「計算表5-(2) 課税資産の譲渡等の対価の額の計算表〔小売等軽減仕入割合を使用する課税期間用〕」は、事業者が国内で行った卸売業や小売業に係る課税資産の譲渡等に関して、税率の異なる部分を分けて合計する必要がある場合に役立ちます。ただし、免税取引や旧税率(6.3%等)が適用される取引は除外されます。特定の課税期間における課税資産の詳細な計算に使用され、適切な税額を算出するのに役立ちます。国内でのビジネス活動において税率の違いに対処しなければならない事業者にとって、この計算表は貴重なツールとなるでしょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例」の適用を受ける方が、特定投資株式に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する場合、又は「特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例」の適用を受ける方が、3年前の年分以後の特定投資株式に係る譲渡損失の金額を本年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する場合、若しくは翌年以後に繰り越す場合に使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)は、個人が株式の売買などを行った際の損益を計算し、それを税務上正確に申告するための公式な書類となります。特に、上場株式の取引で発生した損失を、他の利益と通算したり、将来の利益に繰越して控除する際に必要となる重要なフォーマットです。国税庁が提供するこの公式書類は、正確な税務処理をサポートし、投資活動を行う個人が税務上の誤りを避ける手助けをします。確定申告の際には、最新の情報や指針を確認しながら、正確かつ適切な情報を提出するよう心がけましょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「認定住宅新築等特別税控除額の計算明細書」は、認定住宅の新築または建築後未使用の住宅を取得し、自己の居住用に供する方々が、認定住宅新築等特別税額控除額を計算する際に利用する文書です。 ダウンロードは無料です。ぜひご活用ください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】(1から4面)」テンプレートは、譲渡所得に関する詳細な内訳を記入するための便利なテンプレートです。このテンプレートを使用することで、土地や建物などの譲渡に関連する所得の内訳を整理し、確定申告時の手続きをスムーズに進めることができるでしょう。税務手続きをよりステップバイステップで進めたい方におすすめのテンプレートです。最新の情報は、出典元である国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)をご確認ください。
「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】」は、資産の譲渡に関する詳細な計算と報告を目的とした書類です。土地、建物、株式などの主要な資産以外の譲渡が発生したときにお使いいただけます。また、措置法等による特例の適用を受ける場合の計算明細書としても使用します。無料でダウンロードしてご活用いただけます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
自宅の一部をご自身の法人が使用する事務所として、賃貸し賃料等を確定申告にて経費として課税対象額から控除することが可能です。但し、これには要件を満たした「賃貸借契約書」が資料として必要となります。 本書式は、上記の目的のための個人(ご自身)と設立した法人との間の「【確定申告用】事務所賃貸借契約書」の雛型です。 【ポイントのご説明】 (1)第1条の物件表示ですが、家屋番号がご不明であれば所在だけで確定申告には足ります。また、床面積も正確にわからない場合は、家屋の図面を添付し、対象部分(部屋)をマーカーで色付けするなどの方法で対応可能です。 (2)賃料設定ですが、対象物件の全維持費を、全床面積のうち賃借している部分の割合で乗じて算出するのが一般的です。 (3)確定申告のための控除金額を増やすため、管理費や冷暖房費も契約書に追記しておきました。管理費は、家賃の10分の1~10分の2が一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料等及び付加使用料) 第5条(賃料等の改定) 第6条(敷金) 第7条(使用上の注意) 第8条(立入り) 第9条(譲渡・転貸等の禁止) 第10条(修理等) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(任意解除) 第14条(明渡し等) 第15条(信義則) 第16条(合意管轄)