借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
契約期間満了後、供託金受取は、賃貸契約が終了したにもかかわらず、家賃を支払わずに物件を占有し続ける賃借人に対して、供託金の返還を拒否し、物件の明け渡しを求めるための文書です。契約期間満了後、供託金受取を作成する際には、以下の点に注意してください。 ・契約期間満了後、供託金受取は、賃貸契約の内容や満了日を明確に記載することが必要です。賃貸契約書や更新通知書などの証拠資料も添付しましょう。 ・契約期間満了後、供託金受取は、賃借人に対して、供託金の返還を拒否する理由と根拠を説明することが重要です。供託金は、賃借人が契約の義務を履行しない場合に債務の弁済や損害の補償に充てることができます。
賃借権設定登記とは、家賃を払って借りる権利があることを認めてもらうために提出する申請書
新型コロナウイルスの世界的流行により、勤務先が休業状態となり収入状況が悪化してしまった個人様向けの「賃料支払いの猶予要望書」雛型です。 2020年3月31日付で国土交通省から出された「テナントの賃料の支払いについて柔軟な措置の実施の検討要請」は事業主である借主を対象にしています(2020年4月14日現在)が、民間賃貸住宅を借りている個人にも適用すべきとの世論も高まっている点にも言及しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
【改正民法対応版】倉庫賃貸借契約書(借主有利版)は、日本の改正民法に準拠して作成された、倉庫の賃貸借契約書のテンプレートです。この契約書は、倉庫の所有者(貸主)と倉庫を借りる者(借主)との間で倉庫の使用や条件を明確にするために使用されます。 「借主有利版」であり、この契約書は借主に有利な条件や保護を提供する内容となっています。以下に一般的な内容の例を示しますが、具体的な契約書の内容は実際の契約締結時に個別に合意されるべきです。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正民法対応版】 (購入した土地が用益的権利によって利用制限されている場合の)契約解除通知書」の雛型です。 購入した土地が用益的権利(地上権・永小作権・地役権・留置権・質権等)によって利用制限されている場合があります。 そして、こうした事実が契約時に開示されなかったり、契約内容に違反があったりした場合に、購入者は契約解除が可能です。本書はこのような場合に契約を解除するための雛型です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
この「賃貸不動産賃料分析及び改定に関する実施規程」は、賃貸不動産管理における賃料分析と改定のプロセスを体系的に規定した社内規程の雛型です。 本規程は、不動産管理会社、不動産投資法人、賃貸物件を多数保有する事業会社など、賃貸不動産の運営管理を行うあらゆる組織において活用できます。特に賃料改定業務の標準化と効率化を目指す企業や、賃料分析の品質向上を図りたい組織に最適な内容となっています。 規程の特徴として、賃料分析の実施体制から具体的な分析手法、テナントとの交渉手続きまでを詳細に規定しており、実務での即時活用が可能です。定期分析と臨時分析の基準を明確に定め、市場調査や経済指標分析の方法も具体的に示しています。また、賃料改定の検討基準や改定案の策定プロセス、テナントとの交渉における配慮事項なども実務に即した形で規定しています。 本規程は以下のような場面での活用が想定されます。新規に賃貸管理業務を開始する際の業務フローの確立、既存の賃料分析体制の見直しと強化、賃料改定業務の標準化による業務効率の向上、テナントとの賃料交渉における社内手続きの明確化、賃料分析担当者の教育訓練における指針としての利用などです。 借地借家法に基づく賃料増額手続きや、記録の保管方法、守秘義務などについても適切に規定しています。また、不動産鑑定士による検証プロセスを組み込むなど、専門性の確保にも考慮した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(分析実施部門) 第5条(定期分析の実施時期) 第6条(定期分析の項目) 第7条(市場調査) 第8条(経済指標の分析) 第9条(臨時分析の実施) 第10条(分析方法) 第11条(分析結果の検証) 第12条(改定の検討基準) 第13条(賃料改定案の策定) 第14条(改定案の承認) 第15条(テナントとの交渉手続) 第16条(改定交渉における配慮事項) 第17条(改定の合意) 第18条(実施状況の報告) 第19条(記録の保管) 第20条(研修の実施) 第21条(守秘義務) 第22条(規程の改廃) 第23条(委任規定) 第24条(施行)
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