2019年4月より、働き方改革関連法が順次施行されており、これによる労働安全衛生法の改正がなされています。 本規程は上記の改正労働安全衛生法に対応した「【改正労働安全衛生法対応版】安全衛生管理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正労働安全衛生法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(安全衛生管理者) 第3条(定期健康診断) 第4条(再検査) 第5条(健康診断結果の守秘義務) 第6条(安全衛生教育) 第7条(所管及び改廃)
役員行動規範は、企業の役員が遵守すべきルールや基準を定めた規程のことを指します。 企業は、社会的責任を果たし、健全な企業経営を維持するために、役員に対して適切な行動基準を定め、その遵守を求めることが重要とされています。 役員行動規範は、企業の役員が責任ある行動を行うための指針となり、企業のステークホルダーにとっても信頼性や透明性を高めることが期待されています。また、役員が行動する際には、企業におけるリスクマネジメントにも役立ちます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(役員の行動規範) 第3条(法令等の遵守) 第4条(不正な利益取得の禁止) 第5条(公務員等への贈収賄行為の禁止) 第6条(独占禁止法違反の行為及び入札談合行為の禁止) 第7条(インサイダー取引の禁止) 第8条(秘密漏洩行為の禁止) 第9条(景表法違反行為の禁止) 第10条(知的財産権侵害の禁止)
本「介護サービス利用補助規程」は、企業が従業員の介護負担を軽減し、キャリアの継続を支援するための方策を定めた規程雛型です。 総則から始まり、補助金の支給、申請手続、従業員の義務、その他の配慮事項に至るまで、幅広い観点から介護サービス利用補助制度の実施をサポートする内容となっています。 特筆すべきは、制度の目的や基本方針を明確に定義し、企業の姿勢を示している点です。 また、補助金の支給対象となる介護サービスを具体的に列挙し、支給額や期間、併給の制限などを明確に規定しています。 申請手続きについては、事前相談から申請、変更、支給に至るまでの流れを定め、従業員が利用しやすい制度設計となっています。 さらに、従業員の義務として虚偽申請の禁止や報告義務、守秘義務を明記し、制度の適正な運用を確保しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条(目的) 第2条(基本方針) 第3条(定義) 第4条(適用範囲) 第2章 補助金の支給 第5条(補助金の支給対象) 第6条(補助金の額) 第7条(補助金の支給期間) 第8条(併給の制限) 第3章 申請手続 第9条(事前相談) 第10条(補助金の申請手続) 第11条(申請内容の変更) 第12条(補助金の支給) 第13条(不支給・支給停止) 第4章 従業員の義務 第14条(虚偽申請の禁止) 第15条(報告義務) 第16条(守秘義務) 第5章 その他 第17条(個人情報の取り扱い) 第18条(相談窓口) 第19条(制度の見直し) 第20条(その他)
サステナビリティ方針とは、企業や団体が環境、社会、経済などの持続可能性に配慮し、その方向性を定めることを指します。具体的には、企業や団体が、自身が事業を行う上での社会的責任を認識し、その責任を果たすためにどのような取り組みを行うかを明確にする方針です。 サステナビリティ方針は、企業のCSR(Corporate Social Responsibility)やESG(Environment, Social, Governance)といった活動とも密接に関連しています。CSRやESGは、企業の社会的責任に基づく取り組みを促進するために導入された概念であり、サステナビリティ方針はその中でも企業のサステナビリティに関する取り組みを指します。 サステナビリティ方針は、企業の経営戦略に組み込まれることが多く、顧客や株主、社会的評価などから求められることも多いです。企業や団体は、サステナビリティ方針を明確化し、実践することで、より持続可能な社会の実現に貢献することができます。
本「私有携帯電話の業務上使用規程」は、従業員が自身の携帯電話を業務に使用することを認める場合に適用されるルールを定めた社内規程の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務上の使用) 第3条(使用上の心得) 第4条(手当の支給) 第5条(支給対象者の認定基準) 第6条(会社の責任) 第7条(届け出)
本規程は、研究委託、共同研究、そして秘密保持に関する基本的事項を網羅し、大学や研究機関、企業の研究開発部門などで即座に活用できるよう設計されています。 規程の内容は、総則から始まり、研究委託、共同研究、秘密保持、知的財産権の取扱い、研究成果の公表、利益相反の管理まで、研究活動に関わる重要な側面を網羅しています。 各章では、申請から審査、契約締結、研究実施、成果報告までの一連のプロセスを明確に定義し、関係者の権利と義務を明確にしています。 特に、秘密保持に関する章では、秘密情報の定義から管理方法、開示手続きまでを詳細に規定し、重要な情報の保護を確実にします。 また、知的財産権の取扱いについても、権利の帰属や手続きを明確に定め、研究成果の適切な保護と活用を促進します。 さらに、研究成果の公表や利益相反の管理に関する規定を設けることで、研究の公正性と透明性を確保しつつ、組織の利益を守ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(研究委託の申請) 第5条(審査) 第6条(契約の締結) 第7条(研究の実施) 第8条(研究成果の報告) 第9条(共同研究の申請) 第10条(審査) 第11条(契約の締結) 第12条(共同研究の実施) 第13条(研究成果の報告) 第14条(秘密保持義務) 第15条(秘密情報の範囲) 第16条(秘密情報の管理) 第17条(秘密情報の開示) 第18条(秘密情報の返還等) 第19条(知的財産権の帰属) 第20条(発明等の報告) 第21条(出願等の手続) 第22条(権利の実施) 第23条(研究成果の公表) 第24条(公表の制限) 第25条(利益相反の開示) 第26条(利益相反の審査) 第27条(事務) 第28条(規程の改廃) 第29条(細則)
本「賃貸借契約終了時における退去立会実施規程」は、不動産管理会社における退去立会業務の標準化と効率化のために有用な雛型です。 本規程雛型は、賃貸借契約の終了時における退去立会いの実施方法、確認項目、記録方法などを詳細に定めており、賃貸人と賃借人との間で発生しうる原状回復に関する紛争を未然に防止することを主な目的としています。 特に中規模から大規模の不動産管理会社において、複数の管理物件や担当者間での対応の統一化を図る際に効果を発揮します。 新入社員の教育ツールとしても活用でき、業務品質の維持向上に貢献します。 本規程は全22条からなり、退去申出から立会実施、原状回復判定、敷金精算に至るまでの一連のプロセスを体系的に規定しています。 また、別紙として退去立会確認書、退去時物件チェックリスト、原状回復費用算定基準表を備えており、実務での即時活用が可能です。 適用場面としては、賃貸マンションやアパートの管理はもちろんのこと、テナントビルや店舗、事務所等の商業用不動産の退去時にも応用可能です。 加えて、本規程は国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠しており、社会情勢や法改正に応じて容易にアップデートできる構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(退去の申出) 第5条(立会実施者) 第6条(立会の日時) 第7条(立会前の通知) 第8条(立会前の準備) 第9条(確認項目) 第10条(写真撮影) 第11条(計測) 第12条(原状回復の判定) 第13条(費用の見積り) 第14条(立会確認書の作成) 第15条(鍵の返却) 第16条(残置物の確認) 第17条(報告及び記録の保管) 第18条(敷金の精算) 第19条(緊急時の対応) 第20条(研修) 第21条(個人情報の取扱い) 第22条(規程の改廃) 別紙1 退去立会確認書 別紙2 退去時物件チェックリスト 別紙3 原状回復費用算定基準表
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