【改正商標法対応版】商標権通常使用件許諾契約書

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商標法上の「使用権」とは、商標権者が他人に登録商標の使用を認めるために設定、許諾する権利をいい、専用使用権と通常使用権の2種類があります(商標法第30条、31条)。 本書式は、上記のうち通常使用権を許諾するための「商標権通常使用件許諾契約書」雛型です。(別途「商標権専用使用権設定契約書」もご用意いしております。) 専用使用権は商標権とほぼ同様の強力な独占的権利であり、設定後は商標権者自身も商標を使えなくなります。これに対して通常使用権はもう少し弱い権利で、商標権者に使用を許容してもらったにすぎず、独占的使用までは認められません。なお、専用使用権は特許庁に登録する必要がありますが、通常使用権は専用使用権と異なり、かならずしも特許庁に登録する必要はありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正商標法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(範囲等) 第3条(ロイヤルティ) 第4条(商標権の明示) 第5条(登録) 第6条(報告) 第7条(侵害) 第8条(解除・損害賠償) 第9条(合意管轄) 第10条(協議)

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