会社風土や社会通念上の節度を保ちつつオフィスカジュアルを導入するための「オフィスカジュアル規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)
「ジェンダーハラスメントに関する方針」とは、企業や団体がジェンダーハラスメントを根絶するために策定する方針のことを指します。この方針は、職場内での行動規範や、従業員が受けるトレーニング、問題解決のプロセスなどを明確に定めることで、ジェンダーハラスメントを回避し、被害者を保護することを目的としています。 「ジェンダーハラスメントに関する方針」は、会社にとって非常に重要です。その理由は以下の通りです。 (1)法的責任 ジェンダーハラスメントは、法的に訴訟を起こされる可能性があります。このような訴訟が起こると、会社は財政的な損失だけでなく、社会的評判やブランド価値なども損なうことになります。そのため、会社はジェンダーハラスメントを防止するために方針を策定し、実践することが必要です。 (2)組織内の信頼関係の構築 ジェンダーハラスメントが起こる職場環境では、被害者が周りの人々に信頼することができなくなることがあります。そのため、ジェンダーハラスメントに関する明確な方針があることで、従業員同士の信頼関係を構築し、より良い職場環境を実現することができます。 (3)法的リスクの回避 ジェンダーハラスメントは、法的な問題を引き起こすことがあります。そのため、会社がジェンダーハラスメントに対する厳しい立場を明確に示し、従業員に対して教育を行うことで、法的リスクを回避することができます。 (4) 社会的責任の履行 ジェンダーハラスメントは、社会的に問題とされている問題の1つです。会社がジェンダーハラスメントに関する方針を策定し、それに従って行動することで、社会的責任を果たすことができます。 以上のように、ジェンダーハラスメントに関する会社方針は、従業員の安全と健康の保護、信頼関係の構築、法的リスクの回避、そして社会的責任の履行に重要な役割を果たすものです。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
近年の経営環境において、企業資産の効率的な運用と適切な管理は重要性を増しています。 本「遊休資産管理規程」は、遊休資産の管理体制を確立し、経営資源の有効活用を実現するための実務的な規程雛型です。 本規程雛型の特徴は、実務に即した具体的な基準と手続きにあります。遊休資産の定義において年間稼働率30%未満という明確な基準を設定し、維持管理費用については1,000万円を超える案件に対する四半期ごとの検証を義務付けるなど、管理者が判断に迷うことのない明確な指標を提供しています。(数値・金額等は適宜ご編集頂けます。) また、資産規模に応じた承認手続きを細かく規定し、帳簿価額5,000万円未満は管理責任者、5,000万円以上1億円未満は社長、1億円以上は取締役会承認という具体的な権限基準を示すことで、意思決定の迅速化と適切な統制の両立を実現します。(金額等は適宜ご編集頂けます。) さらに、遊休資産の評価においては、事業性、経済性、リスクの3つの観点から総合的な判断基準を示し、再利用、売却、賃貸、廃棄という4つの活用方針に対する具体的な実施手順を規定しています。これにより、担当者は明確な指針に基づいて業務を遂行することができます。 四半期ごとの調査実施や半期ごとの取締役会報告など、定期的なモニタリング体制も詳細に規定されており、継続的な資産管理の実効性を確保します。電子データによる台帳管理や更新履歴の保持など、現代のビジネス環境に適合したIT活用についても考慮されています。 本規程は、上場企業の管理体制を参考に作成されており、会社法や金融商品取引法が求める内部統制の要件にも配慮した内容となっています。規模の大小を問わず、すべての企業において遊休資産の適切な管理体制を構築するための基礎としてご活用いただければ幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理責任者) 第5条(部門責任者) 第6条(遊休資産の調査) 第7条(台帳の整備) 第8条(維持管理) 第9条(評価基準) 第10条(活用方針) 第11条(再利用) 第12条(売却) 第13条(賃貸) 第14条(廃棄) 第15条(承認手続) 第16条(報告) 第17条(規程の改廃) 第18条(実施)
海外に駐在する従業員向けの各国共通の安全対策マニュアルです。 安全のみならず現地従業員の不正防止についても言及しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条項タイトル〕 1 事務所の安全対策 (1)事務所の立地 (2)安全点検 (3)現地採用社員のチェック (4)来訪者のチェック (5)郵便物のチェック (6)自動車利用上の注意事項 (7)その他 2 私生活上の安全対策 (1)住宅と住宅環境 (2)日常の生活と行動 (3)帯同家族への注意事項 (4)非常時への備え (5)非常時の対応
本「情報システム管理規程」は、組織や企業において情報システムの管理と運用に関する基準や手順を定めた規則です。情報システムは組織内で重要な役割を果たし、データの保護、セキュリティの確保、システムの信頼性と可用性の維持などを担当しています。 情報システム管理規程は、情報システムの適切な運用や管理に関する方針や手順を明確化し、組織内の情報システムの安定性とセキュリティを確保することを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 用語の定義 第3条 原則 第4条 本規程の適用 第5条 禁止行為 第6条 リスク管理統括責任者の職責及び権限 第7条 情報システム部門 第8条 情報システム部門責任者の職責及び権限 第9条 情報システム部門責任者の承認を要する行為 第10条 部署責任者の職責及び権限 第11条 部署責任者の承認を要する行為 第12条 情報機器の管理責任者 第13条 情報機器のメンテナンス 第14条 情報戦略の遂行策定 第15条 情報システムの企画・計画の取り纏め 第16条 情報システムの開発と取得 第17条 情報システムの運用 第18条 IT関連外部委託管理 第19条 情報セキュリティ管理 第20条 情報セキュリティ関連事故等への対応 第21条 職務の分離の原則 第22条 部署責任者による管理 第23条 第三者へのIT関連業務の委託 第24条 モニタリング 第25条 監査等 第26条 規程の見直し
携帯電話管理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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