【改正会社法対応版】(会社から取締役に対する)「損害賠償請求書」

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会社法上、取締役と会社の関係は委任契約です。取締役として当然払っていなければいけない注意義務を怠った場合には、善管注意義務に違反することになります。また、取締役は自分と会社の利益が相反するような場合に、会社の利益を優先させる忠実義務を負っています。 善管注意義務・忠実義務に反する取締役の行為は法令違反ということになりますから、それによって会社に損害を与えた場合、取締役は会社に対して賠償責任を負います。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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