【改正民法対応版】継続的売買取引契約書(保証人なし・二者間契約)

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動産の継続的売買取引のための「【改正民法対応版】継続的売買取引契約書(保証人なし・二者間契約)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、買主に連帯保証人をつけた「【改正民法対応版】継続的売買取引契約書(保証人あり・三者間契約)」は別途ご用意しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本契約) 第3条(個別契約) 第4条(売買価格) 第5条(商品代金の支払方法) 第6条(引渡し) 第7条(所有権の移転) 第8条(危険負担) 第9条(引渡し後の検査) 第10条(契約不適合の担保責任) 第11条(製造物責任) 第12条(知的財産権) 第13条(商標) 第14条(相殺) 第15条(期限の利益喪失) 第16条(契約解除) 第17条(担保権の設定) 第18条(損害賠償) 第19条(遅延損害金) 第20条(有効期間) 第21条(秘密保持) 第22条(合意管轄) 第23条(協議事項)

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    2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)

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