SDGS(持続可能な開発目標:Sustainable Development Goals)とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)別ウィンドウで開くの後継として、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 企業としてもSDGSに対する方針を定めることで顧客をはじめとするステークホルダーに対して、企業価値をアピールすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
代休規程とは、労働者が労働時間外や休日に働いた場合、その労働時間を補償するために設けられた休暇制度のことです。これは、代わりの休暇(代休)として取得できるものであり、労働者の労働時間や休暇が適切に管理されることを目的としています。 労働基準法に基づく代休規程は、労働者が法定労働時間を超えて働いた場合や、法定休日・特別休暇に働いた場合に適用されます。また、企業ごとに独自の代休規程を設けることもあります。 代休は、労働者が働いた時間に応じて、時間外労働に対する代休(時間外労働代休)や休日労働に対する代休(休日労働代休)などがあります。通常、企業は労働者が代休を取得できる期間を設け、その期間内に労働者が代休を取得することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(社員の責務) 第4条(管理職の責務) 第5条(取得期間) 第6条(代休取得届) 第7条(休日出勤手当の取り扱い) 第8条(時間外勤務手当の取り扱い) 第9条(代休の不就業時間)
本「債権回収規程」は、企業における債権管理の基本方針から具体的な実務指針までを体系的に網羅した規程雛型です。 特に優れている点は、本文では基本的な枠組みを定め、具体的な基準や要件は別表として分離していることです。 これにより、業種や企業規模に応じて基準値を柔軟に調整することができ、様々な企業での活用が可能となっています。 本規程雛型の構成は、まず債権管理の目的と範囲を明確にし、管理体制や責任者の役割を定めています。 その上で、信用格付けから与信限度額の設定、支払条件、督促・回収手順、担保評価、保証人の要件など、実務上必要となる事項を漏れなく規定しています。 特に注目すべきは、業態別の与信限度額や、段階的な督促プロセス、詳細な担保評価基準など、実務に即した具体的な基準を別表として用意していることです。 また、債権管理委員会の設置や決裁権限の明確化により、組織的な管理体制の構築も可能となっています。 貸倒引当金の計上基準や法的措置の検討基準なども明確に定められており、リスク管理の観点からも充実した内容となっています。 企業の規模や業態に応じて別表の基準値を適切に調整することで、それぞれの企業に最適な債権管理体制を構築することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 【条文】 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(管理体制) 第5条(信用格付と与信限度額) 第6条(支払条件) 第7条(督促・回収) 第8条(貸倒引当金) 第9条(担保評価) 第10条(保証人) 第11条(与信限度額の引上げ) 第12条(法的措置) 第13条(決裁権限) 第14条(債権管理委員会) 第15条(報告義務) 第16条(規程の改廃) 第17条(その他) 【別表】 別表1 信用調査機関の評点と与信限度額 別表2 業態別与信限度額基準 別表3 支払条件基準表 別表4 督促・回収行動基準表 別表5 貸倒引当金計上基準 別表6 担保評価基準 別表7 保証人資格要件 別表8 与信限度額引上げ検討基準 別表9 法的措置検討基準 別表10 決裁権限基準
本規程雛型は、通関業務を行う企業向けに作成された実務的かつ包括的な業務規程です。 輸出入通関業務の委託に関する基本的事項を体系的に定め、業務の適正な運営及び円滑な実施を確保することを目的としています。 通関業法及び関税法に準拠しつつ、実務上必要となる事項を詳細に規定しており、通関業者が業務を適切に遂行するための指針として活用できます。 特に中小規模の通関業者や、新規に通関業務を開始する事業者にとって、確実な業務体制の構築に役立つ内容となっています。 本規程は主として次のような場面での活用を想定しています。 新規に通関業務を開始する際の業務体制の整備、既存の業務規程の見直しと改善、社内教育用の参考資料としての使用、また税関への各種届出の際の添付資料としても利用可能です。 規程の構成は実務に即した形で整理されており、通関業務管理者の選任から日常的な業務処理、人材育成、危機管理に至るまで、事業運営に必要な要素を網羅しています。 また、近年重要性を増している情報セキュリティ対策や個人情報保護についても適切に考慮されています。 本規程の特長として、実務経験に基づく具体的な規定内容、法令順守と業務効率の両立、柔軟な運用が可能な条文構成が挙げられます。 各条文は明確かつ簡潔な表現で記載されており、必要に応じて企業の実情に合わせた修正が容易に行えます。 文書管理の面では、記録の保管期間を明確に定め、電磁的記録による保管も認めるなど、現代のビジネス環境に適応した内容となっています。 また、教育訓練や内部監査に関する規定も充実しており、継続的な業務改善の基盤として機能します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(通関業務管理者) 第5条(通関士の配置) 第6条(業務の受託) 第7条(必要書類の提出) 第8条(通関書類の作成) 第9条(輸出入申告) 第10条(料金) 第11条(人材育成) 第12条(業務監査) 第13条(危機管理) 第14条(緊急時の対応) 第15条(記録の管理) 第16条(規程の改廃)
