弁護士ばんぷうの書式百選 不倫に関して、継続的な関係にあったのであれば、どんな行為があったのかが気になるところです。 定期的な関係があり、また、把握している行為を列挙するパターンには、この書式を用いてください。 ほかにもありそう、とくに①から②の間、いや、②から③の間が空いている、いやいやいや、①よりとっくの前からだという場合には、『判明しているだけでも』以下の通り継続的な不貞関係にあった事実を認めます、と変えてください。
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(根抵当権付、一括払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、根抵当権を担保に付けて一括払いで返済する取り決めが記載されています。根抵当権は、不動産を担保とする抵当権の一種で、複数の債権に対して一定の範囲内で優先権を持つ権利です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、根抵当権付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる不動産に対して根抵当権を行使し、不動産を処分することができます。ただし、根抵当権の範囲や優先順位によっては、他の債権者に先行して回収できない場合もあります。そのため、契約時には根抵当権の設定範囲や優先順位を慎重に検討することが重要です。 一括払いの返済方法を採用しているため、借主は契約期間中に利息を支払い、期日が来たら元金を一度に返済することになります。これにより、貸主は元金と利息を確実に回収できることが期待されますが、借主にとっては一定期間後に大きな返済負担が発生することに注意が必要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失・解除) 第6条(根抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
企業活動は、ほとんどの会社が何らかの意味で専門分野をもっており、独自の商品開発・販売等のノウハウを有しています。 また、商品や販売に特別なノウハウがなくとも、営業販売に関する顧客リストなどがあれば、これもまた価値のある営業秘密といえる。これらの情報がライバル会社に流出してしまえば、過当競争に敗れる結果にもなりかねません。したがって、営業秘密を守ることの重要性は日に日に増大しています。 現行法上、営業秘密が侵害された場合には、不正競争防止法による差し止めや損害賠償、刑法による処罰などがありえますが、情報が一旦流出してしまったために生じた損害のすべてを回復できるわけではありません。 入社時ないし就任時に契約書を取るだけでなく、個別のプロジェクトごとに、それに関連する従業員に関連秘密についての具体的な秘密保持義務を明確化した誓約書を提出させることも、秘密情報を確実に守るために効果的な方法です。 本書式は、上述の個別プロジェクトごとに提出させるための「【働き方改革関連法対応版】誓約書(プロジェクト用)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(秘密保持の誓約) 第2条(公表後の秘密情報) 第3条(秘密情報の帰属) 第4条(資料の返還等) 第5条(退職時の秘密保持)
2019年7月1日に施行された改正不正競争防止法第2条7項に定める「限定提供データ」(※)を取り扱う職務を遂行する従業員に対して、秘密の保持を誓約させる書式雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 (※)「限定提供データ」とは、共有して使用することを前提としているデータのことです。(例:携帯電話の位置情報データ、自動車走行用の地図データ、POSシステムで収集された商品売上げデータ) 〔条文タイトル〕 第1条(秘密保持の誓約) 第2条(秘密情報等の複製の禁止) 第3条(秘密情報の返却等) 第4条(退職後の秘密情報等の返却等) 第5条(損害賠償)
退職時に提出させる「秘密保持・競業避止等に関する誓約書」雛型です。 在職中に知り得た秘密情報の漏洩禁止・従業員の引き抜き禁止・退職後の競業行為(例:同業種への就職・役員就任)禁止を主たる内容としております。 上記行為の禁止期間は、適宜ご入力頂く内容となっておりますが、判例等で相当とされているのは、2~3年間、最大5年間とされております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
金銭消費貸借契約における人的担保の代表例である連帯保証人を立てる契約書雛型です。また、債務についての支払いがない場合、私製の契約書だけでは、債務名義とはなりません。そのため、差押えをするためには、裁判等を経由する必要があリます。 しかし、強制執行の認諾文言のついた公正証書を作成しておけば、公正証書に基づいて差押えが可能ですので、債権回収の面で優れていると考えます。 手続的には、一度、当事者間の私製文書として本契約書雛型の契約を締結し、本契約書雛型第6条に従って、公証役場にて執行認諾文言付の公正証書にするという流れになリます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(借入条件) 第3条(連帯保証) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(届出義務) 第6条(公正証書の作成) 第7条(費用負担) 第8条(管轄)
トラブルを防ぐために、金銭消費貸借契約を締結します。その場合、金銭消費貸借契約書または借用証書が作成されます。(PDF)
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