「建物譲渡特約付借地権」は定期借地権のひとつで、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約満了時に借地人の建物を地主が買い取るという契約です。 通常の定期借地権の契約では、借地を地主に返すときは更地にするのが一般的です。しかし、建物譲渡特約付借地権では、地主が建物を買い取る約束を交わして契約します。 建物譲渡特約を設定するには、「確定期限付売買契約」と「売買予約契約」の2つの方法があります。確定期限付売買契約は賃貸借の期間を明確にし、建物を売買する日をあらかじめ決めて契約する方法です。一方の売買予約契約では、契約満了になる30年後以降に建物の売買をする契約を交わします。 登記や契約については、書面で残すように法律で定められているわけではありません。しかし、借地の返還が30年以上先であるため、その間に贈与や相続、譲渡などで借地権や底地権の所有者が変わる可能性があります。のちのちのトラブルを未然に防ぐためにも、当初から建物の仮登記を行い、契約書もきちんと残しておくべきです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・建物譲渡特約付借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(建物譲渡特約) 第6条(禁止制限事項) 第7条(契約解除) 第8条(建物の賃貸) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
不動産売買契約書の契約書雛形・テンプレートです。
■退去証明書とは 法人がオフィスや店舗などの賃貸物件から退去した事実を、物件の所有者(家主)や管理会社が証明するために発行する書類です。特に、法人が事業所の所在地変更に伴う行政手続き(許認可の住所変更など)を行う際に、旧所在地の営業実態がないことを証明する書類として求められることがあります。 ■利用するシーン ・法人がオフィスを移転し、旧所在地の管轄税務署や都道府県税事務所に事業所廃止の届出を行う場面で利用します。 ・建設業や古物商など、営業所の所在地が許可要件となっている業種で、本店や支店の移転手続きを行う際に利用します。 ・賃貸契約が正式に終了し、物件の明け渡しが完了したことを、貸主と借主の双方で確認・記録として残したい場合に利用します。 ■利用する目的 ・借主(テナント)が、特定の日に当該物件から完全に退去した事実を、第三者に対して証明するために利用します。 ・行政機関などへの各種届出において、旧事業所が既に存在しないことの客観的な証拠書類として提出するために利用します。 ・賃貸借契約が正式に終了し、物件の明け渡しが完了したことを明確にし、将来のトラブルを防止するために利用します。 ■利用するメリット ・借主は、事業所移転に伴う煩雑な行政手続きをスムーズに進めることができます。 ・貸主は、本書面を発行することで、物件の明け渡しが完了したことを明確にし、契約終了の証拠とすることができます。 ・退去日を正式な書面で確定させることで、その日以降の賃料や共益費が発生しないことを双方で確認できます。 こちらは罫線タイプで作成した、退去証明書(Word版)のテンプレートです。オフィスの移転などに伴う行政手続きを円滑に進め、賃貸借契約の終了を明確にするために、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
借地上の建物について、賃貸人が無断で増改築を行った際、原状回復の請求と、現状回復がない場合の契約解除と明け渡しを請求するための文書です。この文書は、2020年4月施行の民法改正に対応したもので、無断での増改築行為があった場合に、適正な手続きを踏んで契約解除を進めることができます。文書には、無断増改築の事実、原状回復の請求、契約解除と明け渡しの請求、そして関連する法律に基づく内容が記載されます。
貸主の転勤期間中のみ建物を賃貸する契約において、貸主が転勤先から戻るため、借主に対して契約解除を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
「更新拒絶後、地主が明け渡しを請求する場合の内容証明」は、土地賃貸契約の更新を希望しない地主が、借地人への意向を明確に伝え、土地の返還を正式に求める際の法的な文書となります。 この文書の存在は、争いや誤解を避けるための鍵となる要素です。文書内では、契約の詳細、更新を拒絶する具体的な理由、そして明け渡しを求める期日などの情報を網羅的に記載します。この内容証明は、地主と借地人の間でのコミュニケーションを円滑にし、両者の権益を守る目的で作成されます。
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