この規程は、複数の事業所で勤務する高年齢従業員が、雇用保険マルチジョブホルダー制度を利用する際の社内ルールを明確にするための社内規程の雛型です。 65歳以上で複数の勤務先を持つ方が、労働時間を合算して雇用保険の対象となる場合に、本人が申出を行い会社が証明や協力を行う流れを整理しています。 これにより、従業員が安心して制度を利用できる環境を整備すると同時に、企業側も適正に対応できる仕組みを構築できます。 実際の場面としては、パート勤務や短時間勤務を複数の事業所で行っている従業員が、雇用保険に加入する必要が生じた際に活用されます。 Word形式で編集可能なため、自社のルールに合わせて条文や表現を調整でき、中小企業から大企業まで幅広く利用可能です。法律知識や会計知識がなくても理解しやすい表現を採用しているため、人事部門や総務担当者が実務でそのまま使用できるのが特徴です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象者) 第4条(申出義務) 第5条(会社の協力義務) 第6条(手続の責任者) 第7条(資格取得及び喪失) 第8条(給付に関する対応) 第9条(保険料の納付) 第10条(報告義務) 第11条(秘密保持) 第12条(規程の改廃)
この書式は、職場で働くシニア世代(高年齢者)の労働災害を防ぐために、会社として何をすべきかを定めた社内規程のひな型です。 2026年(令和8年)2月に厚生労働省が公示した「高年齢者の労働災害防止のための指針」の内容を踏まえ、職場環境の改善から健康管理、安全教育、社内体制の整備まで、実務で必要となる項目を全24条にわたって網羅しています。 定年延長や再雇用の拡大により、60代・70代の従業員が増えている企業は少なくありません。 しかし、加齢に伴う体力や注意力の変化に対応した社内ルールが整備されていないと、転倒や腰痛といった事故が起きやすくなります。 そうしたリスクに備えるために、本規程を導入しておくことが大切です。 具体的には、新たに高年齢者向けの安全衛生規程を作りたいとき、既存の安全衛生管理規程を高年齢者対応にアップデートしたいとき、行政の指針に沿った体制を早急に整えたいときなどにご活用いただけます。 Word形式(.docx)でのご提供ですので、自社の業種や従業員構成に合わせて条文の追加・削除・修正が簡単に行えます。 専門知識がなくても読みやすい構成になっていますので、人事・総務のご担当者はもちろん、中小企業の経営者の方にもそのままお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(推進体制) 第6条(安全衛生委員会等における審議) 第7条(相談窓口の設置) 第8条(リスクアセスメントの実施) 第9条(年間推進計画) 第10条(設備・装置等の改善) 第11条(作業管理) 第12条(健康診断の実施) 第13条(体力チェックの実施) 第14条(健康・体力情報の取扱い) 第15条(就業上の措置) 第16条(業務のマッチング) 第17条(健康保持増進措置) 第18条(高年齢者に対する教育) 第19条(管理監督者等に対する教育) 第20条(労働者の責務) 第21条(労使の協力) 第22条(外部支援の活用) 第23条(規程の改廃) 第24条(施行期日)
ガソリンや化学薬品、高圧ガスなど、扱いを誤ると大きな事故につながる物品を安全に運ぶための社内ルールをまとめた書式です。 「危険物輸送管理規程」という名称ですが、難しく考える必要はありません。 「どんな手順で運ぶか」「何かあったときに誰に連絡するか」「どんな記録を残すか」を会社として決めておくための文書、というのが一番わかりやすい説明です。 こうした規程が必要になるのは、たとえば化学品や塗料・溶剤を扱うメーカー、建設・土木資材の物流会社、ガス会社や燃料の販売業者、あるいは外部の運送会社に危険な物品の配送を委託している事業者など、実に幅広い業種です。 新たに危険物の輸送を始める際はもちろん、これまで担当者の経験と勘に頼ってきたルールを文書として整理したい、という場面でも活用いただけます。 内容は、輸送責任者の選任方法から、出発前の点検項目、運転中に守るべき事柄、事故や漏洩が起きてしまったときの報告ルート、関係する行政手続きの確認、委託先の管理方法まで、全15条にわたってまとめています。 別紙として「輸送前点検チェックリスト」と「事故・緊急事態報告書」の様式も付属しており、現場でそのまま使える内容になっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(輸送責任者の選任) 第5条(危険物等の分類・識別) 第6条(輸送前の確認事項) 第7条(輸送中の遵守事項) 第8条(事故・漏洩等の緊急対応) 第9条(関係法令上の届出・許可) 第10条(輸送記録の作成・保管) 第11条(車両・設備の管理) 第12条(委託先運送事業者の管理) 第13条(教育・訓練) 第14条(内部監査) 第15条(規程の改廃) 別紙様式第1号(輸送前点検チェックリスト) 別紙様式第2号(事故・緊急事態報告書)
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