法令や会社の定款・就業規則等の社内規程に違反した、または違反の疑いのある行為を調査する際の手順・基準を定めた「不正行為調査規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(調査委員会) 第3条(委員の指名) 第4条(委員会の開催招集) 第5条(事実関係の調査) 第6条(調査の方法) 第7条(調査に際しての留意事項) 第8条(調査への協力義務) 第9条(自宅待機等の命令) 第10条(専門家の協力) 第11条(調査結果の報告) 第12条(懲戒処分等) 第13条(再発防止策の提言)
企画業務型裁量労働制または高度プロフェッショナル制度を導入するためには、まず労使委員会を設置し、そこでの決議に基づいて採用されることとなります。 この労使委員会とは、賃金、労働時間などの労働条件について調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする、使用者と労働者の代表者を委員とするもので、その委員の5分の4以上の多数による議決によって、下記に掲げる決議事項について決議をしてはじめて導入できます。 本書式は、上記の労使委員会の運営ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】(企画業務型裁量労働制・高度プロフェッショナル制度導入のための)労使委員会運営規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(名称) 第2条(設置) 第3条(審議事項) 第4条(委員) 第5条(任期) 第6条(委員会の開催) 第7条(定足数) 第8条(議長) 第9条(議決) 第10条(議事録) 第11条(報告)
嘱託社員就業規則とは、企業が定年を迎えた従業員を再雇用する際に適用される、就業に関するルールや取り決めのことです。これには、勤務時間、休日、賃金、昇給、評価基準、労働条件、休暇制度、福利厚生などが含まれます。 定年後の再雇用者である嘱託社員は、正社員や通常の嘱託社員とは異なる立場にあります。そのため、再雇用される嘱託社員に対しては、独自の就業規則や労働条件が設定されることが一般的です。 企業は、定年後の再雇用者である嘱託社員と正社員や通常の嘱託社員との違いを明確にし、適切な労働条件や待遇を提供することが求められます。また、労働基準法や労働契約法などの法令に遵守し、適切な労働環境を整備することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(採用) 第3条(雇用期間) 第4条(服務心得) 第5条(勤務時間) 第6条(休日) 第7条(時間外・休日勤務) 第8条(年次有給休暇) 第9条(年次有給休暇の取得手続き) 第10条(給与) 第11条(通勤手当) 第12条(計算期間・支払日) 第13条(控除) 第14条(賞与) 第15条(社会保険) 第16条(雇用保険) 第17条(退職) 第18条(退職の申し出) 第19条(解雇) 第20条(災害補償)
この「宅建業法遵守確認規程」は、宅地建物取引業を営む企業において、法令遵守体制を確立し、適切な業務運営を実現するための包括的な内部規程です。 宅地建物取引業法第31条の2に定める「宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護及び宅地建物取引業の適正な運営を確保するため」の社内規程として活用できます。 本規程は、宅建業法の基本的要件を満たしつつ、実務上必要となる具体的な業務手順や管理体制について詳細に規定しています。 法令遵守責任者の設置から日常的な取引実務、研修体制、内部監査に至るまで、包括的な内容を網羅しており、中小規模から大規模まで、様々な不動産事業者に適用可能な構成となっています。 特に、事業規模の拡大期にある企業や、新規に宅建業に参入する企業において、確実な法令遵守体制の構築に役立ちます。 また、既存の社内規程の見直しを検討している企業においても、現行の規程と照らし合わせることで、不足している項目の確認や規程の充実化を図ることができます。 適用場面としては、宅建業の新規免許取得時における社内体制の整備、支店開設等の事業拡大時における管理体制の強化、内部統制の見直しによる社内規程の改定、宅建業法の改正に伴う社内規程の更新などが想定されます。 また、従業員教育の基本資料としても活用でき、特に新入社員研修や定期的なコンプライアンス研修において、実務に即した教材として使用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本方針) 第4条(法令遵守責任者) 第5条(法令遵守責任者の職務) 第6条(宅地建物取引士の設置) 第7条(宅地建物取引士の職務) 第8条(従業者名簿の備付け) 第9条(標識の掲示) 第10条(広告の規制) 第11条(重要事項の説明) 第12条(契約の締結) 第13条(取引態様の明示) 第14条(預り金等の取扱い) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(個人情報の保護) 第17条(研修の実施) 第18条(内部監査) 第19条(違反行為の報告) 第20条(懲戒) 第21条(記録の保管) 第22条(規程の改廃)
工場や建設現場、製造ラインで毎日機械を動かしている会社は、騒音や振動が原因で従業員の耳が聞こえにくくなったり、手がしびれる「振動白ろう」と呼ばれる症状が出たりすることがあります。 こうした健康トラブルを未然に防ぐために、どの会社も騒音・振動の管理ルールをきちんと文書として整備しておく必要があります。 この「騒音・振動管理規程」は、まさにそのためのひな形です。労働安全衛生法や関連するガイドラインの内容を踏まえて作成しており、総則・騒音管理・振動管理・健康管理・教育訓練・記録管理の6章18条で構成されています。 騒音レベルの測定方法や管理区分の設定、耳栓・防音イヤーマフの着用ルール、振動工具の点検台帳の整備、そして特殊健康診断の実施時期と検査内容まで、現場で実際に必要な項目を一通りカバーしています。 使う場面としては、新しく工場を立ち上げるとき、グラインダーやチェーンソーなど振動の大きい機械を導入するとき、あるいは安全衛生の社内ルールを見直したいときなどが典型です。 ファイル形式はWord(.docx)なので、特別なソフトは不要で、普段使いのパソコンでそのまま開いて編集できます。 難しい専門用語の部分も、自社の言葉に置き換えながら調整してください。安全衛生担当者の方はもちろん、初めて社内ルールを整える中小企業の総務・労務担当の方にも安心してお使いいただける内容です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(体制および責任) 第5条(騒音の実態把握) 第6条(管理区分の設定) 第7条(騒音発生源への対策) 第8条(聴力保護具の使用) 第9条(表示および立入制限) 第10条(振動工具の管理) 第11条(日振動ばく露量の管理) 第12条(手腕振動障害の予防) 第13条(全身振動の管理) 第14条(特殊健康診断の実施) 第15条(就業上の措置) 第16条(健康診断結果の記録) 第17条(騒音・振動教育) 第18条(記録の保存) (※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。)
各従業員から個人番号(マイナンバー)を求める際の通知書です。
社宅使用規則とは、社宅を使用するにあたっての規則
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