「建物譲渡特約付借地権」は定期借地権のひとつで、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約満了時に借地人の建物を地主が買い取るという契約です。 通常の定期借地権の契約では、借地を地主に返すときは更地にするのが一般的です。しかし、建物譲渡特約付借地権では、地主が建物を買い取る約束を交わして契約します。 建物譲渡特約を設定するには、「確定期限付売買契約」と「売買予約契約」の2つの方法があります。確定期限付売買契約は賃貸借の期間を明確にし、建物を売買する日をあらかじめ決めて契約する方法です。一方の売買予約契約では、契約満了になる30年後以降に建物の売買をする契約を交わします。 登記や契約については、書面で残すように法律で定められているわけではありません。しかし、借地の返還が30年以上先であるため、その間に贈与や相続、譲渡などで借地権や底地権の所有者が変わる可能性があります。のちのちのトラブルを未然に防ぐためにも、当初から建物の仮登記を行い、契約書もきちんと残しておくべきです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・建物譲渡特約付借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(建物譲渡特約) 第6条(禁止制限事項) 第7条(契約解除) 第8条(建物の賃貸) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
週次の営業活動を報告・記録するためのExcel(エクセル)システム。営業先、商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(不動産業向け、仕様品営業向け)
建物賃貸借契約において、借家人はその建物につき増改築をするときは、家主の承諾を得なければなりません。借家人がこの承諾を得ずに増改築などをした場合は、その無断増改築を理由として賃貸借契約を解除することが出来る可能性が生まれます。 本書式は、その解除を通知するケースです。無断増改築を理由として賃貸借契約を解除する場合 は、その前提として当事者間の信頼関係が破壊されてる必要があります。 家主としては、借家人による増改築を知ったら、速やかに相当の期間を定めて借家人にその増改築部分の撤去などを求めるようにします。 その撤去要求に対して借家人が従わない場合には、当事者間の信頼関係が破壊されてると認められますので、家主は契約を解除することが可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
【内容証明用・改正民法対応版】(詐欺を理由とする不動産売買契約に関する)「契約取消通知書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
不動産賃貸において、賃借人が建物を明渡した後に、物件に残存させてた動産の所有権を放棄させるための「(建物明渡後の)「残存動産所有権放棄書」の雛型です。 このような所有権放棄書を取得しておかずに、物件に残存した動産を勝手に処分してしまうと、後々のトラブルを引き起こしますので、ご注意ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
隣地との双方の所有権の範囲の争いについて和解を行なうための「【改正民法対応版】(土地の境界紛争に関する)和解契約書」の雛型です。 このような場合には、土地の境界を確認する必要があることから、測量士や土地家屋調査士等の専門家に依頼して作業を進めることとなります。そして、双方の合意がなされた結果に基づき工作物の撤去等の必要な措置を行い、不動産登記に反映させ、本和解条項以外に債権債務が存在しないことを確認しておきます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。なお、印紙税法上の課税文書ではありませんので、収入印紙の貼付は不要です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(測量士の指定) 第3条(境界確認) 第4条(所有権の範囲確定) 第5条(地積更正登記手続き) 第6条(当事者の義務) 第7条(確認)
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
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