「建物譲渡特約付借地権」は定期借地権のひとつで、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約満了時に借地人の建物を地主が買い取るという契約です。 通常の定期借地権の契約では、借地を地主に返すときは更地にするのが一般的です。しかし、建物譲渡特約付借地権では、地主が建物を買い取る約束を交わして契約します。 建物譲渡特約を設定するには、「確定期限付売買契約」と「売買予約契約」の2つの方法があります。確定期限付売買契約は賃貸借の期間を明確にし、建物を売買する日をあらかじめ決めて契約する方法です。一方の売買予約契約では、契約満了になる30年後以降に建物の売買をする契約を交わします。 登記や契約については、書面で残すように法律で定められているわけではありません。しかし、借地の返還が30年以上先であるため、その間に贈与や相続、譲渡などで借地権や底地権の所有者が変わる可能性があります。のちのちのトラブルを未然に防ぐためにも、当初から建物の仮登記を行い、契約書もきちんと残しておくべきです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・建物譲渡特約付借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(建物譲渡特約) 第6条(禁止制限事項) 第7条(契約解除) 第8条(建物の賃貸) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
ペットと一緒に暮らせるシェアハウスを運営するにあたって、「どこまでOKにするか」「トラブルが起きたときはどうするか」をきちんと文書に残しておくことは、管理会社にとっても入居者にとっても大切なことです。この書式は、そういった取り決めをひとつにまとめた「ペット可シェアハウス用の入居者管理規約」のひな型です。 主な使い場面としては、ペット可物件の運用ルールを整備したいオーナーや管理会社が、入居申し込み時に入居者へ署名してもらう場面が典型的です。また、既存のシェアハウスで「ペット飼育を認めるか問題」が浮上したとき、ゼロからルールを作るための下敷きとしても使えます。 内容は、飼育できる動物の種類と頭数の一覧表(犬・猫・小動物・鳥類・爬虫類など)、廊下や共用キッチンでの行動マナー、鳴き声・臭いへの配慮義務、トラブル発生時の報告・対応フロー、飼育を続けられなくなった場合の退去手続き、そして退去時の修繕やクリーニング費用の負担ルール(ペットデポジットのしくみ)まで、実際の運用に必要な事項をひと通りカバーしています。あわせて、別紙として「ペット飼育申請書」も付属しており、ワクチン接種の有無やかかりつけ獣医院の情報なども一枚で収集できる設計になっています。 ダウンロードするとWordファイル(.docx形式)でお手元に届きますので、物件名・管理人の名称・連絡先などをそのまま上書きして使えます。自分の物件の事情に合わせて条文を足したり削ったりする編集も自由です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(用語の定義) 第3条(飼育の事前承認) 第4条(飼育可能なペット) 第5条(共用部分での行動ルール) 第6条(共用設備の使用制限) 第7条(騒音防止) 第8条(トラブル発生時の対応) 第9条(飼育停止・退去命令) 第10条(違反行為への対応) 第11条(ペットデポジット) 第12条(原状回復費用の負担) 第13条(規約の変更) 第14条(準拠法・合意管轄) 第15条(協議解決) 別紙(ペット飼育申請書)
賃借者が建物を改築した際にかかった費用を賃貸者に請求するための書類
■コンテンツの内容 対象:住戸数50~5,000戸以上(駐輪シール有り)の賃貸住宅 駅近の中~大規模賃貸集合住宅(駐輪シールのあるアパート、マンション、団地など)の迷惑駐輪自転車管理マニュアル(登録~検索~撤去)を提供いたします。 ※当コンテンツのボリュームはワークシート数23。 法的規制~登録・検索シート~通知・警告ポスター~取付紙札~集積後通知~誓約書など。 以下がポイント。 ➀ 机上ではなく実体験に基づく内容 大手集合住宅管理会社の一管理員からスタートし、終盤は団地管理アドバイザーとして様々な集合住宅(30戸~5,000戸以上)の迷惑駐輪自転車対応業務に就き、その実体験をまとめました。 ※試行錯誤し、効果のあった対応方法のみを体系的にまとめ作成しました。 ② 少ない労力で最大限の効果 集合住宅の多岐にわたる管理業務の中で、他の業務の合間を縫って迷惑駐輪自転車対応を行う必要があるため、少ない労力でいかに効率的に最大限の効果をあげるか・・・がポイントです。 ③ 法的トラブル回避策も考慮 居住者から叱責を受け、鬱積した感情や怒りにまかせ、無断駐輪自転車を強引に撤去・移動・処分すると罪に問われる可能性があります。 冷静に粛々と当該管理業務を行うには法的トラブル回避も重要で、トラブル対応に時間をとられ途中で頓挫(管理を断念)してしまう場合もあります。 ※トラブル回避のため(面倒なので)、最初から行わない集合住宅もあります。(ありました) ダウンロードは無料ですので、是非お役立てください。 尚、駐輪シールがない小規模の集合住宅用(概ね50戸以下)の管理マニュアルは、2025年2月以降に提案予定です。
賃貸借の対象物件を賃借権譲渡・転貸・増改築したい場合に、賃貸人(大家)の承諾をえるための「賃貸借各種承諾書(賃借権譲渡・転貸・増改築)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
一時使用のための建物の賃貸借には、借地借家法の適用がありません(借地供家法40条)。一時使用賃貸借と認定されるには、期間が短期間である必要がありますが、期間を短期間に限定しても直ちに一時使用賃貸借になるのではなく、使用の日的·動機において短期間で契約を終了させる客観的な事情が必要とされます。 例えば、①仮店舗、自宅建替中の居宅として賃借するなど文字どおり賃借人側に一時使用の目的があるもの、②賃貸建物について建替の予定があるとか、自己又は親族(例えば、息子が医院を開業する予定など)が使用する予定があるなど賃貸人側の事情によるもの、③賃借権の存続をめぐって紛争が生じ、その解決策として合意により一定期間に限り、賃貸借契約を存続させるもの(裁判上の和解を含む。)などの場合が一時使用賃貸借に当たるとされています。 一時使用建物賃貸借の期間は、通常5年以内程度です。一時使用賃貸借の場合は、借地借家法第三章の適用がないので(同法40条)、契約の更新がなく、賃貸借契約の期間の満了により終了します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の締結等) 第2条(契約の期間) 第3条(賃料) 第4条(保証金) 第5条(修繕) 第6条(原状変更) 第7条(無断譲渡及び転貸) 第8条(契約の解除) 第9条(明渡し・原状回復) 第10条(協議)
修繕費を請求する場合の内容証明とは、借家人が、家主に対して、修繕費を請求する場合の内容証明
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