【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)滞納賃料請求書

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土地の賃借人が賃料を滞納しているときは、地主はその賃料を請求することになるでしょうが、滞納している期間·金額を明確に記載しなければなりません。 借地人が契約で定めた賃料を支払わない場合は、地主は賃借人の債務不履行を根拠として、賃貸借契約を解除することができます。 ただ、当事者間の信頼関係が破壊されるに至っていないとき(賃料の滞納期間が1~2か月程度のとき)は契約を解除することができません。 賃料の不払いを理由として賃貸借契約を解除するには、その前に賃料支払いの催告をする必要があります。文例はその催告をする場合の記載例です。 賃借人に催告するときは準備期間として相当な期間 (7~10日程度)を示して支払いを求めます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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