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通常実施権とは、登録意匠の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として登録意匠を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。 本書式は、「独占的許諾」の契約書です。(「非独占的許諾」の書式は別途ご用意しております。) また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではあリません。通常実施権許諾契約における注意点は、特許権に関する「通常実施権許諾契約」の場合とほぼ同様となリます。 なお、意匠権の専用実施権設定の場合と異なり、通常実施権の許諾の場合、関連意匠全てを対象とする必要はなく、本意匠のみ、関連意匠のみを実施許諾の対象とすることも、また一部の関連意匠のみ実施許諾の対象とすることもできます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(見本の提出) 第4条(製造の委託・下請) 第5条(実施対価) 第6条(ロイヤルティの計算及び報告) 第7条(帳簿等の保管・検査) 第8条(意匠の変更) 第9条(実施登録) 第10条(不争義務) 第11条(侵害の排除) 第12条(有効期間) 第13条(解除) 第14条(期限の利益の喪失) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(協議) 第17条(管轄)
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。 ワード形式で納品させて頂きます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(実施登録) 第4条(対価) 第5条(報告) 第6条(不争義務) 第7条(侵害の排除) 第8条(改良発明等) 第9条(不保証) 第10条(契約の解除) 第11条(権利の譲渡) 第12条(秘密の保持) 第13条(契約期間) 第14条(協議事項) 第15条(合意管轄)
入会地の分割に関する契約書の雛型です。 この雛型は、入会団体とその構成員の間で、入会地を分割して各構成員の単独所有とすることを合意するものであり、「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律」第3条に基づく手続きにおいて利用できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(入会地の表示) 第2条(分割方法) 第3条(所有権の帰属) 第4条(地積の確定) 第5条(分割手続) 第6条(表明保証) 第7条(契約不適合責任) 第8条(危険負担) 第9条(登記費用) 第10条(協力義務) 第11条(反社会的勢力の排除) 第12条(損害賠償) 第13条(秘密保持) 第14条(協議事項) 第15条(契約の効力)
この「商事留置権に関する合意書」は、企業間の継続的な取引において、商品や物品を預かっている側が、まだ支払われていない代金や費用を確保するために使用する雛型です。 商事留置権とは、簡単に言えば「支払いが済むまで預かっている物を返さない権利」のことです。 例えば、修理業者が修理した機械を引き渡す前に修理代金が未払いの場合など、ビジネス上で相手の物を正当に預かっている状況で、この権利を行使することができます。 ただし、この商事留置権が使えるのは、双方が「商人」つまり事業者として取引を行っている場合に限られます。 会社同士の取引や、個人事業主同士の取引など、ビジネスとしての取引であることが前提となります。 一般の消費者との取引では使用できませんので注意が必要です。 また、預かっている物が相手の所有物であり、正当な理由で占有していることも条件になります。 この商事留置権は民法で定められている一般的な留置権よりも使いやすく、事業者にとって有利な仕組みになっているという点です。 民法の留置権では、預かっている物と支払ってもらいたい代金との間に直接の関係がなければなりませんが、商事留置権では、同じ取引相手との間で継続的に取引をしていれば、別の取引から生じた代金であっても、今預かっている物で確保することができます。 つまり、A商品の代金が未払いでも、たまたま預かっているB商品を返さないでおくことが認められるのです。 この合意書を使用する場面としては、継続的に取引を行っている企業同士が、あらかじめ預かっている物に関するルールを明確にしておきたい場合が挙げられます。 また、万が一支払いが行われなかった場合の対応方法についても定めています。 裁判所を通じた競売手続きや、双方の同意があれば別の方法で処分することも可能です。支払いが完了すれば、すぐに預かっている物を返還することも明記されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(留置物件) 第3条(被担保債権) 第4条(留置権の行使) 第5条(留置物件の保管) 第6条(留置物件の処分) 第7条(弁済と留置物件の返還) 第8条(通知義務) 第9条(協議) 第10条(管轄裁判所)
