苦情の処理) 第11条(勤務状況等に関する記録の保存) 第12条(有効期間)
本「(販売数量を基準とする)営業褒賞金規程」は、企業の営業部門における褒賞金制度を確立するための雛型です。 販売数量を基準とした公平かつ透明性の高い評価システムを構築し、営業社員のモチベーション向上と業績アップを実現します。 本雛型は、目的や適用範囲から始まり、用語の定義、褒賞金の計算方法、支給時期、上限設定など、細部にわたって明確に規定されています。 特に、月間、四半期、年間の各期間における目標達成へのインセンティブを組み込み、短期的な成果と長期的な成長の両方を促進する設計となっています。 また、特定商品の販売促進期間における重み付けや、褒賞金の減額・不支給条件、異動・退職時の取り扱いなど、実務上発生しうる様々なケースにも対応しています。 さらに、不正防止のための返還規定や、会社の経営状況に応じた柔軟な対応を可能にする非保証条項も盛り込まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(褒賞金の算定期間) 第5条(褒賞金の計算方法) 第6条(褒賞金の上限) 第7条(褒賞金の減額・不支給) 第8条(支給時期) 第9条(端数処理) 第10条(控除) 第11条(褒賞金の返還) 第12条(異動・退職時の取扱い) 第13条(褒賞金の非保証) 第14条(規程の変更) 第15条(所管) 第16条(施行日)
医業に従事する医師を含む事業場での時間外労働・休日労働に関する労使協定の届出書式です。通常の労働者と医師で異なる時間外労働の上限規制に対応しています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数代表者(または労働組合)が時間外労働・休日労働について協定を結んだ際に、事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出る書類です。協定の具体的な内容(業務の種類、対象労働者数、1日・1箇月・1年の時間延長上限、休日労働の内容など)を記載し、労使の合意を証明します。医師を含む事業場では、医師と一般労働者で異なる上限規制に対応する必要があり、本様式はそれぞれの区分を明確にして届出できる構成になっています。 ■テンプレートの利用シーン <医師を含む事業場で初めて36協定を届け出る場合> 時間外労働・休日労働の必要性、対象者、時間延長限度を明記し、労基署への届出書類として活用できます。 <医師と一般労働者の上限規制の区分を整理する場合> 勤務医は年960時間、医業に従事する医師は年1,860時間などの区分と、一般労働者の年360時間などの基準を整理して記載することで、法令要件への対応を確実にします。 ■作成・利用時のポイント <業務区分と対象労働者を正確に記入> 業務の種類を具体的に細分化し、対象となる医師および一般労働者の人数を明確に区分して記載することで、記入漏れやトラブルを防げます。 <チェックボックスの項目を確認> 本様式には複数のチェックボックスがあり、適切にチェックされていない場合は有効な協定となりません。すべてのチェックボックスを確認のうえ、漏れなく記入してください。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で編集・修正が簡単> 自社の事業場情報や業務区分を簡単に入力・編集でき、印刷も可能です。無料ダウンロード後すぐにお使いいただけます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
海外勤務者にとって給与や手当、現地の治安等、不安要素は多々あることでしょう。また、海外勤務者を雇う企業にとっても、できるだけトラブルにつながる事柄は避けたいところです。 海外勤務を伴う企業では、海外勤務者に対する規定として、就業規則や海外赴任規定等に明記しておく必要があります。 給与といった金銭面の待遇をきちんと定めておくことで、海外勤務者の不安の一部を取り除いたり、労使間のトラブルを未然に防いだりする可能性を高めることができます。 本書式は、上記を踏まえて代表的な海外駐在国を例として海外駐在員の賃金制度を定めた「海外駐在員賃金規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(賃金体系) 第3条(海外基本給) 第4条(帯同家族手当) 第5条(住宅手当) 第6条(子女教育手当) 第7条(通勤手当) 第8条(国内基本給) 第9条(計算期間) 第10条(支払) 第11条(中途赴任・帰任の取扱) 第12条(昇給) 第13条(賞与)
就業規則用の「意見書」とは、就業規則を新規作成(又は変更)した際、従業員の過半数以上の代表者から、就業規則について意見を記してもらうための書類です。新たに作成(又は変更)した就業規則とセットで労働基準監督署に提出する必須の書類です。
役員の報酬に関する事項を定めた役員報酬規定のテンプレート書式です。各社に寄って規定は変更になると思いますので合わせてお使いください。
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