借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「【改正民法対応版】土地使用貸借契約書(貸主有利版)」は、土地の使用を貸し借りする契約を取り扱う文書のことです。この契約書は、改正民法に対応しているため、現行の法律に基づいて作成されたものです。 「貸主有利版」という表現は、契約条件が貸主(貸し手)に有利な形で設定されていることを意味します。通常、土地の貸主と借主の間には、契約条件や責任の分担などを取り決めるための交渉が行われます。この契約書は、貸主側の権利や利益を重視した形で起草されているため、貸主にとって有利な条件が盛り込まれています。 具体的な内容は、契約の期間、賃料、貸主と借主の責任、修繕義務、解約条件など、土地の使用に関する様々な事項が記載されています。この契約書では、使用貸借の対価が無償(無料)であることも明記されています。つまり、借主は土地の使用料を支払う必要がなく、無償で土地を利用することができます。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件土地の返還・原状回復、残置物の所有権放棄) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
■本防災マニュアル作成の趣旨 10年以上にわたる甲種防火管理者および防火対象物点検資格者として賃貸住宅の管理業務の一環として、防災管理・防火対象物点検をおこなってまいりました。 本マニュアルは、防災管理の中で特に今後想定される大規模地震(南海トラフ地震や首都直下型地震等)に備え、お客様である居住者が短時間且つ安全に避難できるよう共用廊下や非常口はもとより玄関ドア前などの共用部に置かれた私物≒障害物を効率的に排除する方策をご紹介いたします。 机上ではなく、私物≒障害物を置いている居住者に対しその是正(片付け)の働きかけを行った実体験をもとに現場実務を意識し、“使える”防災マニュアルを作成しました。 防火対象物点検資格者として数多くの集合住宅を点検させていただきましたが、上記共用部に普通に私物≒障害物が置かれ、このままの状態で大地震が発生したら、多くの居住者が逃げ遅れ大惨事になるのでは・・・・と危惧している集合住宅も少なからずありました。 本マニュアルが単に「私物≒障害物の排除」に留まらず、その危険性を当該原因住戸居住者やその近隣居住者、集合住宅にお住いの全居住者に周知していただき、大震災時などで発生する(逃げ遅れによる)被害を最小限に食い止め、もって居住者皆様の安全と生命を守る‥‥その一助になることを切望いたします。 私の亡き母は、幼少だった大正時代に発生した関東大震災を経験しています。 関東大震災は1923年(大正12年)に発生、死者・行方不明者は推定10万5,000人で、近代日本の首都圏に未曾有の被害をもたらした地震災害です。 「救える命は救う」(一人でも多く)が私の心からの願いです。 ダウンロードは無料ですので、ぜひご活用ください。(大地震に備え、被害を最小限に抑えてください)
贈与契約とは、当事者の一方(贈与者)が財産を無償で相手方(贈者)に与えることを内容とする契約です(新民法549条)。贈与契約は、口頭の合意だけで成立しますが、書面によらない贈与(負担付贈与を含む。)は、履行が終わっていない部分について、いつでも「解除」することができます(新民法550条。現行民法550条は上記「解除」部分が「撤回」とされています。)。 現行民法551条1項は、贈与者の担保責任につき、贈与の無償性に鑑み、原則として担保責任を負わないが、贈与者が目的物等の暇擁等を知りながら受贈者に告げなかったときは担保責任を負う旨定めています。これに対し、新民法551条1項は、贈与者の引渡債務の内容につき、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」との意思推定の規定を設けました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の内容) 第2条(所有権移転登記手続) 第3条(公租公課の負担)
借家契約の更新拒絶通知書とは、借地契約の更新を行わないことを伝えるための通知書
仮登記担保契約とは、債務者が弁済しない場合に債務者の有する不動産の所有権を債権者に移転することを代物弁済を予約して、これに基づく債権者の権利について仮登記を実施しておくことにより担保を設定することを内容とする契約です。 本書式は、担保権実行時に、代物弁済予約の効力が及ぶ範囲に争いが生じることを回避する条項や後日の紛争防止のため不動産鑑定士の評価に依拠する旨を規定している点が特徴です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債務の確認等) 第2条(代物弁済の予約) 第3条(仮登記手続) 第4条(善管注意義務) 第5条(清算および清算期間) 第6条(不足額の支払) 第7条(仮登記の抹消) 第8条(引渡し等) 第9条(清算金の支払い) 第10条(合意管轄)
株主が自身の議決権を代理人に委任し、株主総会での議決権行使を任せるための文例・文書テンプレートです。 株主が当日出席できない場合でも、信頼できる代理人に出席してもらい、意思決定に参加できるようにする ために用いられます。企業の重要な経営判断が行われる場において、株主の権利を適切に行使するために不可欠な書類 です。 ■利用シーン ・個人株主が総会当日に出席できないため、代理人に議決権行使を委任する際に利用。 ・機関投資家が保有株の議決権を委任し、重要な経営事項に関する意思決定を代理人に任せる際に使用。 ・企業の法務担当者が株主への対応を行う際、適切な委任状が提出されているかを確認するために活用。 ■利用・作成時のポイント <正確な株主情報の記載> 株主の氏名・住所・株式数などを正確に記入。 <代理人の指定> 代理人となる人物の氏名を記載し、誰が議決権を行使するのかを明確化。 <総会の日付と回数の明示> 委任する株主総会の日付・回数を正確に記載。 ■テンプレートの利用メリット <株主権利の確実な行使>(個人株主向け) 出席できなくても、信頼できる代理人を通じて意思決定に参加できる。 <企業の総会運営の円滑化>(企業法務担当者向け) 適切な委任状を提出することで、総会運営をスムーズに進行できる。
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