借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
建物賃貸借契約において、賃借人が賃貸人に無断で建物の増改築を行ったことを理由に、原状回復の請求と、現状回復なき場合は契約を解除する旨を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
不動産業け、金額によるABC分析。商品、サービス、原価等のABC分析を行うためのExcel(エクセル)システム。ABC分析に必要な、入力項目の並べ替えは自動で行われます。また、パレート図を出力します。グラフ表示機能付き。A4横(不動産業け、金額による分析)
自社の店舗や倉庫の改築等のために一時的に他の店舗や倉庫を利用するときのための「一時使用目的土地賃貸借契約書」 契約は更新しない旨、また賃料全額を前払いさせることで不払いリスクや居座られるリスクを回避しておりますので、貸主の皆様にご安心いただける内容となっております。 〔条文タイトル〕 第1条(賃貸借の合意) 第2条(一時使用の目的) 第3条(建物の制限) 第4条(賃料) 第5条(契約期間) 第6条(明渡し) 第7条(損害金) 第8条(前払い賃料の不返還) 第9条(契約の解除) 第10条(譲渡等禁止)
まず、売買契約は、買主には代金の支払義務と目的物を引き渡してもらう権利があり、売主には代金を受け取る権利と目的物を引渡す義務があります。 そして、マンションは区分建物であるため、区分所有法により、土地と建物を一体として売買の対象とすると定められておりますので、土地と建物を切り離して売買することができません。 本書式は、上記に基づきマンションを売買するための「【改正民法対応版】マンション売買契約書」の雛型書式です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、契約に定める基本的項目は、次のとおりしており、また本書式では、住宅ローンの承認を得られない場合、自動的に売買契約が解除されると定めています。 (1)売買金額、その支払の時期及び方法 (2)引渡し時期 (3)所有権移転登記申請の時期 (4)契約の解除に関する定め (5)損害賠償額の予定又は違約金に関する定め (6)公租公課の負担に関する定め。 条文タイトルは以下の通りです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(売買代金及び支払い) 第3条(手付金) 第4条(所有権等移転の時期) 第5条(引渡し) 第6条(所有権等移転登記の申請) 第7条(付帯設備の引渡し) 第8条(消除義務) 第9条(印紙代の負担) 第10条(公租公課の負担) 第11条(収益の帰属・負担金の分担) 第12条(手付解除) 第13条(引渡し前の滅失・損傷) 第14条(契約違反による解除) 第15条(ローン特約) 第16条(契約不適合責任) 第17条(諸規約の承継) 第18条(手数料) 第19条(協議事項) 第20条(合意管轄) 第21条(特約条項)
農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔売主有利版〕」の雛型で、売主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
■本防災マニュアル作成の趣旨 10年以上にわたる甲種防火管理者および防火対象物点検資格者として賃貸住宅の管理業務の一環として、防災管理・防火対象物点検をおこなってまいりました。 本マニュアルは、防災管理の中で特に今後想定される大規模地震(南海トラフ地震や首都直下型地震等)に備え、お客様である居住者が短時間且つ安全に避難できるよう共用廊下や非常口はもとより玄関ドア前などの共用部に置かれた私物≒障害物を効率的に排除する方策をご紹介いたします。 机上ではなく、私物≒障害物を置いている居住者に対しその是正(片付け)の働きかけを行った実体験をもとに現場実務を意識し、“使える”防災マニュアルを作成しました。 防火対象物点検資格者として数多くの集合住宅を点検させていただきましたが、上記共用部に普通に私物≒障害物が置かれ、このままの状態で大地震が発生したら、多くの居住者が逃げ遅れ大惨事になるのでは・・・・と危惧している集合住宅も少なからずありました。 本マニュアルが単に「私物≒障害物の排除」に留まらず、その危険性を当該原因住戸居住者やその近隣居住者、集合住宅にお住いの全居住者に周知していただき、大震災時などで発生する(逃げ遅れによる)被害を最小限に食い止め、もって居住者皆様の安全と生命を守る‥‥その一助になることを切望いたします。 私の亡き母は、幼少だった大正時代に発生した関東大震災を経験しています。 関東大震災は1923年(大正12年)に発生、死者・行方不明者は推定10万5,000人で、近代日本の首都圏に未曾有の被害をもたらした地震災害です。 「救える命は救う」(一人でも多く)が私の心からの願いです。 ダウンロードは無料ですので、ぜひご活用ください。(大地震に備え、被害を最小限に抑えてください)
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