「ボランティア休暇」とは、企業が従業員のボランティア活動への参加を支援・奨励する目的で、休暇を認める制度です。 企業に対する社会貢献の要請の高まりをうけて、制度を設ける企業が急増しています。 但し、本書式では、ボランティア休暇は「無給」としております。もし、ご利用される会社様では「有給」とされたい場合には、第5条(賃金の取り扱い)をご編集願います。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(活動範囲) 第4条(休暇日数) 第5条(賃金の取り扱い) 第6条(取得申請) 第7条(時季変更権)
現代のビジネス環境において、従業員の健康管理と生産性向上は企業の成功に不可欠です。 その中で注目を集めているのが「ナップタイム制度」です。 ナップタイムとは、就業時間内に従業員が短時間の仮眠を取ることができる制度で、疲労回復、集中力向上、創造性の促進など、多くのメリットがあると言われています。 本雛型は、ナップタイム制度を円滑に導入・運用するための規程です。 目的や定義から始まり、ナップタイムの付与方法、利用規則、ナップルームの管理、効果測定に至るまで、制度運用に必要な要素を網羅しています。 特に、任意性の確保、衛生管理、セキュリティなど、従業員の権利と安全に配慮した条項を含んでおり、労使双方に配慮した内容となっています。 また、本規程は柔軟性を持たせた設計になっており、各企業の実情に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 例えば、ナップタイムの時間帯や長さ、週当たりの利用回数上限などは、業務の特性や従業員のニーズに応じて調整可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(ナップタイムの付与) 第5条(ナップタイムの取得) 第6条(任意性) 第7条(ナップルームの設置) 第8条(ナップルームの利用) 第9条(ナップルーム内の行動) 第10条(勤怠管理) 第11条(記録) 第12条(上限) 第13条(禁止事項) 第14条(衛生管理) 第15条(備品の管理) 第16条(セキュリティ) 第17条(効果測定) 第18条(研修) 第19条(罰則)
食事代支給規程は、従業員が長時間勤務を行う場合に、業務への活力を維持するために支給される食事代に関するルールや規定を定めたものです。 この規程は、従業員が労働時間や勤務条件により食事を摂る機会が制限され、業務の遂行や健康維持に支障をきたす可能性がある場合に適用されます。食事代支給規程は、企業や組織が従業員の食事状況に配慮し、業務におけるパフォーマンスや健康の維持を促進するために策定されます。
本「不適合品管理作業標準」は、製造業における品質管理の根幹を支える重要な作業標準雛型です。 ISO9001に準拠しながら、不適合品の識別から処置、是正措置に至るまでの一連のプロセスを体系的に定めています。 本作業標準雛型は、品質管理体制の構築に悩む製造業の品質管理部門や経営層の方々に特にお勧めです。 20の条文で構成され、不適合品管理に必要な体制、手順、責任範囲を明確に規定しています。 特に、品質管理責任者の職務や製造部門の役割、不適合品の評価基準など、実務に直結する内容を詳細に記載しています。 また、本作業標準雛型には6種類の記録様式を添付しており、不適合品管理台帳から教育訓練記録まで、実務で即座に活用できる書式を完備しています。 これらの様式は長年の品質管理実務から得られた知見を基に設計されており、効率的な品質管理業務の実現をサポートします。 新規に品質管理体制を構築する企業はもちろん、既存の管理体制の見直しを検討している企業にとっても、本文書は有用な参考資料となるでしょう。 特に製造業の品質管理部門や、ISO認証取得を目指す企業にとって、実践的な規程のテンプレートとして活用していただけます。 シンプルかつ実用的な構成で、自社の状況に合わせた修正も容易に行えます。 本作業標準雛型の導入により、不適合品管理の標準化と効率化を図り、製品品質の向上と顧客満足度の改善を実現することができます。 さらに、継続的な品質改善活動の基盤として、企業の品質管理体制の強化に貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(管理体制) 第5条(品質管理責任者の職務) 第6条(製造部門の職務) 第7条(検査部門の職務) 第8条(不適合品の発見時の措置) 第9条(不適合品の識別表示) 第10条(不適合品の分離保管) 第11条(不適合品の評価) 第12条(不適合品の処置区分) 第13条(処置の実施) 第14条(特別採用) 第15条(是正措置) 第16条(予防措置) 第17条(記録の管理) 第18条(教育訓練) 第19条(監査) 第20条(改訂)
この「CO2排出量削減推進規程」は、企業が気候変動対策として具体的なCO2排出削減に取り組むための包括的な内部規程です。 本規程は国際基準に準拠した環境経営の枠組みを提供し、パリ協定やSDGsの要請に応えるための実践的なガイドラインとなっています。 規程には具体的な数値目標を含む中長期削減計画から、組織体制の構築、具体的な削減施策、進捗管理方法、情報開示方針まで、CO2排出量削減に必要な全要素が体系的に盛り込まれています。 特に、Scope1(直接排出)、Scope2(間接排出)、Scope3(サプライチェーン排出)それぞれに対する具体的な削減施策を詳細に規定しており、導入企業はこれに沿って確実に脱炭素化を進めることができます。 また、ガバナンス体制の構築方法や専門部会の設置、社内外への情報開示方針なども明確に定義されており、ESG投資家や取引先からの評価向上にも貢献します。 2050年カーボンニュートラル達成に向けた道筋を示す本規程は、企業の持続的成長と社会的責任を果たすための重要な指針として、あらゆる企業にとって有用なテンプレートとなるでしょう。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(基本方針) 第5条(ガバナンス体制) 第6条(CO2削減推進委員会) 第7条(委員会の役割) 第8条(専門部会) 第9条(部門・事業所責任者) 第10条(グループ会社の推進体制) 第11条(中長期目標) 第12条(年度目標) 第13条(削減計画) 第14条(予算措置) 第15条(Scope1排出量削減施策) 第16条(Scope2排出量削減施策) 第17条(Scope3排出量削減施策) 第18条(カーボンオフセット) 第19条(イノベーションの推進) 第20条(環境意識の向上) 第21条(排出量の測定・算定) 第22条(データ管理システム) 第23条(進捗管理) 第24条(監査) 第25条(評価と見直し) 第26条(情報開示の基本方針) 第27条(社内への情報開示) 第28条(社外への情報開示) 第29条(TCFD開示) 第30条(社外イニシアチブへの参画) 第31条(表彰制度) 第32条(規程の改廃) 第33条(細則)
原価計算規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
機密文章管理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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