農地所有者が、自らの農地で農業を続けることが難しくなったとき、信頼できる農業経営者に農地の管理・耕作を任せるための書式です。 単に作業を頼む「作業委託」とは異なり、農地を使う権利(利用権)そのものを相手方に設定したうえで、農業経営の全体を包括的に委ねる点に特徴があります。 農業を営む方の高齢化や後継者不足が深刻な問題となっているいま、「自分では耕せなくなったけれど農地を手放したくはない」というケースは珍しくありません。 そうした場面で、農地の所有権を維持したまま、農業経営だけをプロの受託者に任せる手段として、この書式はとても実用的です。 親が長年耕してきた田んぼや畑を守りたい方、農業生産法人や個人農家に農地管理を依頼したい方、農業委員会への届出を見据えて書面を整えたい方などに広くご活用いただけます。 書式には、委託する作業の範囲や農産物の帰属、委託料の支払方法、農機具の費用負担、契約終了後の原状回復義務といった実務上の取り決めをひとつひとつ盛り込んでいます。 万一のトラブルに備えた損害賠償条項や不可抗力条項、反社会的勢力排除条項なども含まれており、双方にとって安心して取引を進められる内容になっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象農地) 第3条(利用権の設定) 第4条(委託内容) 第5条(契約期間) 第6条(委託料及び支払条件) 第7条(農産物の帰属) 第8条(農業用機械・設備及び費用負担) 第9条(善管注意義務及び適正農業規範の遵守) 第10条(再委託の禁止) 第11条(農地の原状及び環境保全) 第12条(報告義務) 第13条(農地の立入検査) 第14条(損害賠償) 第15条(不可抗力) 第16条(解除) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(契約終了時の措置) 第19条(秘密保持) 第20条(権利義務の譲渡禁止) 第21条(契約の変更) 第22条(協議解決) 第23条(準拠法及び合意管轄) 別紙「農地目録」
2026年5月25日に施行される事業性融資推進法により、会社の総財産を一体として担保にできる「企業価値担保権」が新たに導入されます。 この制度を利用して融資を受ける場合、銀行と借入人の間で結ぶ金銭消費貸借契約書には、従来の融資契約にはない特有の条項を盛り込む必要があります。 本書式は、企業価値担保権の設定を前提とした金銭消費貸借契約書の雛型です。 企業価値担保権信託契約との連動を定める担保条項をはじめ、融資実行の前提条件、表明保証、コベナンツ(財務制限条項・情報提供義務・事業運営制限・事業計画に関する義務の4分類)、期限の利益の喪失事由まで、全20条で構成しています。 特に第8条のコベナンツは、金融庁が求める「期中モニタリングの実効性確保」を意識し、純資産維持や経常利益の条項に加えて、試算表・資金繰り表の定期提出義務や、事業計画との乖離が生じた場合の報告・協議義務まで具体的に規定しています。 金融機関が融資のたたき台として使う場面はもちろん、借入人側が契約交渉に臨む前に条項の全体像を把握しておくためにも役立ちます。 Word(.docx)形式で提供しますので、貸付金額・利率・返済スケジュール・コベナンツの数値などを自社の条件に合わせて自由に編集してお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(貸付) 第2条(資金使途) 第3条(実行日及び実行前提条件) 第4条(利息) 第5条(元本返済) 第6条(企業価値担保権) 第7条(表明保証) 第8条(誓約事項) 第9条(届出義務) 第10条(期限の利益の喪失) 第11条(遅延損害金) 第12条(費用負担) 第13条(相殺) 第14条(届出事項の変更) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(秘密保持) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(合意管轄) 第19条(準拠法) 第20条(協議事項)
「支払先が一人に決まらず、法務局にお金を預けたままになっている」そんな状況に心当たりはありませんか。 取引先や親族間で誰が受け取るべきか意見が分かれ、供託という形でお金が宙に浮いてしまうケースは、実務の現場で意外とよく起こります。 この書式は、そうした供託金を複数の関係者のうち一人が代表して受け取り、残りの方には感謝の気持ちを込めた承諾料をお支払いする、という円満な解決の流れをそのまま形にした合意書です。 誰が受け取るか、いくら支払うか、いつまでに支払うかを一枚にまとめておくことで、後になって「言った言わない」という気まずいすれ違いになるのを防げます。 相続がらみのお金の受け取り手が定まらない場面や、取引先との間で支払い先が重複してしまった場面、家族や共同経営者同士でお金の行き先を話し合う場面など、身近なところで活用いただけます。 難しい専門用語はできるだけ使わずに作成していますので、供託の手続きに初めて触れる方や、会計の知識にあまり自信のない方でも、読みながらそのまま埋めていけるつくりになっています。 Word形式のファイルでお渡しするため、金額や当事者のお名前、住所、話し合いで決めた支払い期限、管轄の裁判所名など、実際の状況に合わせてご自身で自由に書き換えて使っていただけます。 数字や名前を入れ替えるだけで完成しますので、パソコン作業に慣れていない方でも迷わず仕上げられます。話し合いの結果をきちんと形として残しておきたいときの、心強い一助になれば幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(本供託金の還付請求権者の確定) 第2条(承諾料の支払) 第3条(支払方法) 第4条(還付請求手続への協力) 第5条(清算条項) 第6条(公租公課の負担) 第7条(秘密保持) 第8条(誠実協議) 第9条(合意管轄)
業務委託契約書 業務委託基本契約書 業務委託個別契約書 取引基本契約書 請負契約書 工事請負契約書 販売店・代理店契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 業務提携契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 利用規約
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