借地契約を更新するにあたって、地主が借地人に更新料を要求することがあります。この更新の支払いについては、契約上支払うべき旨の特約があるのであれば、借地人はそれに従って更新料を支払う必要があります。 更新料に関する特約がない場合は、当事者間での話合いによって、支払うかどうかやその額について決めるのがよいでしよう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
借地契約に定める契約期間が満了した後であっても、その借地上に住宅などの建物を所有している借地人は地主に対して、その借地契約の更新を請求することができます。 なお、この更新の請求は借地契約の満了前にすることもできますから、できれば契約の満了前に請求すべきです。 契約期間終了後において借地人が土地を継続して使用していることについて、地主が何ら異議を唱えないのであれば、従前の契約と同条件で借地契約が更新されたとみなされます。これを法定更新といいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
地主が借地契約を更新しない場合、その借地上に建物を所有している借地人は建物を時価で買い取るように地主に請求することができます。 また、借地人が地上建物に設定していた抵当権が実行された場合、第三者(買受人)が建物の所有権を取得するとともに土地の借地権も取得することになりますが、地主がこの借地権譲渡を承諾しないときは、その買受人が地主に対して建物買取請求権を行使することができます。 地主が買受人から建物買取請求権を行使されたときは、地主と買受人の間において時価による売買契約が成立します。この文例はその場合の契約申込みの通知です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
売買契約に関する契約不適合責任請求として「代替納入」を請求する場合の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
賃貸物件の不具合の修繕を貸主に対して請求するための「賃借物件の修繕請求書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 2020年4月1日施行の改正民法では、「①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにも関わらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき」、「②急迫の事情があるとき」の2つの場合には、賃借人が修繕の必要な個所を自ら修繕することができる権利を有することが明文で規定されました。(改正民法第607条の2) また、賃借人が上記条文に基づき費用を自ら支払って修繕した場合には、賃貸人に対し、ただちに請求できます。(改正民法第608条1項) この2つの内容を条文と共に内容に盛り込んでおります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
他人の不動産を所有の意思を持って平穏、公然、善意かつ無過失で 10年間(悪意または過失があれば20年間)占有した者は、取得時効によりその不動産の所有権を取得します。 本書式は、取得時効が成立したことを理由として、所有権の移転登記をもとの地主に対して請求する書式です。地主が移転登記に応じない場合は、 移転登記を求める裁判を起こすことに内容としております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
一般的に土地賃貸借契約では、「賃料が税金などの増減、物価の高騰その他経済上の変動により近隣の賃料に比べて不相当となったときは、賃貸人(地主)は将来に向かってその増減を請求できる」とする特約条項が設けられています。 また、このような特約がない場合であっても、賃貸人は賃借人(借地人)に対して賃料の値上げを請求することができます。 借地人が地主の提示する金額を承諾すれば、賃料はその額に決まります。一方、その金額で納得できない場合は当事者間の話し合いで決めることになります。それでも決まらないときは、 裁判によって決着を図ることとなります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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