「建物譲渡特約付借地権」は定期借地権のひとつで、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約満了時に借地人の建物を地主が買い取るという契約です。 通常の定期借地権の契約では、借地を地主に返すときは更地にするのが一般的です。しかし、建物譲渡特約付借地権では、地主が建物を買い取る約束を交わして契約します。 建物譲渡特約を設定するには、「確定期限付売買契約」と「売買予約契約」の2つの方法があります。確定期限付売買契約は賃貸借の期間を明確にし、建物を売買する日をあらかじめ決めて契約する方法です。一方の売買予約契約では、契約満了になる30年後以降に建物の売買をする契約を交わします。 登記や契約については、書面で残すように法律で定められているわけではありません。しかし、借地の返還が30年以上先であるため、その間に贈与や相続、譲渡などで借地権や底地権の所有者が変わる可能性があります。のちのちのトラブルを未然に防ぐためにも、当初から建物の仮登記を行い、契約書もきちんと残しておくべきです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・建物譲渡特約付借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(建物譲渡特約) 第6条(禁止制限事項) 第7条(契約解除) 第8条(建物の賃貸) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
買主が農地を購入後も「農地」として使用することを前提として購入する場合のための「【改正民法対応版】(農地を農地として売買する場合の)農地売買契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的物) 第2条(売買代金) 第3条(売買対象面積) 第4条(手付金) 第5条(公租公課の分担) 第6条(売買代金の支払) 第7条(仮登記) 第8条(許可申請) 第9条(引渡し) 第10条(所有権移転登記) 第11条(担保権等の抹消) 第12条(解約)
定期建物賃貸借契約をする際、法38条2項に基づき、賃貸人は賃借人に対し、契約の更新がないこと及び期間の満了により建物の賃貸借契約が終了することを記載した書面を、契約書とは別個に交付して説明しなければなりません。 また、法38条2項書面を読み上げただけでは説明義務を果たしたことにはならず、定期建物賃貸借についての内容を相手方が理解できるように分かりやすく伝えねばならないとされています。
「手付けを倍額返し契約解除02(土地)(民法改正対応)」は、土地の売買契約解除時に売主から買主へ手付金の倍額を返却する旨を通知するための法的な文書です。2020年4月に施行された民法の改正に対応しており、法律の変更により必要とされる新しい規定や条項が含まれています。 この文書テンプレートは、買主への通知に必要な情報や条項があらかじめ記載されているため、特定の情報の入力やカスタマイズを行い、すぐに使用することが可能です。無料でダウンロードしていただけます。
登記担保権を実行することをつたえるための書類
地積更正登記とは、既登記地積の誤りを修正する場合に申請する申請書
「住宅資金融資申請書002」は、社員が会社に住宅購入資金の融資を申請する際のスムーズな手続きをサポートするためのテンプレート書式です。 住宅資金融資申請書は、住宅ローンや資金融資の申請において非常に重要な役割を果たす書類です。 この書類には、融資の可否や条件を判断するための基本情報が含まれています。 住宅の購入に関する大切な情報や必要な項目を書き込んでいただくことで、手続きの進行の手助けとなれば幸いです。
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