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記録も記憶もしなくとも”法則さえ覚えれば”パスワードを幾つでも何文字でも簡単に作れます。 1.Webサービス、各種カード等の場合 パスワードを預けてある以上、漏れない方法のコントロールは自身では出来ません。 定期的に変更するか、推測されやすいものは使わない、使い回しをしない等々になります。 2.PCなどの自身で管理出来るもの キッチリ管理している方々は、経験上ほんの一部という肌感覚です。前述の1と決定的に違うのは、どこにも預けておらず、自身でいくらでも管理できるものです。 しかし、かなり杜撰な管理(すらされてない)のが実態です。 ・今できることは、自分で自分を守る管理方法を身に着けること まずはパスワードの作り方をマスターすることです。覚えられないパスワードを与えられるからメモに書いてしまう。記憶できないから記録するのですが、それでは紛失リスクが何倍も多くなります。
「ジュニアボード制」とは、社内で選抜した中堅社員によって構成される擬似的な経営委員会を設置して、経営におけるさまざまな課題に関して解決策の提言を行わせる仕組みのことです。 ジュニアボード制を実施するにあたっては、まず、メンバーの責務や条件、任命方法、会社がジュニアボードに諮問するテーマ、定員、任期など、ジュニアボード制の規定を定める必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(会社の姿勢) 第5条(テーマ) 第6条(メンバーの条件) 第7条(定員) 第8条(任期) 第9条(役員) 第10条(役員選任) 第11条(責務) 第12条(開催) 第13条(議事録) 第14条(提出) 第15条(手当)
社葬規程は、ある会社や組織において、社員や役員などの重要なメンバーの葬儀に関する取り扱いを定めた規程です。社葬は、会社や組織がそのメンバーの功績や貢献を称えるために執り行われる公式な葬儀です。 社葬規程は、社葬を行う基準や手続き、費用の範囲、服装の規定、葬儀委員の役割などを明確に定めることで、社葬の適切な執行を保証します。規程には、社葬の対象となる者の条件、社葬の決定権限、主管部署の役割、費用の負担範囲、参列者への対応などが含まれることが一般的です。 〔条文タイトル〕 第1条: 目的 第2条: 適用 第3条: 決定 第4条: 主管等 第5条: 葬儀委員 第6条: 社葬費用の範囲 第7条: 服装 第8条: 香典等の扱い
本「業務改善奨励規程」は、企業の生産性向上と従業員の創造性を促進するための雛型です。 本雛型は、業務改善提案の募集から評価、実施、そして効果測定に至るまでの全プロセスを詳細に規定しています。 従業員の積極的な参加を促すとともに、公平で透明性の高い評価システムを確立し、優れた提案に対しては適切な表彰と報奨を用意しています。 また、採用された提案の円滑な実施と、その後の効果測定まで考慮されており、継続的な改善サイクルを支援する内容となっています。 さらに、知的財産権や秘密保持に関する条項も含まれており、法的側面にも配慮がなされています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(提案の奨励) 第5条(提案の対象) 第6条(提案の方法) 第7条(提案の受付) 第8条(評価委員会) 第9条(評価プロセス) 第10条(評価基準) 第11条(提案者へのフィードバック) 第12条(表彰の種類) 第13条(表彰と報奨) 第14条(表彰式) 第15条(実施の決定) 第16条(実施計画の策定) 第17条(進捗管理) 第18条(効果測定) 第19条(知的財産権) 第20条(秘密保持) 第21条(教育・研修) 第22条(規程の見直し) 第23条(改廃)
育児・介護休業法第16条の2には、「小学校就学前の子どもを養育する労働者は、事業主に申し出ることによって子の看護休暇を取得することができる」旨が規定されています。 取得できる限度は、年度ごとに5日間(2人以上の小学校就学前の子どもがいるときでは10日間)となっています。年度は、特に定めをしなければ、毎年4月1日から翌年3月31日までになります。 なお、看護休暇を取得できるのは、負傷したり病気にかかったりした子どもの世話をするときや、病気の予防のために必要な予防接種・健診を受けるときです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(看護休暇の取得) 第3条(看護休暇の日数) 第4条(請求の単位) 第5条(届出) 第6条(給与の取り扱い)
この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)
社員が死亡した場合に、労働基準監督署に報告するための報告書
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