【和・英対訳】各種契約・合意書編秘密保持契約書1(8a005)/SECRECY AGREEMENT

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特許他工業所有権の所有者と製造者との間の秘密保持契約書の例です。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(和文の後に英文)で入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の半分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。

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    2026年1月1日から、これまでの「下請法」が「中小受託取引適正化法」(略称:取適法)に生まれ変わります。 「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に呼び方が変わり、条文番号も変更されます。 この契約書は、設計業務を外部に発注する側の立場で使う雛型です。 建築設計、機械設計、システム設計、製品設計など、設計作業を社外に委託するときに発注側と受注側で取り交わします。 メーカーが設計事務所に製品設計を依頼するとき、建設会社が構造計算を外注するとき、IT企業がシステム設計を協力会社に委託するときなど、発注者として契約を結ぶ場面でご利用いただけます。 本雛型は、取適法で定められた強行規定をきちんと守りながら、それ以外の部分では発注側に有利な内容に調整しています。 たとえば、検査期間を30日確保し、契約不適合責任を1年間に設定、知的財産権は代金支払前でも発注側に帰属、発注側の解除権を広く認めるなど、発注者の立場を守る条項を盛り込んでいます。 Word形式でお渡ししますので、自社の取引内容に合わせて自由に編集していただけます。 金額や日付の空欄を埋めるだけで、すぐにお使いいただける実務的な書式です。 別紙の業務仕様書も付属しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(委託期間及び納期) 第4条(製造委託等代金の額及び支払方法) 第5条(代金の協議) 第6条(成果物の納入及び受領) 第7条(検査) 第8条(契約不適合責任) 第9条(支払遅延の禁止及び遅延利息) 第10条(減額の禁止) 第11条(返品の禁止) 第12条(買いたたきの禁止) 第13条(購入・利用強制の禁止) 第14条(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) 第15条(給付内容の変更及びやり直し) 第16条(報復措置の禁止) 第17条(秘密保持) 第18条(知的財産権) 第19条(契約の解除) 第20条(損害賠償) 第21条(反社会的勢力の排除) 第22条(書類の作成及び保存) 第23条(契約内容の変更) 第24条(協議) 第25条(管轄裁判所)

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    この契約書雛型は、機械警備サービスを提供する警備会社が顧客との間で締結する業務委託契約のためのものです。 改正民法に完全対応し、警備業界の実務に精通した専門家が作成した実用性の高い契約書雛型となっています。 機械警備とは、センサーやカメラなどの機械装置を使って遠隔地から監視を行い、異常を感知した際に警備員が現場に急行するサービスです。 オフィスビル、工場、店舗、倉庫などの施設で広く利用されており、人件費を抑えながら効率的な警備体制を構築できるため、多くの企業や施設管理者に選ばれています。 この契約書は「受託者有利版」として設計されており、警備会社の事業リスクを最小限に抑える条項構成になっています。 損害賠償責任の制限、免責事項の充実、契約解除時の違約金設定など、警備業務の特殊性を考慮した実践的な内容が盛り込まれています。 Word形式で提供されるため、自社の状況に合わせて柔軟に編集・カスタマイズが可能です。 警備会社が新規顧客との契約締結時に使用するほか、既存契約の見直しや更新時にも活用できます。 また、警備業界への新規参入を検討している企業の契約書作成にも役立ちます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的及び機械警備業務の定義) 第2条(警備対象施設の範囲及び警備実施時間) 第3条(業務の具体的内容及び実施方法) 第4条(機械警備システムの設置及び技術仕様) 第5条(契約期間及び契約の更新) 第6条(委託料金及び支払条件) 第7条(機器の保守点検及び故障時の対応) 第8条(異常事態発生時の対応義務及び報告) 第9条(委託者の協力義務及び情報提供) 第10条(業務の監査及び改善指示の制限) 第11条(秘密保持義務及び情報管理) 第12条(損害賠償責任の範囲及び制限) 第13条(契約違反による解除及び任意解除の制限) 第14条(不可抗力及び免責事項の拡大) 第15条(準拠法、管轄裁判所及び契約の成立)

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    専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として特許発明を実施できる排他的独占権です。 通常実施権とは異なり、設定登録が発生要件であり、設定された範囲内において特許権の効力と同様の効力を有する強力な権利です。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、特許権者自身も特許発明を実施できなくなりますので、専用実施権を安価に設定すると、これに見合ったロイヤルティ(実施料)が回収できないリスクが生じる可能性があります。これを回避するための方法として、 最低実施料 (ミニマム . ロイヤルティ)や、最低実施数量を設定することが考えられます。 専用実施権設定契約を締結する場合、許諾範囲(時間的·地域的·内容的限定)、ロイヤルティ(許諾料)などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。専用実施権者は第三者による侵害に対して、 自ら差止請求、損害賠償請求等を行うことができるため、通常実施権許諾契約とは若干異なる内容となります。 (通常実施権を許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(機密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)

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