「ボランティア休暇」とは、企業が従業員のボランティア活動への参加を支援・奨励する目的で、休暇を認める制度です。 企業に対する社会貢献の要請の高まりをうけて、制度を設ける企業が急増しています。 但し、本書式では、ボランティア休暇は「無給」としております。もし、ご利用される会社様では「有給」とされたい場合には、第5条(賃金の取り扱い)をご編集願います。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(活動範囲) 第4条(休暇日数) 第5条(賃金の取り扱い) 第6条(取得申請) 第7条(時季変更権)
本「【病院用】宿日直勤務規程」は、医療機関における宿日直勤務に関する基本的事項を網羅的に定めた雛型です。 実務上必要となる詳細な規定を盛り込んでおり、各医療機関の実情に応じて容易にカスタマイズすることができます。 本規程雛型の特徴として、医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、事務職員など、職種ごとの具体的な職務内容を明確に規定している点が挙げられます。 また、宿日直免除者の範囲、代務者の選定手続、緊急時対応、教育訓練など、労務管理上重要な事項についても規定を設けています。 特に救急医療を提供する医療機関においては、夜間・休日における適切な医療提供体制の確保が求められますが、本規程雛型は、各職種の役割分担を明確にすることで、円滑な診療体制の構築を支援します。 さらに、医療事故等の緊急時における対応手順も明確に規定しており、リスク管理の観点からも有用な内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(宿日直勤務体制) 第4条(宿日直免除者) 第5条(代務者の選定) 第6条(医師宿日直の職務) 第7条(看護宿日直の職務) 第8条(その他職員宿日直の職務) 第9条(宿日直勤務の割当) 第10条(宿日直勤務の引継ぎ) 第11条(休憩・仮眠) 第12条(食事) 第13条(宿日直手当) 第14条(緊急時の対応) 第15条(重大事故発生時の対応) 第16条(記録の作成) 第17条(報告義務) 第18条(教育訓練) 第19条(規程の改廃) 第20条(委任)
本「研究職研修規程」は、大学や研究機関などの研究職員に対して、その職務能力を向上させるために必要な研修内容や方法、期間、評価基準などを定めた規程の雛型です。 研究職員は、研究成果を上げるために必要な研究技術や知識を身につけることが求められます。また、新しい研究分野に挑戦するためにも、継続的な学習や研修が必要です。研究職研修規程は、こうした研究職員の能力向上に必要な研修を、組織的に実施するために策定されたものです。 研究職員は、研究職研修規程に基づき、積極的に研修を受けることで、自己の研究能力を向上させ、より高度な研究成果を上げることができます。また、研究機関にとっても、研究職員の能力向上は、研究成果の向上や競争力の向上につながるため、研究職研修規程の策定と実施は重要な課題となっています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(研修の対象者) 第3条(研修の内容) 第4条(研修の方法) 第5条(研修の時間数) 第6条(研修のスケジュール) 第7条(研修の場所) 第8条(通知) 第9条(受講の義務) 第10条(研修の所管)
本出向規程は、企業が自社の従業員を取引先企業や関連会社などに出向させ、取引先との人的交流を目的としたルールや手続きを定めた規程です。 取引先との人的交流を目的とする出向は、新しいビジネスチャンスの開拓や技術・ノウハウの共有に役立ち、取引先企業との関係を強化することが期待されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(意義) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(出向期間) 第13条(勤続年数の取り扱い) 第14条(福利厚生制度) 第15条(福利厚生施設) 第16条(表彰・懲戒) 第17条(復帰) 第18条(赴任・帰任旅費)
会社において不正疑惑が生じたときの不正調査の手続を定めた「(第三者による)不正調査委員会規程」の雛型です。 必要に応じて第三者調査委員会を設立する等の措置を定めている点に特色があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(第三者調査委員会の設置) 第3条(委員会の設置基準) 第4条(委員会の構成) 第5条(委員会の業務) 第6条(委員会の開催) 第7条(調査の方法) 第8条(調査への協力) 第9条(自宅待機等の命令) 第10条(報告書の提出) 第11条(懲戒処分等) 第12条(委員会への報告) 第13条(事務の所管)
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
慶弔見舞金規定とは、従業員に慶弔のあったときの慶弔金および見舞金の支給について定めた規程
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