【改正民法対応版】建物譲渡特約付借地権設定契約書

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「建物譲渡特約付借地権」は定期借地権のひとつで、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約満了時に借地人の建物を地主が買い取るという契約です。 通常の定期借地権の契約では、借地を地主に返すときは更地にするのが一般的です。しかし、建物譲渡特約付借地権では、地主が建物を買い取る約束を交わして契約します。 建物譲渡特約を設定するには、「確定期限付売買契約」と「売買予約契約」の2つの方法があります。確定期限付売買契約は賃貸借の期間を明確にし、建物を売買する日をあらかじめ決めて契約する方法です。一方の売買予約契約では、契約満了になる30年後以降に建物の売買をする契約を交わします。 登記や契約については、書面で残すように法律で定められているわけではありません。しかし、借地の返還が30年以上先であるため、その間に贈与や相続、譲渡などで借地権や底地権の所有者が変わる可能性があります。のちのちのトラブルを未然に防ぐためにも、当初から建物の仮登記を行い、契約書もきちんと残しておくべきです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・建物譲渡特約付借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(建物譲渡特約) 第6条(禁止制限事項) 第7条(契約解除) 第8条(建物の賃貸) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)

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    土地を買いたい、あるいは売りたいと思ったとき、もっとも頭を悩ませるのが「契約書をどう準備するか」という問題です。 とくに、斜面や崖のある土地はそうでない土地とは事情がまったく異なり、一般的な売買契約書をそのまま使うと、後から「こんなはずではなかった」というトラブルに発展しやすいのが実情です。 この書式は、高低差のある崖地(がけ地)の売買専用に設計した契約書の雛型です。 崖のある土地には都道府県や市区町村が定める「がけ条例」が適用されることがあり、建物を建てるときに擁壁の設置が義務づけられたり、崖からの距離に制限がかかったりすることがあります。 また、土砂災害警戒区域に指定されている場合は、その旨を買主にきちんと説明しておく必要があります。こうした崖地ならではの事情を、この書式はひとつひとつ条文に落とし込んであります。 実際にどんな場面で使うかというと、たとえば山裾や丘陵地に広がる宅地を個人間で売買するとき、傾斜のある旗竿地を地主が手放すとき、あるいは不動産会社が仲介に入って崖地付きの土地を取引するときなどに活用できます。 仲介業者の方が買主・売主双方に提示するたたき台としても十分に使える内容になっています。 なお、本書式は売主側の立場をやや重視した内容になっています。具体的には、崖の安全性については現状のまま引き渡すこと、引渡し後の擁壁工事や地盤調査の費用は買主負担とすること、地盤調査の結果を理由とした契約解除は認めないことなど、売主にとってリスクを抑えやすい条文を盛り込んでいます。 ファイルはWord形式(.docx)でお届けしますので、物件の情報や金額、当事者の氏名などを上書きするだけで、すぐに自分の取引に合った契約書に仕上げることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(売買代金・支払方法) 第2条(所有権の移転・引渡し) 第3条(登記費用・公租公課の分担) 第4条(境界の確認) 第5条(がけ地に関する特約) 第6条(実測面積と代金精算) 第7条(契約不適合責任) 第8条(手付解除) 第9条(違約解除・損害賠償) 第10条(危険負担) 第11条(融資利用の特約(ローン特約)) 第12条(契約の解釈・協議) 第13条(管轄裁判所)

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